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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z293031
管理番号 1295041 
審判番号 取消2005-30824 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-07-07 
確定日 2005-12-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4349140号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4349140号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年1月7日に設定登録されたものである。
2 当審の判断
商標登録原簿の記載に徴するに、本件商標に係る商標権について、登録料の分納において後期分の登録料が不納であったため、平成17年7月27日に、その登録が抹消されていることを確認し得た。
そして、前記の後期分の登録料を納付しないときは、当該商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされる(商標法第41条の2第4項)。
これを本件についてみると、前記の存続期間満了前5年の日は平成17年1月7日であるから、本件審判請求(審判請求日:平成17年7月7日)は、前記したとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正をすることができないものといわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-06 
結審通知日 2005-10-13 
審決日 2005-10-25 
出願番号 商願平10-47699 
審決分類 T 1 31・ 1- X (Z293031)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
柳原 雪身
登録日 2000-01-07 
登録番号 商標登録第4349140号(T4349140) 
商標の称呼 キムカツクン、キムカツ、キム 
代理人 小林 義孝 

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