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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245
管理番号 1294987 
審判番号 不服2004-24989 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-07 
確定日 2006-10-18 
事件の表示 商願2003-109745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第28類、第35類ないし第37類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同17年2月28日付け手続補正書、同18年3月16日付け手続補正書及び同年6月27日付け手続補正書により、第1類「自動車用エンジンオイル添加剤(化学品に属するものに限る。),自動車用バッテリー補充液,自動車用冷却液,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,試験紙,原料プラスチック,パルプ」、第2類「自動車用塗料,その他の塗料,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つけづめ,つけまつ毛」、第4類「燃料,自動車用エンジンオイル,自動車用潤滑油,自動車用グリース,その他の工業用油,固形潤滑剤,靴油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「自動車用消臭剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」、第6類「自動車用金属製流体管継ぎ手,その他の金属製管継ぎ手,金属製フランジ,自動車用の金属製の鍵,自動車用の金属製プレートホルダー,自動車のナンバープレート用ボルト,二輪自動車のナンバープレート用ボルト,その他の金属製金具,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第7類「自動車用エキゾーストパイプ,自動車用エキゾーストサイレンサー,自動車用エキゾーストマニホールド,自動車用エアクリーナボックス,自動車用エアクリーナフィルター,自動車エンジン用触媒装置,自動車用排気ガス触媒コンバータ並びに部品及び附属品,自動車用インテークマニホールド,スロットルボディー,自動車用エンジンのバルブ,自動車用エンジンのバルブスプリング,自動車用過給機(ターボチャージャー),自動車用過給機(スーパーチャージャー),自動車用エンジンのカムシャフト,コネクティングロッド,クランク軸,自動車用エンジンのクランクケース,自動車用エンジンのヘッドカバー,自動車用エンジンのシリンダーヘッド,自動車用エンジンのシリンダー,オイルフィラーキャップ,シリンダー用ピストン,オイルリング(機関用のもの及び機械要素),機関用インジェクター,ピストンリング(自動車エンジン用),ラジエターキャップ,自動車エンジン用ラジエター,オイルリング(自動車エンジン用),駆動軸,内燃機関用点火プラグ,ボート用エンジン,エンジン(陸上の乗物用のものを除く。),ターボチャージャー用の冷却装置,自動車用燃料噴射装置,自動車用の燃料改質装置,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),タイミングベルト,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」、第8類「手動利器,手動工具(「皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」、第9類「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,自動車用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,耳栓,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺」、第11類「自動車用燃焼加熱器,その他のボイラー,自動車用電球類及び自動車用照明用器具,その他の電球類及び照明用器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具」、第12類「自動車用エンジン,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),自動車用差動装置,自動車用トランスミッション,自動車用ショックアブソーバー,自動車用緩衝ばね,自動車用ブッシュ,自動車用トーションバー,自動車用懸架ばね,自動車用ブレーキディスク,ブレーキライニング(自動車用),ブレーキパッド(自動車用),ブレーキシュー(自動車用),自動車用ブレーキホース,自動車用ブレーキキャリパー,その他の陸上の乗物用の機械要素,スタビライザー,ホイールナット,自動車用クラッチカバー,自動車用クラッチディスク,自動車用フライホイール,スポーツカー,自動車用ホイール,自動車用シャシー,自動車用ボンネット,自動車の車体,自動車用バンパー,自動車用クラッチ,自動車用シートベルト,自動車用バックミラー,自動車用座席,自動車用ステアリングホイール,電動式自動車,自動車用窓,自動車用サイドミラー,自動車用シフトノブ,自動車用スポイラー,自動車用カウル,自動車用フロントグリル,自動車用フェンダー,ストラットタワーバー,ロールバー,自動車用ペダル,自動車用ハードトップ,自動車用ドア,エアバッグ,自動車用燃料タンクキャップ,自動車用オイルフィラーキャップ,自動車用エンブレム,レーシングカート,その他の自動車並びにその部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,落下傘,乗物用盗難警報器,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第14類「キーホルダー,貴金属製食器類,身飾品,貴金属,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」、第16類「自動車用ステッカー,その他のステッカー,シール,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,印刷物,書画」、第18類「吊下げ型の切符・身分証明書・名刺用ケース,その他の切符・身分証明書・名刺用ケース,その他の袋物,ショルダーバッグ,ヒップバッグ,その他のかばん類,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「ペットボトル携帯用ホルダー,ペットボトル用カバー,自動車用金属製ドリンクホルダー,二輪自動車用金属製ドリンクホルダー,自転車用金属製ドリンクホルダー,デンタルフロス,かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第24類「織物製ペットボトル用カバー,タオル,その他の布製身の回り品,布製ラベル,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、第25類「ティーシャツ,ブルゾン,ポンチョ,帽子,その他の被服,レーシングスーツ,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」、第28類「組立て模型自動車,ミニチュア模型自動車,その他のおもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」、第35類「自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートの販売に関する企画,自動車・レーシングカートに関するファンクラブの企画・運営・管理,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートに関するインターネットを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供及びメールオーダーを受けての販売に関する契約の媒介又は取次ぎ,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートの販売に関する契約の媒介又は取次ぎ,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートその他の商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の販売・役務の提供の事業に関する企画・管理,顧客管理,顧客に関する情報の提供,商品の販売・役務の提供の事業に関する指導・助言,商品の販売促進及び役務の提供促進の実施及び企画に関する情報の提供,通信販売に関する事務の代行,インターネットを利用した広告,その他の広告,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導・助言,経営の診断及び指導・助言に関する情報の提供,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成その他財務の処理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,コンピュータデーターベースの情報構築及び情報編集,インターネットによる情報検索の代行,自動販売機の貸与」、第36類「中古自動車並びにその部品及び附属品・中古動力機械器具・中古機械要素・中古レーシングカートの評価,インターネットを利用して行う前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」)その他の前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),商品売買代金の集金の代行,物品の賃貸料の集金の代行,電話による情報提供料の回収代行,インターネットによる情報提供料の回収代行,ビデオテックス網を利用した商品の販売についての代金集金の代行,料金収納事務代行,その他の集金の代行,前払式証票の発行(「プリペイドカードの発行」)に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第37類「自動車並びにその部品及び附属品の修理又は整備,動力機械器具の修理又は整備,機械要素の修理又は整備,レーシングカートの修理又は整備,建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第39類「自動車並びにその部品及び附属品の貸与,レーシングカートの貸与,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第41類「小型自動車競走の企画・運営又は開催」、第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供,ホームページの企画・作成,コンピュータによる情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,自動車用又はレーシングカート用の燃料・工業用油又は添加剤に関する試験又は研究,知的財産権(著作権を除く。)の管理,知的財産権(著作権を除く。)の利用に関する契約の代理・媒介・仲介・あっせん・代行,知的財産権(著作権を除く。)に関する情報の提供,法律事務その他の法務に関する情報の提供」及び第45類「動力機械器具の貸与,機械要素の貸与,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願に係る指定役務中「郵便」は、郵便法第5条で「公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。なお、下記の引用商標中、商標登録出願中のものについては、その商標登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。
引用1 登録第1023158号(商公昭47-040560)
引用2 登録第1732025号(商公昭59-022820)
引用3 登録第1738002号(商公昭59-028627)
引用4 登録第2261044号(商公平2-004426)
引用5 登録第2278498号(商公平2-023712)
引用6 登録第2536740号(商公平4-099256)
引用7 登録第3105590号(商公平7-039016)
引用8 登録第3111731号(商公平7-028156)
引用9 登録第3327055号(商公平9-003601)
引用10 登録第4055556号(商願平6-115799)
引用11 登録第4118623号(商願平8-069998)
引用12 登録第4176194号(商願平8-069999)
引用13 登録第4194414号(商願平9-029979)
引用14 登録第4248931号(商願平9-150527)
引用15 登録第4287036号(商願平9-158523)
引用16 登録第4329735号(商願平10-097160)
引用17 登録第4372931号(商願平10-005827)
引用18 登録第4439900号(商願平11-106455)
引用19 登録第4678193号(商願2002-072205)
引用20 登録第4707116号(商願2002-081551)
引用21 登録第4713749号(商願2002-028456)
引用22 登録第4739200号(商願2003-040180)
引用23 商願2003-062202号(登録第4793851号として登録。)
引用24 商願2003-064952号(登録第4807954号として登録。)
引用25 商願2003-087895号(登録第4792174号として登録。)
引用26 商願2003-108135号(登録第4902982号として登録。)
(3)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務のうち「自動車用つや出しコーティング剤,金属製ペットボトルホルダー,自動車用エンジンコントロールユニット,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートに関するメールオーダー及びインターネットカタログサービスの提供,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートの小売りサービス,財務書類の作成その他財務の処理,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートの設計,ホームページの企画・作成・運営・管理,自動車並びにその部品及び附属品・動力機械器具・機械要素・レーシングカートその他の機械器具に関する試験又は研究,知的財産権の利用に関する契約の代理・媒介・仲介・あっせん・代行,法律事務その他の法務に関する情報の提供,機械要素の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が拒絶理由(1)ないし(3)のいずれにも該当するとしているので、以下、それぞれについて検討する。
(1)商標法第3条第1項柱書きについて
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、「郵便」は削除された。したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
(ア)引用1ないし3、引用5ないし9、引用11ないし13、引用16ないし20及び引用22ないし26について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、上記各引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、上記各引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
また、上記中、引用3(登録第1738002号)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年12月20日存続期間の満了により、その登録の抹消の登録が同17年8月31日になされている。
したがって、上記各引用商標との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。
(イ)引用4、引用10、引用14及び引用15について
上記各引用商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、それぞれ以下の事実が認められる。
引用4(登録第2261044号)商標の商標権は、平成17年10月25日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同18年2月1日にその登録の抹消の登録がなされている。
引用10(登録第4055556号)商標の商標権は、平成17年4月19日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同年6月27日にその登録の抹消の登録がなされている。
引用14(登録第4248931号)商標の商標権は、平成17年6月21日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同年8月29日にその登録の抹消の登録がなされている。
引用15(登録第4287036号)商標の商標権は、平成17年5月30日に、その登録を取り消す旨の審決がされ、同年8月10日にその登録の抹消の登録がなされている。
以上の結果、上記各引用商標との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。
(ウ)引用21について
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ムゲンパワー」及び単に「ムゲン」の称呼を生ずるというのが相当である。
一方、引用21(登録第4713749号)商標は、「夢源カタカムナ」の文字を横書きしてなり、平成14年3月24日登録出願、第1類「化学品,非鉄金属,非金属鉱物」を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。そして、引用21商標の構成にかかる各文字は、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく、一体的に表されているものである。また、その構成全体より生ずる「ムゲンカタカムナ」の称呼は、若干冗長であるとしても、よどみなく一気に称呼し得るものである。さらに、該商標を構成する「夢源」も「カタカムナ」も特段の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当であり、かつ、これらを相互に分断して称呼、観念しなければならないとする格別の理由も見いだせない。そうすると、引用21商標は、その構成文字に相応して「ムゲンカタカムナ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、「ムゲンパワー」及び「ムゲン」の称呼を生ずる本願商標と「ムゲンカタカムナ」の称呼のみを生ずる引用21商標とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、引用21商標は、特段の観念を有するものでないから、観念については比較するべくもなく、かつ、本願商標と引用21商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用21商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものということはできない。
以上のとおり、本願商標は、引用1ないし26商標のいずれとも類似するものではないから、これを理由として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(3)は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-09-25 
出願番号 商願2003-109745(T2003-109745) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245)
T 1 8・ 26- WY (Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245)
T 1 8・ 18- WY (Y010203040506070809111214161820212425262835363739414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
青木 博文
商標の称呼 ムゲンパワー、ムゲン、パワー 
代理人 石戸 久子 
代理人 山口 栄一 

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