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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W36
管理番号 1302998 
審判番号 不服2013-22172 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-12 
確定日 2015-06-09 
事件の表示 商願2012-102870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C7」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2012年8月23日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年12月19日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、同25年4月26日付け提出の手続補正書により、第36類「金融又は財務に関する情報の提供,手形交換,利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,コンピュータデータベースによって提供される手形交換及び支払代金の決済に関する情報の提供,金融に関する投資ポートフォリオのリスク管理,銀行業務」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原審においては、本願を拒絶すべき旨の理由として、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定役務中の「金融に関する投資ポートフォリオのリスク管理」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「C7」の文字を標準文字により表してなるところ、欧文字及び数字の各一字からなる文字は、役務の等級、質等を表すものとして、一般に使用されている実情にあるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、役務の等級、質等を表す欧文字と数字の組み合わせと理解、認識するにとどまり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審における審尋の要旨
当審において、平成26年8月19日付けで通知した審尋の要旨は、別掲のとおりである。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、欧文字1文字と数字1文字の組合せである「C7」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、欧文字1文字と数字1文字との組合せからなる標章は、前記3の審尋で示したインターネット情報が示すとおり、本願商標の指定役務を含む金融業界においては、例えば、証券の種類、金融商品の型式、債券の格付等を表す記号、符号など、役務の種類、規格等を表すための記号、符号として、取引上、普通に用いられている実情がある。
そうとすると、本願商標も、上述のとおり、欧文字1文字と数字1文字の組合せからなるものであるから、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、例えば、証券の種類、金融商品の型式など、役務の種類、規格等を表す記号、符号の類型の一つと認識するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。
なお、請求人は、同第3条第2項に該当する旨は主張しておらず、本願商標が同項に該当するとすべき事情を見いだすこともできなかった。
(2)請求人の主張について
請求人は、審尋に対する意見書において、「当該認定は、欧文字(A?Z)26種、及び、数字(0?9)10種を組み合わせた文字列から成る計260種の標章について、僅か9つのウェブサイト(使用文字列:49種)をもって、金融業界等において識別力がないと判断していることも同然であり、このように一括りにして商標の識別力を判断することは、商標の採択の幅を不当に制限するものである」と主張している。
しかしながら、本願商標は、極めて簡単な構成といわざるを得ない欧文字1文字と数字1文字とを組み合せ、標準文字で表したものであり、しかも、これらの組合せが役務の種類、規格等を表すための記号、符号として類型的に使用されていることを勘案するならば、様々な文字の組合せがあり得るとしても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といわざるを得ないものといえる。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成26年8月19日付け審尋

本願商標は、「C7」の欧文字と数字を標準文字で表してなるところ、欧文字1字と数字1字との組合せからなる標章は、以下の(1)ないし(6)のとおり、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、証券の種類、金融商品の型式、債券の格付等を表す記号、符号などとして、取引上、普通に用いられている実情があり、また、同(7)ないし(9)のとおり、本願の指定役務と密接に関係する「生命保険契約の締結の媒介、損害保険契約の締結の代理」の役務等においても、各種保険の型式等を表す記号、符号などとして、取引上、普通に採用されている実情にあるといえる。
そうとすると、本願の指定役務を含む金融業界において、役務の提供の便宜のために、証券の種類、金融商品の型式等を始めとして、役務の規格、種類等を表す記号、符号などとして、欧文字1字と数字1字が類型的に普通に用いられているというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものの範疇にとどまるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(1)「証券コード協議会」のウェブサイト
「証券コード」の見出しの下、協議会が付番している「証券種類等識別コード」について、「証券コードを補完するコードで、証券の種類ごとに設定しています。」との記載があるほか、「証券種類等識別コード」の見出しの一覧表が掲載されており、「証券種類等識別コードは数字とアルファベット(A?F)を使用した2けたにより構成する。」と記載され、「A1 先物取引(債券)」、「A2 先物取引(株価指数)」などのコードが記載されている。
(http://www.tse.or.jp/sicc/code/cd_index.html)
証券種類等識別コード表
(http://www.tse.or.jp/sicc/code/b7gje60000006kqm-att/cd_class3.pdf)
(2)「旭化成モーゲージ株式会社」のウェブサイト
「商品のご案内」の見出しの下、「将来設計にあわせて、3つのコースからマイベストプランを選択」との記載があり、「コース」及び「タイプ」として、「【フラット35】K3コース 全期間固定金利引下げ型」、「【フラット35】K1コース 全期間固定標準金利型」などの記載がある。
(http://www.asahi-kasei.co.jp/mortgage/product/k_product.html/)
(3)「新光投信株式会社」のウェブサイト
「豪ドル高格付債ファンド」の投資信託説明書の「(1)【ファンドの名称】」の見出しの下、「ファンドの正式名称」及び「略称」の項に、それぞれ「豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース」、「豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース」及び「T1コース」、「T2コース」と記載されている。
(http://www.shinkotoushin.co.jp/fund/pdf/118334/118334_AT2.pdf)
(4)「アイエヌジー生命保険株式会社」のウェブサイト
「アイエヌジー投資型年金」の見出しの下、「特別勘定名」に、「日本株式型(N1)」、「株式日本型(N2)」及び「日本株式型(N3)」などの記載がある。
(http://www2.ing-life.co.jp/jsp/ageJ095.jsp?Zprdcd=b===_&Zprdgif2=HR52a4jyHy%5Dw%5De%5Bj4m&Loginkbn=7&Zfndcd=)
(5)「ムーディーズ・ジャパン」のウェブサイト
債券についての「格付記号と定義」の見出しの下、「長期格付(グローバル・スケール)」の見出しの一覧表に、「A 中級の上位と判断され、信用リスクが低い債務に対する格付。」、「B 投機的とみなされ、信用リスクが高いと判断される債務に対する格付。」等及び「ムーディーズはAaからCaaまでの格付に、1、2、3という数字付加記号を加えている。1は、債務が文字格付のカテゴリーで上位に位置することを示し、2は中位、3は下位にあることを示す。」の記載がある。
(https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/MoodysJapan/ratingsdefinitions_mjkk.pdf)
(6)「いちよし証券株式会社」のウェブサイト
「IPO(新規公開株式)銘柄一覧」の見出しの表の「市場」の項に、「T1」、「T2」及び「N2」などの記載があり、また、その表の「注」として、「T1-東証1部銘柄、T2-東証2部銘柄、M-東証マザーズ市場銘柄、JQ-東証ジャスダック銘柄、N1-名証1部銘柄、N2-名証2部銘柄、N2C-名証セントレックス銘柄」などの記載がある。
(http://www.ichiyoshi.co.jp/product/stock/ipo/)
(7)「日本興亜損害保険株式会社」のウェブサイト
国内旅行傷害保険の「ご契約タイプ一覧表」の見出しの下、「ご契約タイプ」の欄に、「C5」、「T7」、「G1」などの記載がある。
(http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/pdf/nairyo.pdf)
(8)「全国労働者共済生活協同組合連合会」のウェブページ
生命保険の「セット移行共済」の詳細資料において、「満70歳時にお手続き(お申込書のご提出)いただければT7型へご加入ができ、引き続き満79歳まで1年毎に自動更新され満80歳まで保障が続きます。」の記載や、「掛金と保障内容」の見出しの下、一覧表に「TA2型」、「TB2型」などの記載とともに、「T7型」の記載がある。
(https://www.zenrosai.coop/secondlife/pdf/set_pamphlet.pdf)
(9)「明治安田生命保険相互会社」のウェブサイト
「投資型年金保険(変額年金保険)」の見出しの下、「年金果実NEO[V2]」、「ゆめの彩園[V2]」、「投資型年金D.A. プラス f3」及び「投資型年金D.A. プラス f4」の記載がある。
(http://www.meijiyasuda.co.jp/window/list2.asp)


審理終結日 2014-12-25 
結審通知日 2015-01-05 
審決日 2015-01-26 
出願番号 商願2012-102870(T2012-102870) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 榎本 政実中束 としえ榊 亜耶人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 シイナナ、シイシチ、シイセブン 
代理人 魚路 将央 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 

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