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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2014900191 審決 商標
異議2014900214 審決 商標
異議2013900252 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1297380 
異議申立番号 異議2014-900206 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-07-28 
確定日 2015-02-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5664477号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5664477号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5664477号商標(以下「本件商標」という。)は、「DELINTE」の文字を横書きしてなり、平成25年12月18日に登録出願され、第12類「航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ,自動車用タイヤ,空気タイヤ用チューブ,二輪自動車・自転車用タイヤ,空気タイヤの外殻,トレッド再生タイヤ,空気タイヤ,航空機用タイヤ,チューブ修理用具」を指定商品として、同26年4月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由に引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5458089号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年3月18日に登録出願、第7類「芝刈機用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,園芸用耕うん機のタイヤ及びタイヤ用のチューブ」、第12類「車いす用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,レーシングカート用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,農業用トラクターのタイヤ及びタイヤ用のチューブ,フォークリフトカーのタイヤ及びタイヤ用のチューブ,小型四輪駆動自動車用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,トレーラー用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,トラック用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,バス用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,乗用車用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,自転車用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,モペット用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,オートバイ用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,スクーター用タイヤ及びタイヤ用のチューブ,手押し車用タイヤ及びタイヤ用のチューブ」及び第28類「遊園地用ゴーカートのタイヤ及びタイヤ用のチューブ」を指定商品として同23年12月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5681854号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年10月15日に登録出願、第12類「車椅子用タイヤ及びチューブ,その他の車椅子,レーシングカート用タイヤ及びチューブ,乗用車用タイヤ及びチューブ,小型トラック用タイヤ及びチューブ,軽トラック用タイヤ及びチューブ,トラック及びバス用タイヤ及びチューブ,農業用トラクターのタイヤ及びチューブ,フォークリフトカーのタイヤ及びチューブ,トレーラー用タイヤ及びチューブ,農業用トラクターのラジアルタイヤ及びチューブ,トレーラー用ラジアルタイヤ及びチューブ,乗用車用ラジアルタイヤ及びチューブ,自動車用ラジアルタイヤ及びチューブ,ワゴン型自動車用ラジアルタイヤ,レーシングカート用ラジアルタイヤ,ゴルフカートに使用される自動車用ラジアルタイヤ,ピックアップトラック用ラジアルタイヤ,バン型自動車用ラジアルタイヤ,フォークリフトカーのラジアルタイヤ,小型トラック用ラジアルタイヤ,軽トラック用ラジアルタイヤ,トラック及びバス用ラジアルタイヤ,その他の自動車並びにその部品及び附属品,自転車用タイヤ及びチューブ,モペット用タイヤ及びチューブ,オートバイ用タイヤ及びチューブ,スクーター用タイヤ及びチューブ,オートバイ用ラジアルタイヤ及びチューブ,その他の二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪手押し車用タイヤ及びチューブ,一輪手押し車用タイヤ及びチューブ,その他の手押し車,人力車,そり,荷車,馬車,リヤカー,芝刈機(乗物)用タイヤ及びチューブ,園芸用耕うん機(乗物)のタイヤ及びチューブ,ゴルフカート用のタイヤ及びチューブ,全地形万能車用タイヤ及びチューブ,多用車用タイヤ及びチューブ,全地形万能車用ラジアルタイヤ及びチューブ」及び第28類「ゴーカートのタイヤ及びチューブ,ゴーカートのラジアルタイヤ,その他の遊園地用機械器具」を指定商品として同26年6月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(3)申立人が自己の業務に係る商品「タイヤ、チューブ」について使用する商標として引用する商標(以下「引用商標3」という。)は、「DELI」の文字からなるものである。
以下、上記引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について
本件商標は、引用商標1及び2と類似する商標であり、その指定商品の一部は引用商標1及び2に係る指定商品と同一又は類似のものであるから、引用商標1との関係では商標法第4条第1項第11号に該当し、引用商標2との関係では同法第8条第1項に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品「タイヤ及びタイヤ用チューブ」を表示する商標として、少なくとも本件商標の登録出願時及び登録査定時には取引者、需要者の間で周知・著名となっていること、引用商標と本件商標との類似性や上記商品と本件商標の指定商品との関連性も高いことなどから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
上記(1)及び(2)によれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項11号及び同項第15号並びに同法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項該当性
ア 本件商標は、前記1のとおり、「DELINTE」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、英語、仏語、独語等の外国語辞典には掲載されていないものであり、特定の意味を有する成語を表したものとは認められず、かかる場合は、英語又はローマ字における発音に倣って称呼されるのが自然であるから、「デリンテ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものといえる。
イ 引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなるところ、冒頭部分はかなり図案化されているものの、他の文字との関係から「D」の文字を図案化したものとして認識し把握されるものであり、全体として「デリタイヤ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
また、引用商標1は、その構成文字中の「Tire」の文字部分が「タイヤ」を意味する英語であることから、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものとして認識し理解される場合があり、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いことからすれば、前半部分が自他商品の識別標識たる要部として、これより単に「デリ」の称呼をも生ずることは否定し得ない。
さらに、引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなるところ、引用商標1と同様、冒頭部分は「D」の文字を図案化したものとして認識し把握されるものであり、全体として「デリウム」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
そして、引用商標1及び2は、それぞれの構成に照らし、いずれも特定の意味を有しないものであるから、特定の観念を有するものとは認められない。
ウ そこで、本件商標と引用商標1及び2とを対比するに、それぞれの構成に照らし、本件商標と引用商標1及び2とは、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本件商標から生ずる「デリンテ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「デリタイヤ」、「デリ」又は「デリウム」の称呼とは、比較的短い音構成において、前半の「デリ」の音を共通にするとしても、他の音において顕著な差異を有するものであり、しかも相違する各音「ンテ」と「タイヤ」又は「ウム」とは発声方法、子音、母音等を異にする異質の音であるから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感、音調が明らかに異なり、明瞭に区別することができるものである。
さらに、本件商標と引用商標1及び2とは、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、両者を比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
エ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項に該当するものではない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性
ア 申立人は、引用商標1を多数の取引書類に使用していること、自己の製造・販売に係るタイヤ及びチューブを総称するブランドとして引用商標3を使用していることから、引用商標は取引者、需要者の間で周知・著名になっている旨主張し、証拠を提出している。
しかしながら、引用商標1及び3の使用を立証するために提出された証拠(甲第4及び第6ないし31号証)は、「SAPPORO OVERSEAS CONSULTANT CO.,LTD」宛てに発行された複数の「INVOICE」(甲第4、第8ないし第14号及び第17ないし31号証)が中心であり、ほかには申立人の英文によるウェブページ(甲第6号証)及び「デリタイヤ特約販売店」を列挙したウェブページ(甲第7号証)が各1葉、世界各国における引用商標1及び2に係る出願・登録情報を一覧にしたもの(甲第15及び第16号証)が見られるにすぎない。そして、上記INVOICEには、左上隅に引用商標1又は「DELI TIRE」の文字が申立人の名称、住所等とともに表示され、「Quantity & Description」欄に「”DELI”BRAND TIRES」又は「”DELI”BRAND TUBES」の文字が表示されているものの、引用商標1及び3が具体的な商品自体や商品の包装等に実際に表示されているか否かは明らかでない。その他、引用商標1及び3の使用の開始時期、期間、方法等を具体的に示す証左は一切見当たらないし、引用商標1及び3を使用した商品について宣伝広告を行っている事実や該商品の販売数量、売上高、市場占有率等を示す証左も一切提出されていない。もとより、商標の出願・登録の事実のみによって、当該商標が周知・著名になるものではないことはいうまでもない。
なお、引用商標2が実際に使用されていることを示す証拠の提出はない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは到底認めることができない。
その他、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるに足る証拠はない。
イ 前記(1)のとおり、本件商標は、引用商標1及び2とは相紛れるおそれのない非類似の商標である。また、引用商標3は、「DELI」の文字からなるものであり、前述の引用商標1の要部と社会通念上同一といえるものであるから、本件商標とは、やはり非類似の商標というべきものである。
ウ かかる事情の下において、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号並びに同法第8条第1項の規定のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 引用商標1



2 引用商標2




異議決定日 2015-02-03 
出願番号 商願2013-99220(T2013-99220) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (W12)
T 1 651・ 263- Y (W12)
T 1 651・ 261- Y (W12)
T 1 651・ 271- Y (W12)
T 1 651・ 262- Y (W12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
藤田 和美
登録日 2014-04-18 
登録番号 商標登録第5664477号(T5664477) 
権利者 キングダオ センチュリー タイアー カンパニー リミテッド
商標の称呼 デリンテ 
代理人 稲垣 仁義 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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