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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1294890 |
審判番号 | 不服2014-12553 |
総通号数 | 181 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-07-01 |
確定日 | 2014-12-17 |
事件の表示 | 商願2012-100438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「博多織巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成24年12月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に、博多織工業組合が「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物」について使用した結果、本願商標出願前から、日本国内において著名な「博多織」(地域団体商標/登録第5031531号)(以下「引用商標」という。)の文字を有してなるから、これを出願人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が博多織工業組合又は同人と組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「博多織巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品とするものである。 他方、引用商標は、「博多織」の文字を標準文字で表してなり、第24類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物」及び第25類「福岡県博多地域に由来する製法により福岡県福岡市・久留米市・甘木市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・前原市・筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・糟屋郡志免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡粕屋町・福津市・朝倉郡筑前町・糸島郡二丈町・佐賀県唐津市・佐賀郡川副町・佐賀郡久保田町・大分県豊後高田市・杵築市で生産された絹織物製の和服」について、地域団体商標として、平成19年3月9日に設定登録されたものである。 そして、引用商標は、現在においても、当該指定商品について引用商標の権利者(博多織工業組合)又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。 しかして、本願商標の指定商品「菓子」と引用商標の指定商品「絹織物,絹織物製の和服」とは、それぞれの商品を取り扱う業界が明確に異なり、取引の対象、流通経路等においても明らかに相違するものである。 また、本願商標の指定商品は、主に食品スーパー、菓子店等で販売されるものであるのに対し、引用商標の指定商品は、主に和装専門店、呉服店等で販売されるものである。 さらに、同一の事業者が両商品を製造、販売等を行う蓋然性は、極めて低 いものといえる。 これらのことから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その業界が明確に異なり、かつ、販売場所等も相違する等、互いの商品の関連性が乏しく、取引者、需要者の共通性も低いものと判断し得るものである。 そうとすれば、本願商標は、その構成中に「博多織」の文字を含むものではあるものの、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するとはいえず、引用商標の権利者(博多織工業組合)又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-12-05 |
出願番号 | 商願2012-100438(T2012-100438) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 大橋 洋子 |
商標の称呼 | ハカタオリマキ、オリマキ、オリ、ハカタオリ |
代理人 | 小木 智彦 |