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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1825
管理番号 1298325 
審判番号 不服2014-21285 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-03 
確定日 2015-03-03 
事件の表示 商願2013-75797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「皮革製包装容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)登録第1013544号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「VOLT」の欧文字及び「ボルト」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和45年12月3日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同48年5月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成17年1月26日にその指定商品を第14類「貴金属製靴飾り」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(2)登録第1838424号の1商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和54年9月27日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同61年1月24日に商標登録第1838424号として設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたが、平成18年8月8日に商標登録原簿記載の商品を指定商品として商標登録第1838424号の1に分割移転の登録がなされ、また、同19年7月4日にその指定商品を第25類「履物(但しサンダル類・ビーチサンダル類・下駄類を除く履物を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(3)登録第1838424号の2商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和54年9月27日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同61年1月24日に商標登録第1838424号として設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたが、平成18年8月8日に商標登録原簿記載の商品を指定商品として商標登録第1838424号の2に分割移転の登録がなされ、また、同19年7月4日にその指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「履物(サンダル類・ビーチサンダル類・下駄類を除く。)」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(4)登録第2167163号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「BOLT」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年11月24日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同21年10月14日にその指定商品を第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(5)登録第2457100号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年2月21日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同16年12月8日にその指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(6)登録第2577382号の1商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年7月19日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に商標登録第2577382号として設定登録されたが、同7年12月4日に商標登録原簿記載の商品を指定商品として商標登録第2577382号の2へ分割移転の登録がなされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同17年3月9日にその指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(7)登録第2683336号商標(以下「引用商標7」という。)
引用商標7は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和50年12月17日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同18年1月25日にその指定商品を第25類「被服」を含む第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(8)登録第3166791号商標(以下「引用商標8」という。)
引用商標8は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年4月2日登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(9)登録第3182194号商標(以下「引用商標9」という。)
引用商標9は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年4月2日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(10)登録第4225601号商標(以下「引用商標10」という。)
引用商標10は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年4月11日登録出願、第25類「米国製の被服,米国製の履物」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(11)登録第4225602号商標(以下「引用商標11」という。)
引用商標11は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年4月11日登録出願、第18類「米国製のかばん類,米国製の袋物,米国製の傘」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(12)登録第4235772号商標(以下「引用商標12」という。)
引用商標12は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成9年4月28日登録出願、第25類「米国製の被服,米国製の履物」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(13)登録第4235773号商標(以下「引用商標13」という。)
引用商標13は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成9年4月28日登録出願、第18類「米国製のかばん類・袋物,米国製の傘」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(14)登録第4242532号商標(以下「引用商標14」という。)
引用商標14は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年4月11日登録出願、第28類「米国製の運動用具」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、上部に配置され全体の約4分の3を占める図形部分(欧文字の「Z」ないし「N」字状の図形を傾斜させて表示したもの)と、下部に配置され全体の約4分の1を占める文字部分(横書きした「H2VOLT」の文字)とから構成される結合商標であり、図形部分と文字部分とは、外観上、左右両端の位置は同一であるものの、相当の間隔を設けて上下に分かれていること、また、両者は、少なくとも図形部分からは直ちに特定の称呼及び観念を生じさせないものであって、観念的なつながりも見いだせないことからすれば、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
イ(ア)そこで、本願商標の文字部分である「H2VOLT」について更に検討すると、「H2VOLT」は、先頭から順に、欧文字の「H」、数字の「2」及び欧文字の「VOLT」をゴシック体で一連に横書きしたものと認められるものであって、全6字からなるものである。このように文字の種類に違いがあることから、「H」、「2」及び「VOLT」に一応分けて見ることはできるものの、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔でまとまりよく表されているものであるから、「VOLT」部分だけが独立して見る者の注意を惹くように構成されているということはできない。
また、このような文字の構成態様からすれば、「VOLT」が「ボルト、電圧」の意味を有する英単語(甲第2号証)であるとしても、そのことから直ちに「H2VOLT」を「H2」部分と「VOLT」部分とに分け、前者を単なる欧文字1字と数字1字とからなる「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」と評価し、同部分には自他商品の識別力がない、又は、それが極めて弱いものというのは相当でない。「VOLT」を上記の意味合いで理解する者であれば、欧文字の「H」と数字の「2」とを組み合わせて「H2」との表記に接した場合には、「水素」に関連したものを想起する余地も十分にあり得る(甲第1号証)。
さらに、「H2VOLT」部分から生ずる称呼としては、「エイチツーボルト」ないし「エイチニボルト」が考えられるが、数字「2」の前後が欧文字であることを考慮すると、「エイチツーボルト」と称呼されるとみるのが自然であるところ、これ自体も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、他に、本願商標の文字部分から「VOLT」部分のみが独立して認識されるとする格別の事情も見いだし得ないところである。
そうすると、「H2VOLT」のうち、「VOLT」部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることはできないし、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものと認めることもできない。
(イ)したがって、本願商標の文字部分である「H2VOLT」と引用商標との類否を判断するに当たっては、その文字部分全体をもって対比するのが相当であり、本願商標より「VOLT」部分を更に抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないというべきである。
(ウ)本願商標の文字部分である「H2VOLT」からは、「エイチツーボルト」との称呼が生じるが、全体として特定の観念は生じない。また、前記アのとおり、本願商標の図形部分からは、直ちに特定の称呼及び観念を生じさせないものであるから、本願商標全体としてみた場合も、「エイチツーボルト」との称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「VOLT」の欧文字及び「ボルト」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「VOLT」は、前記(1)イ(ア)のとおり、「ボルト、電圧」の意味を有する英単語であるから、「ボルト」の称呼及び「ボルト、電圧」の観念を生じる。
イ 引用商標2ないし14は、それぞれ、前記2のとおりの構成よりなるところ、その各構成からは、「BOLT」の文字部分に相応して、「ボルト」の称呼及び「ボルト(ナットをはめてしめるねじ)、(門などの)かんぬき、電光、いなずま」といった観念を生じる(株式会社学習研究社発行「ジュニア・アンカー英和辞典第4版」)。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを対比すると、本願商標から生ずる「エイチツーボルト」と引用商標から生ずる「ボルト」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両者は、観念においても類似するとはいえず、外観においては区別し得ること明らかである。さらに、本願商標の要部である「H2VOLT」の文字部分と引用商標とを対比した場合も、その結論は同様である。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標2、3、5、6及び7)


別掲3(引用商標8及び9)



別掲4(引用商標10、11及び14)



別掲5(引用商標12及び13)




審決日 2015-02-18 
出願番号 商願2013-75797(T2013-75797) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1825)
T 1 8・ 262- WY (W1825)
T 1 8・ 263- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
田村 正明
商標の称呼 エイチツーボルト、エッチツーボルト、エイチニボルト、エッチニボルト、ボルト 
代理人 龍神 嘉彦 

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