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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0305
管理番号 1289743 
審判番号 不服2014-2176 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-05 
確定日 2014-07-28 
事件の表示 商願2013-573拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年1月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月20日付け手続補正書,当審における同26年2月5日付け及び同年7月10日付け手続補正書により,最終的に,別掲2に示す第3類及び第5類に属する商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法4条1項16号について
本願商標は,その構成中に「SWISS」の文字を有するところ,該「SWISS」の文字はスイス製の商品を認識させるものと認められる。そうすると,本願商標は,スイス製の指定商品以外の商品に使用したときには,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
(2)商標法4条1項11号について
本願商標は,登録第274709号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなったと認められる。また,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項16号及び同項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標/色彩については,原本を参照されたい。)


別掲2(本願商標の指定商品)
第3類
スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の香料及び香水類,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の精油,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の歯磨き,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のキット状の化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧用ローション,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧用接着剤,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の日焼け後用化粧品(医療用のものを除く。),スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の老化防止用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧用クレンジング剤,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のコラーゲンを配合した化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧用コンディショニングローション,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の顔・身体及び皮膚の手入れ用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の顔の皮膚用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の痩身用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス製の化粧用ワセリン,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス製の痩身用皮膚の手入れ用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のビタミンE及び香料入りホワイトニング用・モイスチャライジング用・痩身用・アンチエイジング用及び紫外線保護用ローション,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のヘアーローション,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の化粧用モイスチャライザー及びクリーム,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のヘアースプレー,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の毛髪用ウエーブ剤,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の毛髪の手入れ用化粧品(医療用のものを除く。),スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のコンディショナー,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の毛髪用化粧品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の浴用及びシャワー用オイル状・ジェル状・クリーム状及びフォーム状化粧品
第5類
スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のミネラルサプリメント,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の食品用ミネラルサプリメント,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来のサプリメント,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の食餌療法用飲料・食品,スイス製のプラセンタを原材料とするスイス由来の羊の胎盤を含有してなる栄養補助食品




審決日 2014-07-16 
出願番号 商願2013-573(T2013-573) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 スイスプラセンタゴールド、プラセンタゴールド、スイスプラセンタ、スイスプラゼンタ、ゴールド 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 
代理人 幡 茂良 
代理人 潮崎 宗 

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