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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900333 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
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管理番号 | 1290791 |
異議申立番号 | 異議2014-900035 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2014-02-10 |
確定日 | 2014-08-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5628547号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5628547号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5628547号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成25年7月17日に登録出願、同年10月9日に登録査定、第9類「スマートフォン用のケース,スマートフォン用のホームボタンシール, スマートフォン用の電磁波遮断シート,スマートフォン用の冷却パッド,スマート フォン用の画面保護用強化ガラスフィルム」を指定商品として、平成25年11月8日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4758912号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MOTO」の文字を標準文字で表してなり、平成14年1月9日に登録出願、第9類「電話機,携帯電話機,ラジオ機能付き電話機,ポケットベル,ラジオ送受信機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,マイク付きヘッドホン,マイクロホン,スピーカー,電話機・ポケットベルの専用ケース,電話機・ポケットベルの専用ベルト留め具,ラジオ局用送受信機器,ルーター,アンテナ,GPS受信機,その他の電気通信機械器具,コンピューター,電子計算機用プログラム,モデム,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品,蓄電池,その他の電池,バッテリーチャージャー,ACアダプター,スイッチ,その他の配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成16年3月26日に設定登録され、その後、平成25年10月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4963406号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2005年7月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年11月15日に登録出願、第9類「電話機,携帯電話機,無線電話装置,ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,トランシーバー,電子手帳,電話機・携帯電話機・無線電話装置・ポケットベル・双方向無線機・ラジオ受信機・ラジオ送信機・トランシーバー・電子手帳用のヘッドフォン・マイク・スピーカー・持ち運び用ケース・ベルト留め具,その他の電気通信機械器具,音声・画像・動画・データの送信・再生・受信用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話回線の利用及びアクセス促進に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理に使用するコンピュータソフトウェア,電子商取引において安全に受注・支払いを行うために使用するコンピュータソフトウェア,コンピューター通信及び携帯電話通信のトレーニング及び製品サポートに使用するコンピュータソフトウェア,音楽・映画・アニメーション・電子書籍のダウンロードに使用するコンピュータソフトウェア,テキスト・画像・動画・音声を含む情報及びマルチメディアコンテンツを配信するためのコンピュータソフトウェア,無線通信操作及び管理に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワークの情報及びデータにアクセスし検索し索引を付し再表示するためのコンピュータソフトウェア,ウェブサイトをブラウズしナビゲートするためのコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータから削除するためのコンピュータソフトウェア,モデム,その他の電子応用機械器具及びその部品,カメラ,その他の写真機械器具,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電子マネー取引に使用するスマートカード及びスマートカード読み取り機,電子式卓上計算機,通信用データカード・モデムカード・ファクスモデムカード,GPS受信機,電池,充電器,電源アダプター,その他の配電用又は制御用の機械器具,アンテナ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成18年6月23日に設定登録されたものである。 引用商標1及び2をまとめていうときは、以下「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)商標法第4条第1項第11号について モトローラ・モビリティ・ホールディングス・インコーポレイテッド(及び旧モトローラ・インコーポレイテッド)(以下併せて「モトローラグループ」という。)は、その世界的なブランドである「MOTOROLA(モトローラ)」の略称である「MOTO(モト)」の語を用いて、又は「MOTO(モト)」と他の語を組み合わせたブランド(以下「『MOTO』商標」という。)のブランド展開を行っている。 本件商標は、申立人ないしモトローラグループ(以下「申立人ら」という。)のブランドとして広く知られた「MOTO」商標を想起させる「moto」の文字を含むものであり、本件商標中の「moto」に続く「mo」の文字は、「MOBILE(モバイル)」の略語として一般に用いられ、商品の内容を表すものである。 したがって、本件商標は、構成文字から「モトモ」の称呼が生ずるほか、識別力が弱いとされる「mo」の部分を除いた「moto」の文字から「モト」の称呼が生じる。 これに対して、引用商標1は、その構成文字から「モト」の称呼が生じるものであり、また、引用商標2は、その構成中の「Q」が、商品の記号・符号と理解され、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱い部分であるから、「MOTO」から「モト」の称呼が生じる。 してみると、本件商標と引用商標は、「モト」の称呼を共通にする類似の商標である。 観念については、「MOTO」の語は、申立人らが通信機器等のブランドとして継続的に使用した結果、申立人らのブランドとして広く認識されている。してみれば、「MOTO」の文字列を含む本件商標及び引用商標に接する需要者等は、申立人らを想起し、本件商標及び引用商標とは、観念においても共通する。 外観については、本件商標を構成する6文字中4文字が引用商標と共通すること、「moto」の語が、需要者の注意を最も惹き易い語頭に位置すること、及び「MOTO」が、上述のとおり、申立人らのブランドとして周知・著名であることを考慮すると、本件商標と引用商標とは、外観上も、互いに相紛れる程近似している。 そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれにおいても共通点・近似点を有しており、これらの商標を峻別することは困難といわざるを得ない。 また、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品中の「電話機,携帯電話機,ラジオ機能付き電話機,ポケットベル,ラジオ送受信機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,マイク付きヘッドホン,マイクロホン,スピーカー,電話機・ポケットベルの専用ケース,電話機・ポケットベルの専用ベルト留め具,ラジオ局用送受信機器,ルーター,アンテナ,GPS受信機,その他の電気通信機械器具」及び引用商標2の指定商品中の「電話機,携帯電話機,無線電話装置,ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,トランシーバー,電子手帳,電話機・携帯電話機・無線電話装置・ポケットベル・双方向無線機・ラジオ受信機・ラジオ送信機・トランシーバー・電子手帳用のヘッドフォン・マイク・スピーカー・持ち運び用ケース・ベルト留め具,その他の電気通信機械器具,モデム,デジタルカメラ,ビデオカメラ,通信用データカード・モデムカード・ファクスモデムカード,GPS受信機」に類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人らは、その世界的なブランドである「MOTOROLA(モトローラ)」に加え、該ブランドの略称である「MOTO(モト)」の語を用いて、又は「MOTO」商標をもちいて、ブランド展開を行っている。 例えば、申立人は、これまで、携帯電話機やスマートフォンについて、「モトシリーズ」として、「Moto G Dual SIM」、「Moto G」、「Moto X」等の名称の携帯電話機やスマートフォンを世界各国で供給している(甲4)。 日本においても、NTTドコモや、ボーダフォン(現ソフトバンク)やauなどのキャリアに携帯電話機やスマートフォンを供給し、特に、2006年12月にNTTドコモから販売された「M702i」シリーズは、世界的に大ヒットとなった「RAZR(レーザー)」シリーズの日本モデルとして話題となった。 申立人は、本件商標が出願された平成25年7月17日よりも前から、そのブランドである「MOTO」を継続的かつ高頻度に使用しており、当該使用は、本件商標の査定時である平成25年10月18日においても継続してなされており、「MOTO」が、申立人ないしモトローラグループを表すブランドとして需要者等の間で極めて広く知られていることは、明らかである。 そして、本件商標は、申立人らの著名なブランドである「MOTO」を、その構成に有するものである。 してみれば、仮に、本件商標が、引用商標に類似しないとされる場合があるとしても、本件商標に接する需要者等が、本件商標に接した場合、これが付された商品が、あたかも申立人らと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、当該商品の出所について混同するおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に該当する。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)「MOTO」商標の著名性について 申立人が提出した証拠によれば、申立人らの業務に係る商品「携帯電話機」等の通信機械器具の広告等には、常に「MOTOROLA(又は「モトローラ」)」の文字よりなる商標の表示のもとに、「Moto G Dual SIM」、「Moto G」、「Moto X」などのように、「MOTO」の文字と他の文字を組み合わせた「MOTO」商標が使用されていることは認められるものの、「MOTO」の文字のみを単独で使用している事例や略称としての使用の事例は、証拠上見当たらない(甲4?甲7、甲68及び甲69)。 また、「MOTO」商標の使用に係る商品について、我が国における販売数量、売上高等も明らかではない。 さらに、「MOTO」の文字を含む商標が我が国において数多く登録されていること(甲8?甲28)及び世界各国で「MOTO」の文字が登録されていること(甲29?甲62)は認め得るとしても、これら商標が登録されていることをもって、「MOTO」商標の著名性を直ちに基礎付けることはできない。 してみると、申立人の提出した証拠をもってしては、「MOTO」商標が、申立人らの業務に係る商品「携帯電話機」等の通信機械器具を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成25年7月17日)はもとより、その登録査定日(平成25年10月9日)においても、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、別掲1のとおり、中黒2つを横に並べ、その右に「motomo」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「motomo」の文字部分は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「モトモ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 してみると、本件商標中の「motomo」の文字部分は、外観及び称呼上からみて、これに接する取引者、需要者が、「moto」の文字部分のみを分離・抽出して観察し、「モト」と称呼して商品の取引に当たることはないというべきである。 したがって、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「モトモ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「モト」の称呼は生じないものといわなければならない。 上記に関し、申立人は、本件商標は、著名な「MOTO」商標と同一の「moto」の文字を含むものであり、また、本件商標中の末尾の「mo」は、「mobile」の略語として一般的に使用されているから、「モト」の称呼をも生ずる旨主張するが、「MOTO」商標が、申立人らの業務に係る商品「携帯電話機」等の通信機械器具を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていた商標と認められないことは、前記(1)のとおりであり、また、「mo」の語が、「mobile」の略語として、普通に使用されている事実を認めるに足りる的確な証拠の提出もない。 したがって、本件商標より「moto」の文字部分のみを分離、抽出し、これを前提として、本件商標と引用商標とが「モト」の称呼を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することができない。 また、観念については、本件商標及び引用商標ともに、辞書等に掲載されている成語ではなく、引用商標が申立人のブランドを表す商標として需要者に広く認識されているとも認められないことから、両商標ともに特定の観念を有しない造語と認められ、観念上、互いに類似する商標とはいえない。 外観については、本件商標を構成する6文字中4文字が引用商標の「MOTO」の文字と綴りが共通するとしても、構成文字全体が小文字と大文字の違いを有すること、中点「・・」及び末尾の「mo」の文字の有無の相違により、外観上、明確に異なる印象を与えるものである。 他に、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。 以上によれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 前記(1)のとおり、「MOTO」商標は、申立人らの業務に係る商品「携帯電話機」等の通信機械器具を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 また、前記(2)認定のとおり、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。 してみれば、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標、又は、「MOTO」商標を想起又は連想することはないというのが相当であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人ら又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(引用商標2) ![]() |
異議決定日 | 2014-08-04 |
出願番号 | 商願2013-55283(T2013-55283) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W09)
T 1 651・ 271- Y (W09) T 1 651・ 262- Y (W09) T 1 651・ 261- Y (W09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小出 浩子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
今田 三男 田中 亨子 |
登録日 | 2013-11-08 |
登録番号 | 商標登録第5628547号(T5628547) |
権利者 | 株式会社UI |
商標の称呼 | モトモ |
代理人 | 永岡 愛 |
代理人 | 城山 康文 |
代理人 | 岩瀬 吉和 |
代理人 | 長島 繁樹 |
代理人 | 北口 貴大 |