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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z293031 |
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管理番号 | 1295041 |
審判番号 | 取消2005-30824 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-07-07 |
確定日 | 2005-12-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4349140号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4349140号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年1月7日に設定登録されたものである。 2 当審の判断 商標登録原簿の記載に徴するに、本件商標に係る商標権について、登録料の分納において後期分の登録料が不納であったため、平成17年7月27日に、その登録が抹消されていることを確認し得た。 そして、前記の後期分の登録料を納付しないときは、当該商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされる(商標法第41条の2第4項)。 これを本件についてみると、前記の存続期間満了前5年の日は平成17年1月7日であるから、本件審判請求(審判請求日:平成17年7月7日)は、前記したとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正をすることができないものといわざるを得ない。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-10-06 |
結審通知日 | 2005-10-13 |
審決日 | 2005-10-25 |
出願番号 | 商願平10-47699 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(Z293031)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柳原 雪身 |
登録日 | 2000-01-07 |
登録番号 | 商標登録第4349140号(T4349140) |
商標の称呼 | キムカツクン、キムカツ、キム |
代理人 | 小林 義孝 |