• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W09
管理番号 1306631 
異議申立番号 異議2015-900097 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-03-25 
確定日 2015-08-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5728002号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 (1)本件登録第5728002号商標は、平成26年12月19日に設定登録がされ、同27年1月27日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する商標登録異議申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成27年3月27日までにされなければならないものであり、また、本件異議申立の補正は、在外者の場合、同年6月25日までにされなければならないものである。
(2)本件異議申立は、申立書において、申立ての理由及び証拠方法について「追って補充する。」と記載され、その後、申立の理由及び証拠方法について手続補正書が提出されたが、当該手続補正書は、特許庁宛に宅配便で送付されたものである。
そして、願書等の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、宅配便は、特許法第19条に規定する郵便又は信書便に該当しないから、その宅配便が特許庁に到達した日である平成27年6月26日が補正書の提出の効力発生時期となる。
そうすると、本件異議申立の補正は、上記(1)のとおり、平成27年6月25日までにされなければならないにもかかわらず、平成27年6月26日にされた補正であるから、当該補正は、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な補正といわざるを得ない。
したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-08-20 
出願番号 商願2014-70559(T2014-70559) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (W09)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
土井 敬子
登録日 2014-12-19 
登録番号 商標登録第5728002号(T5728002) 
権利者 エム4 テル リミテッド
商標の称呼 エムフォー、エムヨン 
代理人 伊東 忠重 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ