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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16182021
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W16182021
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W16182021
管理番号 1297250 
審判番号 不服2014-15855 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-08 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 商願2013- 54970拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SWEET WILLIAM」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年7月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年9月11日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、要旨次の(1)ないし(4)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第18類、第20類、第21類及び第35類において広範な範囲にわたる商品を指定していること、及び第35類において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項に係る拒絶の理由
本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由
本願の指定商品のうち、第16類「包装用材,デスクセット」及び第21類「グルーミングエイド,小立像,台所用具及び清掃用具並びに容器,小型家庭用容器及び家庭用具,スポンジ(外科用のものを除く。),台所用手道具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(4)商標法第4条第1項11号に係る拒絶の理由
本願商標は、登録第5211505号商標及び登録第5575327号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書に係る拒絶の理由について
当審において、請求人が提出した平成26年9月12日受付の手続補足書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、本願の指定商品及び役務中、第18類、第20類、第21類及び第35類について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項に係る拒絶の理由について
本願は、別掲のとおり、その指定商品及び指定役務が当審において補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲も、明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由も解消した。
(3)商標法第4条第1項11号に係る拒絶の理由について
本願の指定商品は、別掲のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品(役務)がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由も解消した。
(4)むすび
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同第2項並びに同法第4条第1項11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,鉛筆削り,包装紙,紙製包装容器,紙製の包装用袋,プラスチック製包装材及びフィルム,プラスチック製包装用袋,贈り物用タグ,デスクセット(文房具に属するものに限る)」
第18類「皮革製包装用容器,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革,蹄鉄,皮革製愛玩動物用被服類,狩猟用ステッキ」
第20類「家具,額縁,手提げバスケット,うちわ,扇子,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,木製・ろう製・石膏製・プラスチック製・コルク製・柳製・貝殻製・籐製・真珠母製の美術品」
第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),ろうそく消し,ろうそく立て,洋服ブラシ,磁器製・陶器製・土器製又はガラス製の小立像,台所用具及び清掃用具,台所用容器,台所用器具及び容器,小型の家庭用の器具及び容器,ピクニックバスケット,清浄用スポンジ,清掃用スポンジ,台所用スポンジ」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第35類「他人の便宜のために行う商品の品揃え・陳列(小売又は卸売の業務において行われる場合を除く。),消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2015-01-28 
出願番号 商願2013-54970(T2013-54970) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W16182021)
T 1 8・ 26- WY (W16182021)
T 1 8・ 18- WY (W16182021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
田村 正明
商標の称呼 スイートウイリアム、スウイートウイリアム 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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