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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414373 審決 商標
不服201421204 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服20151303 審決 商標
不服20141492 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W09
管理番号 1299459 
審判番号 不服2014-23971 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-26 
確定日 2015-04-10 
事件の表示 商願2014-56481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「nc-OS」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年12月26日に登録出願された商願2012-104615に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『nc-OS』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字の1字若しくは2字からなる標章又はこれらをハイフンで結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品番、型式又は規格等を表すために用いられている記号又は符号の一類型を表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別機能を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成は、「nc」の欧文字と「OS」の欧文字とが「-(ハイフン)」により結合されており、同じ書体をもって等間隔に表されているものである。
また、本願商標は、上記のとおり、「-(ハイフン)」の前半部分に小文字の欧文字2字を使用し、後半部分に大文字の欧文字2字を使用してなるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、かかる構成からなる標章が、取引上、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、類型的に広く使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、これを上記の記号又は符号の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品)
第9類「酸化物半導体を用いた理化学機械器具及びその部品並びに付属品,酸化物半導体を用いた電気泳動装置,酸化物半導体を用いた測定機械器具及びその部品並びに付属品(「酸化物半導体を用いた半導体集積回路検査装置」を除く。),酸化物半導体を用いた配電用又は制御用の機械器具,酸化物半導体を用いた電気制御用機械器具,酸化物半導体を用いた回路計,酸化物半導体を用いた電気磁気測定器及びその付属品,酸化物半導体を用いた液晶表示装置,酸化物半導体を用いた有機EL表示装置,酸化物半導体を用いた電気泳動素子を利用した表示装置,酸化物半導体を用いたナビゲーション装置,酸化物半導体を用いた携帯電話機,酸化物半導体を用いた電気通信機械器具,酸化物半導体を用いたテレビジョン受信機,酸化物半導体を用いた電子出版物表示用携帯端末,酸化物半導体を用いた電子出版物表示用端末,酸化物半導体を用いた音声再生装置,酸化物半導体を用いたコンピュータ及びコンピュータ周辺機器,酸化物半導体を用いたノートブック型コンピュータ,酸化物半導体を用いたラップトップ型コンピュータ,酸化物半導体を用いたタブレット型コンピュータ,酸化物半導体を用いたパーソナルコンピュータ,酸化物半導体を用いたマイクロコンピュータ,酸化物半導体を用いたその他のコンピュータ,酸化物半導体を用いたコンピュータ用マザーボード,酸化物半導体を用いたコンピュータ用モニター,酸化物半導体を用いたコンピュータ用タッチパネル,酸化物半導体を用いた携帯情報端末用タッチパネル,酸化物半導体を用いた半導体素子,酸化物半導体を用いた半導体素子を搭載した電子応用機械器具,酸化物半導体を用いたその他の電子応用機械器具,酸化物半導体を用いた電子タグ,酸化物半導体を用いたICカード(スマートカード),酸化物半導体を用いたICカード又は磁気カード読み取り装置,酸化物半導体を用いたICカード又は磁気カード書き込み装置,酸化物半導体を用いた無線通信用送信機・受信機,酸化物半導体を用いたデジタルデータ記憶装置,酸化物半導体を用いた半導体メモリ,酸化物半導体を用いたコンピュータ用チップ,酸化物半導体を用いた集積回路,酸化物半導体を用いたCPUを含む半導体集積回路,酸化物半導体を用いたマイクロプロセッサ」

審決日 2015-03-25 
出願番号 商願2014-56481(T2014-56481) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 利恵 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
商標の称呼 エヌシイオオエス 
代理人 福田 賢三 
代理人 加藤 恭介 
代理人 福田 伸一 

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