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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316947 審決 商標
不服2014650036 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20145136 審決 商標
不服201324010 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W060709
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W060709
管理番号 1293748 
審判番号 不服2014-650047 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-22 
確定日 2014-09-22 
事件の表示 国際登録第1120997号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ZAO」の欧文字を横書きしてなり,第6類,第7類及び第9類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年3月23日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)4月23日に国際商標登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成25年4月9日付け手続補正書により,第6類「Metal alloys and metal alloys powders.」,第7類「Getter pumps incorporating metal alloys powders for sorbing gasses or for perfecting and maintaining vacuum.」及び第9類「Apparatus and instruments for laboratory use,namely getter devices for scientific use incorporating metal alloys powders for sorbing gasses or for perfecting and maintaining vacuum.」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ZAO』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ,『蔵王』が我が国有数の観光地であって,しかも著名な地名であることから,本願商標に接する取引者,需要者は容易に地名である『蔵王・蔵王町』をローマ字で表示したものと認識するものである。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,蔵王・蔵王町の生産又は販売の商品に使用しても,商品の品質(産地)を表示するにすぎないものであるから,商標法3条1項3号に該当する。また,本願商標をその指定商品中,上記蔵王・蔵王町以外の生産地又は販売地とする商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められるから,本願商標は,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ZAO」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,本願商標の指定商品との関係からすれば,直ちに地名としての「蔵王・蔵王町」を一般に認識させるものとはいい難い上,職権をもって調査するも,一般に認識させるというに足る事実は発見できない。
さらに,本願商標が地名としての「蔵王・蔵王町」を想起させる場合があるとしても,当該地域において,本願商標の指定商品が生産され又は販売されているであろうと一般に認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は,商品の産地,販売地を表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質(産地,販売地)について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-08 
国際登録番号 1120997 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W060709)
T 1 8・ 272- WY (W060709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ザオ、ザオー、ゼットエイオオ 
代理人 外川 奈美 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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