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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201319802 | 審決 | 商標 |
不服201316013 | 審決 | 商標 |
不服2013650099 | 審決 | 商標 |
不服201311573 | 審決 | 商標 |
不服201311574 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X35384245 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X35384245 |
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管理番号 | 1289784 |
審判番号 | 不服2013-650082 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-18 |
確定日 | 2014-05-21 |
事件の表示 | 国際登録第1072902号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「SERVICE CLOUD」の文字を書してなり,第9類,第35類,第38類,第42類及び第45類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2011年1月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)1月20日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年3月16日付けの手続補正書,当審における2013年(平成25年)11月18日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び2014年(平成26年)1月20日付けで国際登録簿に記録された更正の通報があった結果,最終的に,第35類「Business management services,namely,providing information,data asset,and identity management services for business purposes;compilation of information into computer databases and management of computerized databases,and consulting services related thereto;business management services,namely,providing customer relationship management services and sales support management services;business management consulting services relating to customer relationship management,sales support management,and marketing automation;providing information in the fields of advertising,marketing,and business management via a website,and consulting services related thereto;operating online marketplaces,namely mediation of contracts for purchase and sale of computer software and on-demand applications.」,第38類「Providing user access to a global computer network for real-time interaction with other computer users concerning topics of customer relationship management,customer service,marketing and promotion.」,第42類「Providing temporary use of on-line non-downloadable software to store,manage,track,analyze,and report data in the field of marketing,promotion,sales,customer information,customer relationship management,sales support and employee efficiency;providing temporary use of on-line non-downloadable software to facilitate communicating among peer professionals in the advertising,marketing and business services fields,and for customizing computer application user interfaces;computer services,namely,designing,developing,and maintaining computer software applications for others and consulting services related thereto;providing temporary use of online non-downloadable computer software application development tools and programming language for use in developing,analyzing,coding,checking,and controlling other computer software;providing temporary use of online non-downloadable computer software that implements a procedural and object-oriented programming language;online hosted computer services,namely,designing,developing,customizing,and maintaining computer software applications for others;and consulting services related thereto.」及び第45類「On-line social networking services.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『SERVICE CLOUD』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,構成中の『SERVICE』の文字部分は『サービス』を意味するものとして一般的に使用されており,『CLOUD』の文字は,指定商品・指定役務との関係において,『クラウドサービス』を表すものとして使用されている。また,昨今,クラウドコンピューティングに関連する商品の販売や役務の提供が多数行われており,クラウドコンピューティングに関するサービスを表すものとして『CLOUD SERVICE』の語が使用されている実情もある。してみると,本願商標は,全体として『クラウドコンピューティングに関するサービス』程の意味合いを理解させるにとどまるものというのが相当であって,これをその指定商品・指定役務中の『クラウドコンピューティングに関するサービス,前記サービスに使用する商品』について使用するときは,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ない。さらに,本願商標を『クラウドコンピューティングに関するサービス,前記サービスに使用する商品』以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「SERVICE CLOUD」の文字が同書同大でまとまりよく一体的に表されており,全体から生ずる称呼「サービスクラウド」も,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「SERVICE」の文字が「サービス」の意味を,「CLOUD」の文字が指定役務との関係において「クラウドコンピューティング」の意味合いを有するとしても,本願商標の構成,態様からすると,これに接する需要者,取引者が,原審説示のように,殊更に2つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解するとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,「SERVICE CLOUD」や「サービスクラウド」の一体の語が,本願商標の指定役務の分野において,役務の質などを表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実も見いだせない。 してみれば,本願商標は,役務の質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,役務の質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-05-08 |
国際登録番号 | 1072902 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X35384245)
T 1 8・ 13- WY (X35384245) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵、長澤 祥子 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 梶原 良子 |
商標の称呼 | サービスクラウド、サービス、クラウド |
代理人 | 達野 大輔 |