ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201411225 | 審決 | 商標 |
不服201424397 | 審決 | 商標 |
不服201423847 | 審決 | 商標 |
不服201318702 | 審決 | 商標 |
不服20152866 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W31 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W31 |
---|---|
管理番号 | 1303093 |
審判番号 | 不服2014-22861 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-11-10 |
確定日 | 2015-07-01 |
事件の表示 | 商願2013-12106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「手作り犬ごはん」の文字を横書きしてなり、第31類「ドッグフード」を指定商品として、平成25年2月22日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、原審において同年7月24日付け手続補正書により、第31類「手作りの犬の飼料」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『手作り犬ごはん』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、補正後の指定商品『手作りの犬の飼料』との関係においては、本願商標の構成中『手作り』は、商品の製造方法を表すものであり、『犬ごはん』は、『犬の飼料』(ドッグフード)を表すものとして、他事業者も一般的に使用しているものであるから、本願商標を本願の指定商品に使用するときには、商品の製造方法、商品の品質を普通に用いられる方法で直接的に表すものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、出願人は、本願商標を指定商品に使用した結果、本願商標は自他商品識別標識としての機能及び出所表示機能を発揮しているから登録されるべきである旨主張し、証拠を提出しているが、いずれの証拠によっても、本願商標が出願人による使用の結果、需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、上記第1のとおり、「手作り犬ごはん」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中「手作り」の文字は、「自分の手で作ること。手製。」の意味を、「犬」の文字は、「食肉目イヌ科の哺乳類」の意味を、また、「ごはん」の文字は、「めし・食事の丁寧な言い方。」の意味を有する語(いずれも大辞林第三版[三省堂])であるから、本願商標は、全体として「手製の犬の食べ物」程の意味合いを容易に想起させるものである。 ところで、「犬の食べ物」は、商品「ドックフード」などの「犬の飼料」として一般に市販されているものであるが、それらの「犬の飼料」を取り扱う業界(以下「当該業界」という。)においては、原料を乾燥、加圧した固形の飼料や缶詰された飼料など機械で大規模に生産されたものではない、手作り(手製)の犬の飼料が一般に製造、販売されている事実が、別掲2のとおりの記載から認められる。 また、当該業界において、「犬ごはん」の文字が、「犬の飼料」の意味を表すものとして使用されている実情が、別掲1及び3のとおりの記載から認められ、「手作り犬ごはん」の文字が「手作り(手製)の犬の飼料」程の意味合いを表すものとして使用されている事実も、別掲4のとおりの記載から認められる。 そうとすると、「手作り犬ごはん」の文字からなる本願商標を補正後の指定商品「手作りの犬の飼料」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「手作りの商品」であることを認識するにすぎないというのが相当である。 してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第3条第2項について 請求人は、本願商標は、現在に至るまでの販売実績及び使用実績により、自他商品の識別機能を十分に発揮している旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第31号証を提出しているので、本願商標が商標法第3条第2項に該当するに至ったものであるかについて、以下判断する。 (1)商標法第3条第2項の趣旨について 出願商標が、商標法第3条第2項の要件を具備し、登録が認められるか否かは、実際に使用している商標及び商品、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該商品の生産又は販売量、並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用された結果、判断時である査定時又は審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決すべきものである(知財高裁平成18年(行ケ)第10054号参照)。 (2)本願商標の商標法第3条第2項該当性について 上記(1)の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて、請求人の提出した証拠及び主張を検討すると、以下の事実が認められる。 ア 使用開始時期、使用期間 請求人は、本願商標の使用開始時期について、平成19年12月1日である旨主張し、甲第5号証(参考資料2)を提出しているが、該書証から事業場名称として「手作り犬ごはん」の文字が記載されている事実は認められるものの、該書証が作成された同21年12月24日以前に本願商標が本願指定商品に付して使用されていたとする事実を証するものとは認められない。一方、甲第5号証(参考資料3)によると、「どっぐす通信(2008年(平成20年)9月30日第8号)」にドックフードの専門店の店名として本願商標が使用されていることが認めれることからすれば、本願商標の使用期間は、本件審決時まで6年半ほどである。 イ 使用地域、販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等 (ア)使用地域について 請求人は、ドッグフードの専門店を運営し、その店名として「手作り犬ごはん」の文字を使用していることが認められる(甲第5号証など)。また、甲第5号証(参考資料5ないし29)及び甲第8号証(参考資料36ないし45)によると、発送元の氏名及び品名として「手作り犬ごはん」の文字が記載された発送伝票を用いて、全国各地に販売していることが認められる(なお、発送に係る商品の内容は明かではない。)。 (イ)本願商標を付した商品の売上の状況について 請求人は、販売数量について、2008年度は173個、2009年度は249個、2010年度は3356個、2011年度は9200個、2012度は20917個、2013年度は27557個及び2014年度(1月から10月末まで)は31439個である旨述べ、その証拠方法として甲第11号証及び甲第12号証などを提出しているが、甲第11号証は、「2014年9月売上総数」として商品名及び数字が、また、甲第12号証は、「主な出荷先」として注文者住所等が記載されているのみであり、本願商標を付した「犬の飼料」が販売されている事実は見いだせない。そうとすると、該書証は、本願商標の使用に係る商品の売上の状況を示すものとはいえない。その他、本願商標の使用に係る商品の販売数量及び市場占有率などを証する証拠の提出はされていない。 (ウ)広告宣伝の方法及び回数等について 甲第5号証(参考資料30ないし32)及び甲第13号ないし甲第16号証などによると、新聞、テレビなどにおける広告として、のべ10件ほど「手作り犬ごはん」の文字が記載された記事が認められる。(なお、甲第17号証ないし甲第21号証については、「手作り犬ごはん」の文字は確認できず、甲第23号証ないし甲第26号証については、領収書に係るバナー広告の記事の内容は明らかでない。)。 ウ 小活 上記(ア)ないし(ウ)の事実から、請求人は、商品「ドッグフード(犬の飼料)」について、平成20年9月頃から該商品を取り扱う店名などにおいて「手作り犬ごはん」の名称を用いており、該名称を付して、全国各地に販売していることが認められる。 しかしながら、商品「ドッグフード(犬の飼料)」は、日本全国において多数製造、販売されているところ、本願商標を付した商品の販売数量や市場占有率なども明らかでない。 そうすると、その他、請求人に係るすべての証拠の内容を総合してみても、請求人が本願商標を使用した結果、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されるに至っていると認めることはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものとはいえない。 3 結語 以上のとおり、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものであり、また、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものでもないから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 原審の拒絶理由通知書で示したウェブサイトの記載(なお、下線については当合議体が付加した。以下同様。) (1)「犬ごはん専門店 Natural Dog Life」と称する事業者が掲載されており、「ナチュラルドッグライフのオリジナル「亀(かめ)」は自然素材と栄養バランス、そして調理法までを徹底的にこだわって手作りされたドライフードです。」との記載がある。 (http://www.natural-dog-life.com/foods/kame.html) (2)「Pet館」に係るウェブサイト 「ドッグフード・犬ごはん ドライフード・レトルト・缶詰など」の見出しのもと、各種ドックフードをはじめとする愛犬用の商品の掲載がある。 (http://www.rakuten.co.jp/dog-kan/484259/) 別掲2 当該業界において、手作り(手製)の犬の飼料が一般に製造、販売されている事実が掲載されているウェブサイトの記載 (1)「わんおふふーど」に係るウェブサイト 「わんおふふーど店にご来店頂き誠にありがとうございます」の見出しにて、「オリジナル商品おいしいごはんシリーズは、食べる喜びと健康を考え、国産無添加の手作りドッグフードを製造・販売しています。」の記載がある。 (http://www.ds-bowwow.com/) (2)「吉岡油糧」に係るウェブサイト 「オリジナルフード」の商品説明として、「容量」の見出しにて、「吉岡油糧の無添加ドッグフードの容量は、1kg、3kg、5kg、10kgの袋サイズでご用意できます。ワンちゃんの健康食品として見直し、素材の鮮度やカロリー摂取、ビタミン、ミネラル補給などにこだわり手作りしています。」の記載がある。 (http://www.yoshiokafood.jp/food/originalfood.php) (3)「有限会社さかい企画」に係るウェブサイト 「犬猫の手作りご飯素材 さかい企画」(左右に犬と猫の図形がある)の文字を含むロゴとともに、「犬猫の手作りご飯,生肉,無添加ドッグフードをお届けするさかい企画へようこそ!」の記載がある。 (http://www.sakaikikaku.com/) (4)「博多わんこのごはん」に係るウェブサイト 「Information」の見出しにて、「博多わんこのごはんでは、愛犬の食にご関心のあるご家族の皆様に、安心して与えられる愛犬専用の手作り食のご提案やご提供を行い、ご家族や愛犬双方が充実した生活を送ることのできるライフスタイルのサポートを目指します。」の記載がある。 (http://www.hakata-wanko-gohan.com/) (5)「わんワンGRILLうっじゃん」に係るウェブサイト 「”わんワンGRILLうっじゃん”について」の見出しにて、「わんワンGRILLうっじゃんは毎日2回、無添加の手作りご飯をそれぞれのワンちゃんにあった栄養バランスとカロリーでお届けするお店です。」の記載がある。 (http://www.wanwangrill.com/omisenituite.html) (6)「わんちゃんごはん.com」に係るウェブサイト 「わんちゃんごはん.comだから『できること』」の見出しにて、「わんちゃんごはん.comのフードは わんちゃんの健康を心から願って、ひとつひとつ手作りしています。その為、大量生産はできません。厳選した原材料を使用して手作りをしているので市販のフードよりは価格が高いかもしれません。」の記載がある。 (http://wanchan-gohan.com/) 別掲3 当該業界において、「犬ごはん」の文字が、「犬の飼料(食べ物)」程の意味合いを表すものとして使用されている事実が掲載されているウェブサイトの記載 (1)「ペットライン株式会社」に係るウェブサイト 「ドッグフード」の見出しにて、「マイビット」の商品説明として、「岐阜県で作ったおいしい犬ごはん。食事で健康維持をサポート。多頭飼いにも最適です。」の記載がある。 (http://www.petline.co.jp/dog/22/) (2)「ワンダフルワン」に係るウェブサイト 「無添加犬ごはん」の見出しにて、「人間の健康が食事と密接に関係しているように、犬達もそれと同じではないかと考えるようになりました。試行錯誤の末、手作りごはんを食べ始めてからの犬たちの変化は、想像以上でした。・・・ドッグフードからワンダフルワンの手作り犬ごはんに切り替えて、まずウンチの量や、匂いの軽減はすぐに感じられましたが、垂れ耳の犬たちに多い、耳の汚れが以前よりも格段に少なくなり、動物病院での憂鬱な耳掃除の心配がなくなりました。」の記載がある。 (http://wonderfulwan.main.jp/foods/foods.html) (3)「Kitchin Dog!(キッチンドッグ!)」に係るウェブサイト 店舗の説明として「世界中の犬たちに、愛と幸福とおいしいゴハンを!新鮮素材で作る犬の手作りごはんとケーキ、おやつ、ジャーキー、ビスケット。ナチュラル・デリカッセン キッチンドッグ!」の記載及び「シンプルな毎日の犬ごはん」の見出しにて、「馬肉と鶏肉、複合的なタンパク質と新鮮な野菜の組み合わせで、バランスよく作りました。こんなゴハンがほしかったよね!」の記載がある。 (http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000345/) (4)「愛犬厨房」に係るウェブサイト 「メッセージ Message」の見出しにて、「無添加ドッグフード、手作りドッグフードの愛犬厨房は、『ドッグフードをもっとおいしく、楽しく。』を合言葉に、安心素材・無添加・食育にこだわった犬ごはんを提供する国産ペットフードブランド。」の記載がある。 (http://www.i-ken.jp/) (5)「福犬亭」に係るウェブサイト 「犬ごはん処/福犬亭」(筆書き様の円の中に記載)の文字を含むロゴとともに、「福犬亭とは・・・ 安全で安心できるペットフードを、という願いから出来たお店です。」の記載がある。 (http://fukuinu-gohan.com/) 別掲4 「手作り犬ごはん」の文字が「手作り(手製)の犬の飼料(食べ物)」程の意味合いを表すものとして使用されている事実が掲載されているウェブサイトの記載 (1)「手作り犬ご飯のお店 わんわんごはん.com」に係るウェブサイト 「わんわんごはん」(左側に犬の足跡の図形)の文字を含むロゴとともに、「わんわんごはんの作る手作り犬ごはんのこだわりについて。食材や栄養、アレルギについての考えや、使わないものについてです。」 の記載、及び「栄養について」の見出しにて、「人でも栄養バランスが完全な食品だけを食べているわけではないですよね。 いろいろなものを食べることによってバランスがとれています。なのでたくさんの食材を組み合わせて、わんちゃん用のごはんを作っています。」の記載がある。 (http://wanwangohan.com/kodawari.html) (2)「ONECIA」に係るウェブサイト 「手作り犬ごはんのお店 ONECIA」の見出しとともに、その店舗紹介として、「ONECIA わんこ達の手作りごはんを冷凍販売しているネットショップです」の記載がある。 (http://www.onecia.jp/) (3)「INUNAGO 楽天市場店」に係るウェブサイト 「よくある質問 手作り犬ごはんの材料店。いぬなごとは?」の項目において、「■いぬなごのコンセプト■」の見出しにて、「☆手間抜きの手作り食犬ごはん材料☆ 当店の手作り食犬ごはんは、無理なく簡単に『自分で』犬ごはんが出来るようにと思い手間抜きの為の食材をご用意させて頂く事に致しました。」の記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/inunago/c/0000000120/) (4) 「あすはな動物病院」に係るウェブサイト 「手作り犬ごはん販売」の見出しにて、「ワンズカフェクラブ特製 愛犬のための手作りごはん・おやつ販売中」及び「当院では、楽天shopで大人気のワンズカフェクラブさんのごはんを店頭販売しています。」の記載がある。 (http://pet99.asuhana.net/category/0173349.html) |
審理終結日 | 2015-04-17 |
結審通知日 | 2015-04-24 |
審決日 | 2015-05-11 |
出願番号 | 商願2013-12106(T2013-12106) |
審決分類 |
T
1
8・
17-
Z
(W31)
T 1 8・ 13- Z (W31) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 雅也、矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
真鍋 伸行 中束 としえ |
商標の称呼 | テズクリイヌゴハン |
代理人 | 川浪 圭介 |
代理人 | 川浪 薫 |