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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W43
審判 全部申立て  登録を維持 W43
審判 全部申立て  登録を維持 W43
管理番号 1303144 
異議申立番号 異議2015-900023 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-01-21 
確定日 2015-06-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5714932号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5714932号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5714932号商標(以下「本件商標」という。)は,「俺流」の文字を標準文字で表してなり,平成26年6月23日に登録出願され,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同年9月30日に登録査定,同年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第3条第1項柱書該当性について
ア ムジャキフーズの従前の商標権及び同商標の取消し
本件商標の出願人である株式会社ムジャキフーズ(以下「ムジャキフーズ」という。)は,もともと平成22年7月30日出願,平成23年1月21日登録による商標登録第5385835号として「俺流」という商標(以下「旧商標」という。)の商標権者であった(甲1)。
しかし,旧商標は,平成26年8月29日,不使用を理由に取り消された(甲2)。
イ ムジャキフーズが旧商標を登録した経緯
ムジャキフーズが平成23年1月21日に旧商標を受けながら,平成26年8月29日に3年以上の不使用を理由に取消審決を受けていることから,同社は,旧商標を使用する意思がないにもかかわらず,商標登録をしたことは明らかであるところ,実際に「俺流」という商標を使用していたのは,株式会社らーめんワールド(以下「らーめんワールド」という。)であった(甲3の1?9)。
ムジャキフーズは,飲食店の経営等を業務委託し,また,飲食店経営者の独立支援等を業とする会社である(甲4)。らーめんワールドの代表者小林健(以下「小林」という。)は,もともとムジャキフーズの従業員であったが,同社の方針により業務委託契約関係となることになり,同社からの委託を受けて飲食店の営業をしていた(甲5)。その後,小林はらーめんワールドを設立し(甲6),同社を当事者として,ムジャキフーズと業務委託契約を締結することになった。その後,らーめんワールドは,平成22年7月29日,ムジャキフーズから委託を受けた飲食店とは別に,「俺流らーめん塩渋谷本店」をオープンした(甲3の2,3,6)。らーめんワールドは,俺流らーめん塩渋谷本店の経営が順調であったこともあり,平成22年10月31日,ムジャキフーズとの業務委託契約を解約し,「俺流らーめん塩」の店舗拡大に専念することとした。
しかし,ムジャキフーズは,ら一めんワールドが俺流らーめん渋谷本店をオープンした平成22年7月29日の翌30日,小林には何の断りもなく,らーめんワールドの主力商品である「俺流塩らーめん」の「俺流」部分を,商標として登録出願していたのである(甲1)。
ウ その後の経緯
らーめんワールドは,「俺流」がムジャキフーズにより商標登録されている事実にしばらく気がつかなかったが,同商標を登録しようと思い立った平成26年頃,初めてムジャキフーズによる旧商標の登録がなされていることを知った。
そこで,らーめんワールドは,平成26年5月12日,旧商標の不使用取消審判の請求をし,同請求は,同年8月29日,認められ,旧商標は取り消されるに至った。
らーめんワールドは,同取消審判が確定したことを確認し,改めて,同商標を登録出願しようとしたところ,あろうことか,ムジャキフーズにより,同年6月19日付けにて,「俺流ラーメン」「俺流鉄板」「俺流中華」「俺流麺飯」,同月23日付けにて,「俺流」という本件商標の出願が既になされていた(甲7)。
エ 小括
ムジャキフーズはもともと「俺流」という商標を用いた商品の提供を行っておらず,現にムジャキフーズの旧商標登録は3年間使用しないことを理由に取り消されているという事実のみによっても,ムジャキフーズに「俺流ラーメン」という語の使用意思があるわけがない。
そればかりか,ムジャキフーズは,らーめんワールドに対し,業務委託ないし独立支援をするという関係にありながら,実際は,らーめんワールドが「俺流らーめん塩渋谷本店」を出店するやその翌日に,「俺流」の商標登録をしている。この出願のタイミングからみて,ムジャキフーズは,同社が独立支援した会社の商標については,その商標にかかる商品がヒットするかどうか,あるいは,同社が使用するしないにかかわらず,商標の登録出願をしたとしか考えられない。
仮にすべての業務委託先の商標について出願登録をしているとまではいえないにしても,ムジャキフーズが本件商標を登録出願した真の理由は,業務委託契約ないし独立支援契約解消後においても,商標権を介して,らーめんワールドの営業利益を享受するためであるというほかなく,ムジャキフーズにおいて,「俺流」なる語を自社の商品に使用する意思がないことは明白である。
よって,本件商標は,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標(法3条1項柱書)」でないため,登録要件を欠く。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
上述のように,小林は,平成22年7月29日,俺流ラーメン塩渋谷本店をオープンして以来,「俺流塩ラーメン」を主商品として,「俺流熟成塩」「俺流辛塩ラーメン」「俺流冬味噌」「俺流つけめん」「俺流塩ギョー塩丼」「俺流ランチ」「俺流トッピング」「俺流かえ玉」等,俺流という商標を自己の業務に係る商品を表示するものとして使用して来た(甲8)。
らーめんワールドの「俺流」という商標を用いた商品は,雑誌,テレビ,インターネット上のウェブサイト等で広く需要者に周知されている(甲9,甲3の1?9)。
このように,「俺流」という商標は,らーめんワールドの「業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」である。
また,本件商標は,「俺流」という特徴的な文字を含んでいることから「その商品に類似する商品について使用をするもの」に該当する。
したがって,本件商標は「他人の業務に係る商品・・・を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・・・であって,その商品・・・に類似する商品・・・について使用をするもの(商標法第4条第1項第10号)」に該当し,登録要件を欠く。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
仮に本件商標が認められるとなれば,ムジャキフーズが,「俺流ラーメン」との語及びこれと類似する語をその商品または役務について排他的に使用することができることを意味し,このことは,らーめんワールドが,本件商標及びこれと類似する商標を商品または役務に使用することができなくなることを意味する。
上述のように,ムジャキフーズが「俺流」という旧商標を登録しておきながら3年以上にわたって使用せず,不使用取消審判を受けていることからして,その使用意思は希薄であり,本件商標の登録を認める必要性は極めて乏しい。
他方,らーめんワールドは,平成22年7月末頃から「俺流塩らーめん」を始め「俺流」との語を商品に使用しており,そのことは需要者の中で広く認識されているとの事実からすれば,らーめんワールドが「俺流ラーメン」との語を使用できなくなることは,同社のこれまでの営業努力を全て否定することとなり,著しく同社の利益を害する結果となる。
そして,ムジャキフーズが登録せんとする本件商標は,ムジャキフーズの元従業員かつ業務受託者である小林の設立にかかるらーめんワールドが,自社のオリジナル商品に使用してきた語であるという事実からして,ムジャキフーズはらーめんワールドが「俺流らーめん」という語を使用していることを十分認識しながら,その使用意思も必要性もないにもかかわらず,商標権を介して,らーめんワールドの業務委託契約解消後の営業利益を享受するために本件出願をなしているといわざるを得ない。
ムジャキフーズによる本件出願は剽窃的であって,かつ,不正の目的ないし権利の濫用によるものと評価されるべきものである。
したがって,本件出願は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)」に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書該当性について
商標法第3条第1項柱書は,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標登録の要件としており,そのため,出願人は,「商標の使用の意思」を有していることが必要とされるものと解される。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標の商標権者は,第43類「飲食物の提供」を指定役務とする「俺流」の漢字を書してなる登録第5385835号商標(旧商標)の商標登録が,らーめんワールドが請求した取消審判2014-300351号事件において,平成26年8月29日にされた審決により取消されたことから(甲2),本件商標の「俺流ラーメン」(異議決定注:「俺流」の誤記と認められる。)という語の使用意思があるわけがなく,同第1項柱書の登録要件を欠く旨を主張している。
しかしながら,旧商標の商標登録が取消されたのは,その商標権者である被請求人が,当該取消審判における所定の期間内の旧商標の使用をしていることを証明しなかったか,又は旧商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしなかったために取り消されたものであり,「俺流」の文字からなる商標の使用意思がないことを認定の上取り消されたものではない。
また,申立人は,「ムジャキフーズは,らーめんワールドに対し,業務委託ないし独立支援をするという関係にありながら,実際は,らーめんワールドが『俺流らーめん塩渋谷本店』を出店するやその翌日に,『俺流』の商標登録をしていることから,ムジャキフーズが本件商標を登録出願した真の理由は,業務委託契約ないし独立支援契約解消後においても,商標権を介して,らーめんワールドの営業利益を享受するためであるというほかなく,ムジャキフーズにおいて,『俺流』なる語を自社の商品に使用する意思がないことは明白である。」旨を主張している。
しかしながら,ムジャキフーズが「俺流」の旧商標の登録出願をしていたとしても,直ちに,ムジャキフーズが本件商標を登録出願した真の理由が,商標権を介して,らーめんワールドの営業利益を享受するためであるというような証拠は認められず,ムジャキフーズが「俺流」なる語を自社の商品に使用する意思がないということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項柱書における「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であるとの登録要件を欠くとはいえないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 引用商標について
申立人は,商標法第4条第1項第10号該当の理由において,「らーめんワールドの『俺流』という商標を用いた商品は,雑誌,テレビ,インターネット上のウェブサイト等で広く需要者に周知されている。このように,『俺流』という商標は,らーめんワールドの『業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標』である。」旨を主張していることから,「俺流」の文字からなる商標が申立人の業務である「飲食物の提供」において使用されている引用に係る商標(以下「引用商標」という。)である。
イ 引用商標の周知性について
本号による周知商標の保護は,登録主義をとる我が国の商標法の下で,例外的に,未登録商標であっても,それが周知である場合には,既登録商標と同様に,これとの間で出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を排除することを認めようとするものである。しかも,商標登録出願が排除されると,出願人は,当該出願商標を,我が国のいずこにおいても,登録商標としては使用することができなくなる,という意味において,排除の効力は全国に及ぶものである。これらのことに鑑みると,周知であるといえるためには,特別の事情が認められない限り,全国的にかなり知られているか,全国的でなくとも,数県にまたがる程度の相当広い範囲で多数の取引者,需要者に知られていることが必要であると解すべきである。
そこで,本件について,上記の観点を踏まえて検討する。
甲各号証によれば,申立人の引用するらーめんワールドが使用する「俺流らーめん」等の「俺流」の文字を含む商標について,以下の事実が認められる。
(ア)甲第3号証の2は,申立人作成の資料であるところ,これによれば,らーめんワールドは,本件商標の登録出願前に,店舗名称を「俺流らーめん塩」とする本店を東京都渋谷区に置き,ラーメンなどの飲食物の提供を平成22年7月29日から営業していた。
(イ)甲第3号証の2?9は,申立人作成の資料及び「食べログ」のウェブサイトの口コミ等の抜粋であるところ,これらによれば,らーめんワールドは,「俺流らーめん塩」の本店を渋谷に置くほか,本件商標の登録出願前に,都内に神楽坂(平成22年11月25日),中目黒(平成23年9月25日),南平台(平成24年2月2日),代官山(平成24年12月10日)及び神宮前(平成25年5月3日)に,各店舗を置きラーメンなどの飲食物の提供をしていた。また,該口コミ等には,「俺流塩ラーメン」についての記載がある。
(ウ)甲第8号証は,「食べログ」のウェブサイトであって,本件商標出願後の「俺流塩らーめん」の渋谷本店についての掲載があり,2014年10月21日の印刷日が表示されている。
また,甲第9号証は,「恵比寿中目黒食本」のタイトルがある雑誌「2014ぴあMOOK」の抜粋であり,これには,「ラーメン/つけ麺」が取り上げられており,その中に「俺流らーめん塩」が紹介されている。
周知性の判断
引用商標は,上記の甲各号証によっては,いずれも東京都内に所在する店舗で「飲食物の提供」が行われていることが認められるにすぎず,また,本件商標の登録出願日前における新聞,雑誌,テレビ,インターネットなどによる広告宣伝についてはほとんど証拠が提出されていないため,全国的にかなり知られているか,全国的でなくとも,数県にまたがる程度に相当広い範囲で多数の取引者,需要者に知られているとは認めることができない。
してみれば,「飲食物の提供」について,本件商標の登録出願時及び登録査定時において引用商標が周知性を獲得していたとは認めることができないものである。
エ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,「俺流」の文字を標準文字で表してなり,引用商標は,「俺流」の文字からなるものであるところ,「俺流」の文字は,「自分の固有なやり方」程の意味合いを理解させるものである。
したがって,本件商標及び引用商標は,その構成文字に相応して,「オレリュウ」の称呼を生じ,「自分の固有なやり方」程の意味合いの観念を生じることから,外観において酷似し,称呼及び観念を同じくする互いに類似の商標というべきである。
オ 小括
以上のアないしエによれば,申立人の引用商標と本件商標とは,類似の商標としても,申立人の引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間で広く認識されているということはできないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
上記(2)のとおり,本件商標と引用商標は類似の商標であるとしても,引用商標は取引者,需要者間に広く認識されているものとはいえないことからすると,本件商標は,引用商標の周知著名性にただ乗りするものとはいえず,引用商標に化体した価値を希釈化させるおそれもないというべきである。
申立人は,ムジャキフーズによる本件商標についての登録出願は剽窃的であって,かつ,不正の目的ないし権利の濫用によるものと評価されるべきものである旨主張する。
確かに,本件商標権者は,平成20年10月29日付けで小林(らーめんワールドの代表者)と業務委託契約を締結したことが認められるから,本件商標の登録出願時には申立人及び引用商標の存在を知悉していたものといえる。しかしながら,そのことのみを以て直ちに本件商標が引用商標の周知著名性にただ乗りするものであるとか,不正の目的をもって使用するものであるとまではいえない。
なお,かかる事情の下における商標の使用をめぐる問題は,あくまでも当事者間同士の私的な問題として解決すべきであり,商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡張解釈して適用すべきではない。
もとより,本件商標は,その構成自体が矯激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないし,その指定役務について使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもなく,他の法律によって禁止されているものでもない。
してみれば,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきものではない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4) 結論
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項柱書並びに同法第4条第1項第7号及び同第10号に違反してされたものではないから,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-06-18 
出願番号 商願2014-52209(T2014-52209) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W43)
T 1 651・ 18- Y (W43)
T 1 651・ 22- Y (W43)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 金子 尚人
榎本 政実
登録日 2014-10-31 
登録番号 商標登録第5714932号(T5714932) 
権利者 株式会社ムジャキフーズ
商標の称呼 オレリュー 
代理人 橘 和之 

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