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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201210341 審決 商標
不服201211296 審決 商標
不服20139798 審決 商標
不服201315759 審決 商標
不服2014582 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W45
管理番号 1288690 
審判番号 不服2013-17093 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-04 
確定日 2014-05-22 
事件の表示 商願2012-52840拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「みなとみらい特許事務所」の文字を標準文字で表してなり,第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として,平成24年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『みなとみらい特許事務所』を標準文字で表してなるところ,『みなとみらい』の文字部分は,『神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目乃至6丁目にわたる地区』を認識させることから,本願商標をその指定役務に使用しても『神奈川県横浜市西区みなとみらい地区にある特許事務所』程度の意味合いを理解させるに止まり,格別自他役務の識別標識として機能し得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号の趣旨
商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条),商標の本質は,自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり,この自他商品の識別標識としての機能から,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法3条1項6号が,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項1号ないし5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。(知財高裁平成21年(行ケ)第10270号)
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「みなとみらい特許事務所」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,前半の「みなとみらい」の文字部分は,「神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目乃至6丁目にわたる地区」の名称であることから,その役務の提供の場所を表すものであり,該部分から自他役務の識別標識としての称呼,観念が生ずるものということができない。
また,後半の「特許事務所」の文字部分は,「(特許・実用新案・意匠または商標に関する登録出願等の代理もしくは鑑定などを業とする者である)弁理士の事務所」(広辞苑第六版)を意味する語であることから,その役務の提供する者の所在を表すものであり,該部分から自他役務の識別標識としての称呼,観念が生ずるものということもできない。
そうとすれば,「みなとみらい特許事務所」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用しても,これに接する需要者は,「みなとみらい地区に所在する,工業所有権に関する手続の代理等の役務を提供する事務所」程の意味合いを理解,認識するにとどまり,単に,役務の提供場所あるいは役務の提供する者の所在を表すものといわざるを得ず,出所識別標識としての機能は果たし得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は,「みなとみらい」と「特許事務所」という語が一体不可分に表されてなる本願商標は,自他商品又は自他役務を区別し,一定の出所から流出した商品又は役務であることを一般的に認識されると考える方が自然な解釈である旨,主張する。
しかしながら,本願商標は,役務の提供の場所である「みなとみらい」の文字と,本願商標の指定役務に関して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない「特許事務所」の文字とを一体不可分に表示したとしても,かかる構成からなる本願商標から,自他役務の識別標識としての称呼,観念が生ずるものということができない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-03-19 
結審通知日 2014-03-25 
審決日 2014-04-08 
出願番号 商願2012-52840(T2012-52840) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
内藤 順子
商標の称呼 ミナトミライトッキョジムショ、ミナトミライ 
代理人 辻田 朋子 
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