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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316014 審決 商標
異議2013900344 審決 商標
不服20141284 審決 商標
不服201311481 審決 商標
不服2012650089 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1289737 
審判番号 不服2013-16013 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-19 
確定日 2014-06-30 
事件の表示 商願2012-81114拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「山形熟成和牛」の文字を普通に用いられる方法により表示してなり,第29類「山形県で生産された和牛の牛肉,山形県で生産された和牛の牛肉製品,山形県で生産された和牛の牛脂」を指定商品として,平成24年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「『山形熟成和牛』の文字を丸ゴシック体で書してなるところ,構成中の『熟成』の文字は,『十分に熟してできあがること。』等の意味を有する語であり,本願指定商品との関係においては,『と畜直後から始まる硬直が解けて肉が柔らかくなること』の意味合いを認識させ,また『和牛』の文字は,家畜の牛のうち,日本の在来種と,明治以後にヨーロッパなどからの輸入種を使ってこれを改良したものとの総称を意味する語であるから,本願商標は,『山形県の熟成した和牛の肉』の意味合いを認識させる。そうとすると,本願商標をその指定商品中,『山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛の肉,山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛肉を原材料とする肉製品,山形県で生産された,と畜後,硬直が解けて柔らかくなった和牛の牛脂』に使用しても,単に商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて
本願商標は,前記1のとおり,「山形熟成和牛」の文字を普通に用いられる方法により表示してなるところ,別掲のとおり,本願商標の指定商品の分野において,熟成された和牛の肉を「熟成和牛」と称している事実が認められることからすれば,本願商標は,その指定商品との関係において,「山形県産の熟成した和牛の肉」の意味合いを容易に理解させるにすぎないものというべきである。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,山形県産の熟成した和牛の肉であること,山形県産の熟成した和牛の肉を原材料とする牛肉製品であること,山形県産の熟成した和牛の牛脂であることを認識するにとどまるというのが相当である。
したがって,本願商標は,商品の産地,品質,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,他の登録例を挙げ,これらが登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かについては,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に,査定時又は審決時において,当該商標がその指定商品に使用された場合,その商標に接した取引者,需要者がどのような認識をするかによって,判断されるものである。
そして,本願商標については,すでに述べたとおり,普通に用いられる方法により表示された文字のみから構成されていること,及びその指定商品の分野において,熟成された和牛の肉を「熟成和牛」と広く一般に称している事実が認められることより,本願商標に接する取引者,需要者は,容易に「山形県産の熟成した和牛の肉」の意味合いを認識すると判断したものであるから,請求人の上記主張は採用できない。
(3)結語
以上のとおり,本願商標が商標法3条1項3号に該当するものであるとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「株式会社ぐるなび」に係るウェブサイト(http://r.gnavi.co.jp/area/aream2181/16865139/tvnews/)
「蝦夷牛を3カ月かけて熟成させた赤身肉が絶品の『熟成和牛ハンバーグステーキ』」の見出しにて,「同店の店頭には“熟成和牛”と記した看板が掲げられている。熟成和牛とは,牛肉を約2℃の冷蔵庫に入れて3カ月ほど熟成させることで,霜降り肉のジューシーな味と赤身肉の食べ応えを併せ持つ上質な肉になるという。…人気メニュー『熟成和牛ハンバーグステーキ』は,こうして作られた赤身肉に,熟成和牛の脂身で炒めた玉ねぎを加えたもの。」と記載されている。
(2)「株式会社ココロマチ」に係るウェブサイト(http://itot5.jp/urawa/274)
「熟成和牛焼肉 丸喜」の見出しにて,「牛肉は,切りたてよりも,熟成させたほうがより美味しくなるという。『熟成和牛焼肉 丸喜』の肉は,その名のとおりすべてが『エイジングビーフ』とも言われる熟成和牛。低温・湿度80%に管理された専用の乾燥熟成庫で40日間前後熟成させた黒毛和牛は,旨味が凝縮され,肉質が柔らかい。」と記載されている。
(3)「株式会社ぐるなび」に係るウェブサイト(http://r.gnavi.co.jp/p673604/)
「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ本店」の見出しにて,「西日暮里のオシャレ空間で,40日間寝かせた“熟成肉”を食べ尽くす!/熟成和牛コース¥3000?…≪他では味わえない,エイジングビーフ(熟成肉)とは≫/温度・湿度・熟成庫内の条件を,プロの管理のもとで常に一定の状態を保ち約40日間ドライエイジング(乾燥熟成)したお肉のこと。時間をかけることにより肉質が柔らかくなり,アミノ酸が増加。肉の旨味はより上質で濃厚に変化致します。最高の状態に仕上げた“熟成和牛”を是非ご賞味ください。」と記載されている。
(4)「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」に係るウェブサイト(http://www.karuizawa-psp.jp/page/shopguide/detail/?id=222)
「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ」の見出しにて,「時間がおいしくしてくれる=熟成(エイジング)/ドライエイジング製法で時間をかけることにより肉質は柔らかく,アミノ酸が増加,旨味はより上質で濃厚に変化します。最高の状態に仕上げた“熟成和牛”と,記憶に残る最高のおもてなしを軽井沢バケーションをコンセプトにした空間でお楽しみください。」と記載されている。
(5)「和牛専門 ステーキ・しゃぶしゃぶ ジパング」に係るウェブサイト(http://wagyu-zipangu.jimdo.com/%E8%87%AA%E6%85%A2-%E7%86%9F%E6%88%90%E5%92%8C%E7%89%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AD/)
「旨い和牛には『熟成』が必要,自慢の熟成和牛ステーキ」と記載されている。
(6)「JCB LINDA」に係るウェブサイト(http://www.linda-project.com/gourmet/starche/51.html)
「今月の『LINDAおすすめSTAR CHEFのレストラン』 ラ・セッテ」の見出しにて,「LINDA特別ランチ/こだわりの食材を使ったフルコース。/[前菜の盛り合わせ]旬を盛り込んだ前菜/[前菜2皿目]旬の野菜スープ ベルガモットオイルをかけて/[パスタ]北海道熟成和牛のラグーソース」と記載されている。
(7)「株式会社ぐるなび」に係るウェブサイト(http://r.gnavi.co.jp/m84u2u0g0000/menu1/)
「京風もんと熟成肉 文蔵 心斎橋店」の見出しにて,「【但馬熟成和牛会席】 祇園会席-gion- 9品 飲み放題付」「強肴 熟成肉 但馬牛ステーキ」と記載されている。





審理終結日 2014-04-22 
結審通知日 2014-04-25 
審決日 2014-05-08 
出願番号 商願2012-81114(T2012-81114) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
中束 としえ
商標の称呼 ヤマガタジュクセーワギュー、ヤマガタワギュー、ヤマガタギュー 
代理人 佐々木 實 

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