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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X03
審判 全部無効 観念類似 無効としない X03
審判 全部無効 外観類似 無効としない X03
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X03
管理番号 1287569 
審判番号 無効2012-890083 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-09-25 
確定日 2014-04-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5461199号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5461199号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成23年4月20日に登録出願、第3類「化粧品,頬紅,口紅,リップスティック,唇ケア用リップスティック,アイシャドウ,アイライナー,マスカラ,アイブロウ,クレンジングクリーム,スキンケア化粧品,スキンクレンジング用化粧品,美白化粧品,美白効果のあるクリーム,アイクリーム,化粧水,フェイスクリーム,クリーム,皮膚を滑らかにする乳液,スキンケア乳液,ファンデーション,しわ防止用クリーム,しわとりクリーム,クリーム状の角質除去用化粧品,下地用化粧品,日焼け止め乳液,美白効果のある乳液,日焼け止めクリーム,洗顔クリーム,洗顔用乳液,リップグロス,ボディクリーム,ハンドクリーム,顔用の使い捨てのマスク状の化粧品」を指定商品として、同年11月25日に登録査定、平成24年1月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、以下のとおりである。
1 「STELLA」の文字を横書きしてなり、平成20年11月13日に登録出願、第3類「香水類,化粧品」を指定商品として、平成23年9月16日に設定登録された登録第5438701号商標(以下「引用商標1」という。)。
2 「STELLA McCARTNEY」(「STELLA」の文字部分と「McCARTNEY」の文字部分との間には、半文字程度の間隔がある。)の文字を横書きしてなる商標(以下「引用商標2」という。)。
3 「STELLA McCARTNEY」(「STELLA」の文字部分と「McCARTNEY」の文字部分との間には、半文字程度の間隔がある。)の文字を横書きしてなり、2002年12月30日にイギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年1月27日に国際登録され、第3類「Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; make-up removing preparations; make-up powders; cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated preparations for hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps; dentifrices.」及び第9類「Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting lenses (optics); containers for contact lenses; binoculars; magnifying glasses (optics).」を指定商品として、平成16年1月9日に日本国において設定登録された国際登録第796258号商標(以下「引用商標3」という。)。
以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用各商標」という。

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第151号証(枝番を含む。なお、甲号証において、枝番を有する証拠について枝番の全てを引用する場合は、以下、枝番の記載を省略する。また、請求人は、審判請求書及び弁駁書において異なる証拠に甲第146号証を付与しているが、便宜上、職権において審判請求書に添付した証拠を甲第146号証の1とし、弁駁書に添付した証拠を甲第146号証の2とする。)を提出した。
1 利害関係
本件商標は、引用各商標と類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標1及び3の指定商品と同一又は類似である。また、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)が本件商標を使用することにより、請求人の業務に係る商品と出所の混同を生じ、引用各商標の著名性への便乗、顧客吸引力の希釈化、その他多大な損害を被るおそれが極めて高い。
したがって、請求人は、本件審判を請求するについて利害関係を有する。
2 請求の理由
本件商標の登録は、以下の理由により、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標と引用商標1の類否
(ア)本件商標
本件商標は、「StElla」の文字を手書き風筆記体で書してなるものであり、第1文字「S」と第3文字「E」が大文字で表され、その余は小文字で表されているが、第2文字「t」は、その横線が第3文字「E」の左側面部にほぼ接しており、また、商標全体が手書き風の筆記体で統一された書体で表されているため、外観上の一体性が非常に強い上、「St」と「Ella」も特定の意味を有する語ではないため、分離することによって本件商標から特定の観念が生じるということもない。
そうすると、本件商標は、「St」の文字部分と「Ella」の文字部分とに分離観察されて、「スト・エラ」、「エス・ティー・エラ」のような不自然な称呼をもって、得体の知れない無意味な記号のように認識されるというより、むしろ、同一の書体でまとまりよく表された全体で一体不可分の商標であると理解・認識されること、殊に、その指定商品が化粧品という女性向け商品の分野に属するものであることから、その全体をもって、よく親しまれた女子の名前である「StElla(ステラ)」を特徴的な文字体で書してなるものと理解され、「ステラ」の称呼と「ステラという女子の名前」との観念をもって、これに接する需要者・取引者の記憶・印象に残り、取引に資されるとみるのが自然である。
ところで、本件商標は、第1文字「S」と第3文字「E」を大文字で表すことにより、あたかも「St」と「Ella」で分離されるかの如き態様とされている。しかし、「St」には何ら親しまれた意味合いはなく、この部分だけを捉えて「スト」と称呼するのは不自然であるし、「ST」のように2文字とも大文字で書かれていれば、単に欧文字2文字が結合したものとして「エス・ティー」と読まれることもあり得るが、「S」が大文字で「t」が小文字で、かつ、流れるような筆記体で書かれていることからすれば、「エス・ティー」のように一文字ずつ区切って読むことも不自然である。
他方、「Ella」は欧米の女子の名前でもあるが、我が国では「Stella」ほど親しまれたものではない。むしろ本件商標の構成態様を自然に観察すれば、本件商標は、第1文字「S」と第3文字「E」とが大文字で書かれているにもかかわらず、全体としては「S」「t」「E」「l」「l」「a」の欧文字を一連に横書きしてなるものとして認識、把握されるとみるのが自然であり、これを一連のものとして呼んだときに生じる「ステラ」という簡潔で明瞭な称呼と、「ステラという女子の名前」という親しみやすく覚えやすい観念をもって、需要者・取引者の記憶・印象に残るとみるべきである。
上記請求人の主張は、以下の事実に照らしても首是される。すなわち、
a.本件商標は、化粧品についてマレーシア法人「StElla’s Choice(M)Sdn.Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しているものである(甲4)。
b.本件商標を使用するブランドの創設者は、「STELLA K.Y.CHIN」という女性であり(甲4の8。なお、このページの中の同氏名に付随している「DATIN」や「DR」は、マレーシアで使用される尊称ないし称号に当たる:甲4の9)、本件商標は、創設者のファースト・ネームにちなんで採択されたものと考えるのが自然である。
c.商標からいかなる称呼が生じるかは、当該商標に接した需要者・取引者が、現実の取引場裡において、商標の構成やその商標に係る諸事情(商標使用者の名称やブランドの創設者の氏名を含む。)を踏まえて、どのようにこれを称呼するのかを探求するべきであり、そこでは、一の商標から二以上の称呼が生じることもある(甲141、甲142)。
そこで本件商標についてみると、現に、本件商標に係る商標公報においては、本件商標の称呼(参考情報)として「エステイエラ」のほか、「ステラ」が挙げられていること(甲1の2)、上記a.及びb.の事実が存在することからすれば、本件商標からは、少なくとも「ステラ」との称呼も生じ得るものと認められる。
なお、本件商標公報の称呼(参考情報)をみると、「セントエラ」も挙げられているが、キリスト教の聖者や使徒の名前の前に付ける接頭語である「Saint」の略号として使用される場合には、それが略号であることを示すために、「St.」のようにピリオドを帯同することが一般的であること(甲144?甲146の1)、本件商標は、外観上の一体性が非常に強いことからすると、むしろ「セントエラ」のような称呼が生じることはないとみるべきであり、仮に百歩譲って、本件商標から「セントエラ」の称呼が生じることがあり得るとしても、本件商標の構成や上記a.及びb.の事情等を考慮したときに、より自然な称呼とみるべき「ステラ」の称呼が生じることがあり得ないと断定することは、最高裁判例に照らせば、違法といわなければならない。
(イ)引用商標1
引用商標1は、「STELLA」の文字を太字ブロック体で横書きに表したものであり、これより「ステラ」の称呼と「ステラという女子の名前」との観念が生じる。
(ウ)対比
本件商標と引用商標1は、大文字と小文字の区別及び書体の違いはあるものの、両商標を構成する欧文字6文字「S」「T(t)」「E」「L(l)」「L(l)」「A(a)」を全く共通にし、「ステラ」の称呼及び「(女性名)ステラ」の観念を共通にする類似の商標である。
イ 指定商品の類否
本件商標に係る指定商品は、引用商標1の指定商品とは、生産部門、販売部門、用途及び需要者が共通し、互いに類似する商品である。
ウ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 最高裁第3小法廷平成12年7月11日判決は、「混同を生ずるおそれ」の有無について、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものであると判示しているところ、これを本件について考察すると、以下のとおりである。
イ 引用各商標の周知著名性
(ア)請求人について
請求人であるステラ マッカートニー リミテッド(STELLA McCARTNEY LIMITED)は、世界的に有名なファッションデザイナーであるStella McCartney(以下「ステラ・マッカートニー」という。)がGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で2001年(平成13年)に創設したブランド「STELLA McCARTNEY」(以下「請求人ブランド」という。)の商品の製造販売を業とする法人であり、引用各商標を使用するものである(甲5)。
(イ)請求人ブランドの周知著名性
a.日本における周知著名性
請求人ブランドに係る商品は、伊勢丹や三越、高島屋等、札幌から福岡までの有名百貨店内の店舗等において販売されており、さらに、2008年(平成20年)9月19日には、東京青山において、請求人ブランド初の路面店を開業し、雑誌掲載や広告を増やし、日本市場においてのブランド訴求を強化している(甲10、甲28、甲29、甲129)。
b.他ブランドとの共同開発(コラボ)ブランドの展開
ステラ・マッカートニーは、請求人ブランドを展開すると同時に、多くの有名ブランドと「コラボ」(共同開発)したラインを発表し、需要者等の注目をより一層引き付ける存在となっている(甲14?甲19)。
c.ロンドンオリンピック公式デザイナーヘの任命
ステラ・マッカートニーは、「Adidas(アディダス)」のオリンピック・クリエイティブ・ディレクターに任命され、2012年(平成24年)ロンドンオリンピック及びパラリンピック英国代表のユニフォームをデザインすることが大々的に報道された(甲23?甲26)。
d.ステラ・マッカートニーの人気と著名性
以上のように、ステラ・マッカートニーのデザイナーとしての活動範囲は幅広く、さらには環境問題等、社会的にも大きな影響力を有する人物として、その名前は世界的に広く知られるに至っている。このような積極的な活動は世界的に、ファッションの分野に限らずさまざまな分野において評価され、その結果、ステラ・マッカートニーは、その活躍や社会的貢献に対して、数々の賞を受賞している(甲132、甲20?甲22)。
e.請求人ブランド及びステラ・マッカートニーは「ステラ」と略称されていること
我が国においては、請求人ブランドを言い表す場合、あるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には、常に「ステラ(STELLA)」と略称されている事実がある(甲14?甲18、甲23?甲29、甲35、甲36、甲45、甲49、甲60、甲65、甲66、甲69、甲73、甲88)。
f.以上のとおり、請求人ブランドは、請求人の長年にわたる継続的な努力により、世界の一流ブランドとして極めて高い信用が形成され、デザイナーであるステラ・マッカートニーのファッション業界に限られない幅広い活躍により、我が国を含めた世界各国において、ブランド名として、また、デザイナーの氏名として、本件商標の出願日前より極めて高い周知著名性を確立している。
さらに、我が国においては、請求人ブランド及びデザイナーとしてのステラ・マッカートニーは、「ステラ」と略称され、本件商標の出願日(平成23年4月20日)前から、少なくともファッション衣料や化粧品、香水等のファッションと密接な関連性を有する分野において広く認識されており、「ステラ」といえば請求人ブランドないしデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指標するものとして広く認識されていた。
(ウ)香水ブランド「STELLA」の周知著名性
ステラ・マッカートニーは、2003年(平成15年)より、請求人ブランドと同一コンセプトのもとで展開される香水ブランドとして、「STELLA」を発売した(甲3、甲5)。日本でも2004年(平成16年)3月に発売され、蓋の首部分には引用商標1が顕著な態様で表示されている(甲41)。
香水「STELLA」の発売は大成功をおさめ、その結果、「STELLA」に続き、「STELLA IN TWO」(ステラ イントゥ)、「STELLA NUDE」、「STELLA ROSE ABSOLUTE」、「STELLA VELVET」、「SHEER STELLA」(シアー ステラ)シリーズのように、商標「STELLA」を冠した香水が毎年発売されている(甲41、甲104)。さらに、「STELLA」ブランドのバス用品ライン(ボディスクラブやボディスプレー)も発売された(甲45、甲63、甲79)。そして、「STELLA」の香水は、発売以降、多数の雑誌で大きく取り上げられ、継続的に宣伝、広告されてきた(甲42、甲45?甲47、甲49、甲50、甲52、甲54?甲58、甲60?甲63、甲65?甲74、甲76、甲78?甲93)。
以上の事実に徴すれば、引用商標1は、本件商標の出願日(平成23年4月20日)及び登録査定日(平成23年11月25日)の時点において、請求人の業務に係る商品「香水」等の商標として、取引者・需要者の間において広く知られるに至っていたことは明らかである。
(エ)請求人商品の販売実績・宣伝活動・商標登録について
広告宣伝活動において請求人は、スーパーモデル「Kate Moss」(ケイト・モス)を起用し(甲12、甲107)、2001年(平成13年)の創業以来、日本においても、様々な雑誌を通じた宣伝・広告活動を積極的に行ってきた。
また、請求人は、引用商標1及び2について、欧米、アジア地域などの130力国以上の国々において商標出願あるいは商標登録を行っており(甲130)、「STELLA」ブランドの保護に非常に力を入れている。
ウ 引用各商標の独創性
上述のとおり、引用各商標は、請求人の創設者であり世界的に著名なファッション・デザイナーであるステラ・マッカートニーの取扱いに係るファッションブランド「STELLA McCARTNEY」、あるいは、ステラ・マッカートニーのプロデュースに係る香水や化粧品ブランド「STELLA」の商標として世界中で広く知られている。これらの事実に鑑みれば、我が国の需要者・取引者にとって、引用商標1及び2の独創性は必ずしも低いものとはいえない。
エ 本件商標と引用各商標との類似性の程度
(ア)本件商標と引用商標1
本件商標と引用商標1は、前記2(1)のとおり、称呼及び観念が共通する商標であり、両者の類似性の程度は極めて高いといわざるを得ない。
(イ)本件商標と引用商標2及び3
引用商標2及び3の語頭に位置する「STELLA」の文字は、取引者・需要者に強い印象を与える部分であり、また、ファッション関係のブランド名においては請求人が調査した限りにおいて、引用商標2以外に、「STELLA」の文字を有するブランド名として広く認識されたものは存在しない。さらに、通常、外国人のデザイナーブランドの場合、そのデザイナーの氏名を略することにより、そのデザインに係る商品を指標することがファッション関連の商品分野においてよくみられる取引の実情である。そうすると、引用商標2及び3についても同様の理由により、簡易迅速性を重んずる取引の実際においては、その一部だけ、すなわち語頭の「STELLA」の文字部分によって記憶され、簡略に表記され、あるいは、称呼されるということができる。この点、前記(2)イで挙げた証拠から明らかなように、多くの広告媒体等において、請求人ブランドは、「ステラ」と略称されている実情があることなどを考慮すれば、引用商標2及び3の構成中、より強く支配的な印象を与える部分は、「STELLA」の文字部分であり、当該部分より「ステラ」の称呼と「(女性名)ステラ」の観念が生じる。
したがって、本件商標と引用商標2及び3とは、同じ「ステラ」の称呼が生じるものであるから、両商標の類似性の程度は極めて高い。
オ 本件商標の指定商品と引用各商標の使用商品との関連性の程度
上述のように、デザイナー、ステラ・マッカートニーの取扱いに係る商品は、婦人服を中心としたファッション・アパレル業界全般にとどまらず、他企業とのコラボレーション商品等、様々な商品の分野にわたる(甲41?甲102、甲104?甲106)。引用各商標は、本件商標の出願前から、ファッション・アパレル業界のみならず、ファッションと密接な関連を有する香水や化粧品の商品分野においても広く認識されているものである。
さらに、いわゆるファッションブランドが、香水や化粧品をプロデュースすることは、現在、一般的な潮流となっており、請求人以外にも世界的に著名なアパレルメーカーが化粧品等を製造販売している(甲122?甲126)。
上記取引の実情を勘案すると、本件商標の指定商品は、引用各商標に係る商品(サングラス、かばん類、被服、履物、香水、化粧品)と同じ「ファッション関連商品」として密接に関連するものであり、商品間の取引者・需要者も共通しているといえる。
上記請求人の主張が妥当であることは、過去の審決例からも明らかである(甲127、甲128)。
カ 以上を総合的に勘案すれば、本件商標が、その指定商品について使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、これが、請求人又は請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務ではないかと、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 弁駁の理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は引用商標1に類似する。
本件商標において、2番目の「t」の文字は、その横棒が第3番目の文字「E」の左側面部にほぼ接しているうえ、流れるような筆記体で一連に書かれた構成態様になっており、外観上の一体性が非常に強く、その強い一体感により、6文字が連なった一語であるように認識させるものである。また、本件商標が手書き風の筆記体で表されているとしても、欧文字のこの程度のデザイン化は近年において普通に行われ、目にするところであるから、需要者・取引者は容易に一語として認識しうるというべきであり、本件商標を一語として自然に英語読みにした「ステラ」の称呼でもって取引に資されるとみるのが相当である。
そして、「ステラ」はジャズのスタンダード・ナンバーとして我が国でも親しまれた楽曲のタイトル「星影のステラ」(甲146の2)などから、女子の名前として親しまれたものであるから、本件商標が「ステラ」と称呼されるときには、「ステラという女子の名前」との観念が生じる。
さらに、本件商標と引用商標1とは、ともに欧文字6文字からなるところ、そのすべての構成文字が、大文字と小文字の差があるとはいえ完全に共通している。そうすると、両商標は、単に同一の構成文字からなる文字商標を書体を変えて書き改めたものとみられるおそれがあるから、外観上も相紛らわしいといわなければならない。
このように、本件商標は、引用商標1と外観、称呼及び観念の点において非常に多くの共通性を有しているから、引用商標1と相紛れて看取されるおそれがある類似の商標というべきである(甲147?甲150)。
本件商標と引用商標1とは、構成文字は同一であり、その文字順(配列)も全く同一である。両者の相違は、前者が筆記体風の文字で書かれているのに対して、後者はゴシック体であること、前者は「S」と「E」のみが大文字であるのに対して、後者はすべて大文字であること、この2点に過ぎない。
しかし、本件商標も引用各商標も、実際の使用の場面においては、字体を変更して使用することも十分に予見され、前者を後者と同様のブロック体で、或いは後者を前者と同様に筆記体風に書いてなる場合、「筆運び」によっては紛らわしくなることは明白である。
とりわけ、本件商標がウェブサイト、カタログ、商品タグその他の場面において常に願書に記載されたデザイン化された態様でしか使用されることがないとは到底考えられず、むしろこれが「ST ELLA」の一般的な文字体(活字体)で使用されることがないと断定することは取引上の経験則に反するといわなければならない。そして現に、甲各号証において示したように、被請求人の使用権者のウェブサイトやカタログではブロック体で「ST ELLA」と表示された使用態様も存在するのである(甲4の4、甲4の7等)。
このような事情を考慮すれば、両商標は取引の状況によっては需要者が両者を見誤る可能性を否定することはできないものであるから、両商標を類似商標と判断するべきことは明らかである。
以上のとおり、本件商標は引用商標1に類似する商標といわなければならない。
イ 被請求人の主張に対する反論
(ア)女子の名前として「ステラ」は「エラ」と同等又はそれ以上に親しまれている。
被請求人は、本件商標が「セントエラ」若しくは「セイントエラ」と称呼しうることの根拠として、「Ella」は、欧米の女性の名前として「Stella」以上に日本人になじみがあるとして、ジャズシンガーの名前を一つだけ例に挙げているが、ジャズシンガーという音楽の限られた分野における一例だけでは、「Ella」が「Stella」より一般的に女性の名前として知られていることの証明には不十分であるし、「星影のステラ」(Stella by Starlight)のように広く知られたジャズのスタンダード・ナンバー(甲146の2)のタイトルにも登場することからすれば、女子の名前として「エラ」が「ステラ」以上に親しまれているということは到底できない。
(イ)「St」が「セント」又は「セイント」と読まれる可能性は極めて低い。
被請求人は、「Saint」の略表記である「St.」がピリオドを付けずに「St」と表記されることがあると主張しているが、本件商標のその外観上の強い一体性に鑑みれば、ピリオドの有無だけで本件商標が「ステラ」の称呼が生じる一語として認識される可能性があることは到底否定できない。
また、被請求人は、本件商標が「セントエラ」と称呼されるとの主張の根拠として「St」がキリスト教の聖人等を意味する「Saint」を略記したものであると述べている。しかし、乙号証に挙げられている「St Valentine」、「st Luke」、「St Joan」、「st Paul」、「St Patrick」が「セント・・・」と称呼されるのは、聖書や伝説上、聖バレンティヌス、聖ルカ、聖ジョアン、聖パウロ、聖パトリックといった人物が存在したことが知られているからである。しかし、我が国で「聖エラ」と呼ばれて親しまれている聖人は存在しない。したがって、本件商標が「セントエラ」等と称呼される可能性はむしろ低いとみるべきであるし、少なくとも本件商標から「セントエラ」等の称呼が直接的かつ排他的に生じるということはできず、その他にも、本件商標を構成する文字を自然に読み下したときに生じる称呼であり、「セントエラ」等よりもはるかに親しまれた称呼である「ステラ」の称呼も生じうるとみるのが相当である。
(ウ)商標の類否判断において、外国での使用状況や、将来の計画を顧慮する余地はない。
被請求人は、本件商標がマレーシアや台湾等で使用され、これらの国々では「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼で統一されていると主張するが、本件において問題とされるべきは日本の需要者・取引者が本件商標に接した場合に、本件商標の構成等を踏まえて、どのように称呼しうるのかであり、外国における称呼、それも限られた国でどのように称呼されているかについて顧慮する余地はない。加えて、マーケティングの戦略の観点から、同じ商標にかかる商品であっても、その国の発音のしやすさや親しみやすさ、その国の需要者の認識度により、外国での称呼と国内での称呼が異なるものになることはありえることであり、外国で「セントエラ」あるいは「セイントエラ」と称呼されていることをもって、国内の需要者が本件商標に接したときに「ステラ」と称呼しないと断言できるものではない。
加えて、被請求人は、本件商標を使用する際には、「Stella’s Choice(M)Sdn.Bhd」とも「STELLA K.Y.CHIN」とも直接関係のない状態で使用しないことを予定していると主張しているが、商標法第4条第1項第11号の法の趣旨に基づけば、このような現時点における一部の外国での特別の称呼等や現時点での単なる使用予定といった浮動的な事情を商標法第4条第1項第11号にかかる商標の類否判断に考慮するべき合理的理由はなく、被請求人の主張の根拠は極めて希薄といわざるをえず、説得力はない。
以上より、被請求人の主張はいずれも、本件商標が「ステラ」の称呼が生じ「ステラという女子の名前」の観念が生じうる商標であることを否定するものではなく、本件商標より「ステラ」の称呼が生じ「ステラという女子の名前」が想起される可能性が否定できない以上、本件商標が実際に使用される取引の状況を考慮し、上記した商標法第4条第1項第11号の制度趣旨に鑑みれば、引用商標1と類似する商標として、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと判断されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
被請求人は、本件商標からは「ステラ」の称呼及び「ステラという女子の名前」が生じないことを理由に、引用商標1とは類似せず、引用商標1ないし3とも出所の混同が生ずるおそれにつき否定しているが、上記(1)で詳述したとおり、本件商標からは引用商標1と同じ6文字の綴り字が連なった一語として「ステラ」の称呼及び「ステラという女子の名前」が観念しうるものであって、引用商標1とは類似すると判断すべき事案であることから、被請求人の当該主張には意味がない。
また、引用各商標がブロック体で表されているのに対し、本件商標が手書き風の筆記体で表されている点については、商取引の実際においては、文字をデザイン(図案)化するといった多少工夫を凝らすことは普通一般に行われているとすれば、本件商標の構成は格別特殊な態様とはいえない(甲151)。
また、被請求人は、引用商標1の著名性を否定するが、STELLA McCartney(ステラ マッカートニー)が、数々のデザインに関連する賞を受賞し、イギリスのオリンピックのユニフォームをデザインしているといった、彼女の活動内容を考えれば、ファッションデザイナーとしての認知度については決して、「そこそこ知られている」といったレベルではなく、英国や日本を含む世界的に広く知られているというべきである。このような周知著名性を有するSTELLA McCartney が、自分の名前「STELLA」を冠した化粧品のブランドヘと経営を多角化し、実際に商品を発売し、広告宣伝されているのだから、引用商標1に極めて類似する本件商標を使用することは、需要者・取引者間に出所の混同のおそれを有することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと判断されるべきである。
(3)結語
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び15号に違反する無効理由を有するから、商標法第46条第1項第1号によってその登録を無効とされるべきである。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
ア 本件商標は、第1文字「S」と第3文字「E」とが大文字で表され、それ以外の文字が小文字で表されていること、第2文字「t」と第3文字「E」との間にスペースがあるように見えることから、「StElla」の文字を筆記体で表したものと容易に認識することができる。
イ 請求人は、本件商標が「St」と「Ella」に分離される態様であることを認めながらも、「St」には何ら親しまれた意味合いはなく、「Ella」は欧米の女子の名前であるが、我が国では「Stella」ほど親しまれたものではないとして、本件商標を「StElla」と書き改めた上で、「ステラ」の称呼や「ステラという女子の名前」の観念が生ずると主張する。
しかしながら、「St」は、キリスト教の聖人等を意味する「Saint」を略記したもので、人名や地名等の頭に付されてよく用いられ、我々日本人にも親しみのある接頭語であり、「St」を「セント」又は「セイント」と読むこと、「聖○○」の意味があることが、よく知られている。
また、「Ella」は、欧米の女性の名前として「Stella」以上に日本人にはなじみがある。Ellaといえば、アメリカ人の著名な女性ジャズシンガーであるエラ・フィッツジェラルド(乙1)のことがすぐに頭に浮かぶが、ステラという名前の女性でそこまで有名な人は思い浮かばない。
このような実情に鑑みれば、本件商標は、「StElla」とそのまま認識され、これより「セントエラ」又は「セイントエラ」の自然な称呼が生じ、「聖エラ」の観念が生ずるものといえる。
なお、本件商標は、国内では未だ使用されていないが、マレーシア、台湾、シンガポール、フィリピン、インドネシア、ベトナム、オーストラリアなどの国々で使用されており、これらの国々では、「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼で統一されている(乙2、乙16)。このように海外では、「StElla」の称呼は「セントエラ」ないし「セイントエラ」で統一されているので、近々国内で使用されたときには、これらの国々と同じように、「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼で使用されることは明らかである。
ウ 請求人は、「St」が「Saint」の略号であるならば、略号であることを示すためにピリオドを付し、「St.」としなければならないと主張する。
しかし、このピリオドは、省略されることも少なくなく、ピリオドがないからといって必ずしも「セント(セイント)」と読めないというものではない(乙3?乙9)。
「St」を「セント(セイント)」と読むことを知らない人もいるかもしれないが、そういった人は、本件商標を「St」と「Ella」とに分離して認識した上で、「エスティーエラ」と読み、特別意味を持たない造語として認識するものと思われる。すなわち、本件商標は、その構成態様からして「ステラ」とは読みようがないものである。
エ 請求人は、本件商標が使用されている海外のウェブサイト(写し)を引用して、本件商標の使用権者が「Stella’s Choice(M)Sdn.Bhd」であること、ブランドの創設者の名前が「STELLA K.Y.CHIN」であることを指摘し、この会社名や創設者の名前につられて、本件商標から「ステラ」の称呼が生ずる可能性が高いと主張する。
しかし、これらのウェブサイトを見ると、「Stella’s Choice(M)Sdn Bhd」はあくまでも会社名として、「STELLA K.Y.CHIN」はあくまでも創設者の名前としてそれぞれ認識されるように表され、商標「StElla」とは分離して認識されるものであり、「STELLA」と「StElla」とでは全く別の称呼・観念を生ずるものであるから、互いの関連性に気付く者さえまれであると思われる。
そもそも、このような海外のウェブサイトは、我が国における商標登録の是非を判断する上で何ら考慮する必要のないものである。本件商標の使用権者が「Stella’s Choice(M)Sdn.Bhd」であり、ブランドの創設者の名前が「STELLA K.Y.CHIN」であるとの請求人の主張は憶測にすぎないものであり、本件商標権者は、日本で本件商標を使用する際には、「Stella’s Choice(M)Sdn.Bhd」とも「STELLA K.Y.CHIN」とも直接関係のない状態で使用することを予定している。
(2)以上のとおり、本件商標と引用商標1とは、外観・称呼・観念のいずれにおいても非類似の商標であり、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないことは明らかである。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとの請求人の主張は、本件商標から「ステラ」の称呼及び「ステラという女子の名前」の観念が生ずることを前提とするものである。
しかしながら、本件商標は、先に述べたように、「StElla」と認識され、「ステラ」の称呼や「ステラという女子の名前」の観念は生じない。また、本件商標と引用各商標の外観を比較すれば、本件商標は、曲線が強調された手書き風の筆記体で表されているのに対し、引用各商標は、ブロック体で表されているので、両者から受ける印象も全く異なるものである。
よって、本件商標と引用各商標との間で混同が生ずるおそれはない。
(2)請求人ブランドは、そこそこ知られているのかもしれないが、「STELLA」ないし「ステラ」で周知とはいえない。すなわち、
ア 検索エンジンであるGoogleで、「ステラ」を検索しても、「STELLA McCARTNEY」は検索結果に表示されない(乙10)。その一方で、その検索結果のトップ右側に表示される「ステラ/公式通販」をクリックすると、「STELLA」というブランドの通信販売のページが表示され(乙11)、このブランドは、請求人のブランドとは何の関係もないものである。これ以外にも、「Stella」の付いた洋服のブランドとしては、「Vino Stella(ヴィーノステラ)」(乙12)、「STELLA CIFFON(ステラシフォン)」(乙13)等がある。
また、日本最大のコスメ・美容の総合サイトの@コスメにある検索システムcosmeetで、「ステラ」の付くブランドを検索すると、21件のブランドが表示され(乙14)、その中には請求人のブランドである「ステラマッカートニー」と共に、「ステラ」というブランドがあることが示され、この「ステラ」のリンク先をたどっていくと、「STELLAR」と表記する請求人とは別ブランドであることが分かる(乙15)。
以上に述べたとおり、請求人ブランドは、「STELLA」ないし「ステラ」で周知とはいえない。
イ 請求人は、雑誌の記事等を引用して、「STELLA McCARTNEY」は「ステラ」と略称されていると主張するが、ここで用いられている「ステラ」は、デザイナーであるステラ・マッカートニー自身のことを指して、親しみを込めて「ステラは・・」のように呼んでいるのは明らかで、ブランドのことを指しているのではない。しかも、日本国内には「ステラ」の付いた洋服のブランドや化粧品のブランドが複数あって、「STELLA」という洋服のブランド、「ステラ」という化粧品のブランドさえ請求人のブランドとは別に存在している。このような現状からすれば、仮に本件商標から「ステラ」の称呼が生ずることがあったとしても、請求人との間で出所の混同が生じないことは明らかである。
ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号には該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当せず、登録適格性を具備したものである。

第5 当審の判断
請求人が、本件審判を請求する法律上の利益を有することについて、当事者間に争いがないので、本案に入って審理する。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
ア 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字が「StElla」を筆記体で表したものであることについては、当事者間に争いがない。そして、本件商標は、「StElla」の文字全体を花文字風の筆記体で表してなるものであり、加えて、そのうちの第1文字「S」の起筆部と第4文字「l」の起筆部は、いずれも緩やかな曲線で長く伸ばし、特徴的な表現方法をもって、構成全体の外観上の一体性を印象づけているものといえる。
また、本件商標は、第1文字「S」と第3文字「E」が大文字で表され、該「S」に続く「t」の文字及び「E」に続く「lla」の文字がいずれも小文字で表され、かつ、「St」の文字部分と「Ella」の文字部分との間に、わずかながら間隔を有するものであるところから、「St」と「Ella」の2語を結合したものと理解されるとみるのが相当である。
ところで、我が国においても、「セント」、「セイント」等と読まれて、「(1)聖人。聖者。聖徒。(2)聖者の名に冠する敬称。」(広辞苑第六版:甲145)などを意味する英語としてよく知られている「saint」は、これを略語で表すときは、「St.」のように、「St」の末尾にピリオドを付して表記する場合もあるといえる(甲144?甲146の1)が、ピリオドを付さない「St」の使用例も少なからず存在すること(乙3?乙9、甲5の1、甲132、甲144)、本件商標にあっては、「St」に続く「Ella」が人名を表したと理解されること、構成文字全体が流れるような花文字風の筆記体で一体的に表されていることなどを総合すると、本件商標中の「St」の文字部分は、「聖者の名に冠する敬称」を表す「saint」の略語を表したと理解されるものであって、「Ella」なる人名に冠したものと理解されるとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成文字全体に相応して生ずる自然の称呼は、「セントエラ」ないし「セイントエラ」であって、構成全体として、「聖者エラ」の観念を生ずるものということができる。
イ 本件商標に関する請求人の主張について
(ア)請求人は、本件商標は、同一の書体でまとまりよく表された全体で一体不可分の商標であると理解・認識されること、殊に、その指定商品が化粧品という女性向け商品の分野に属するものであることから、その全体をもって、よく親しまれた女子の名前である「StElla(ステラ)」を特徴的な文字体で書してなるものと理解され、「ステラ」の称呼と「ステラという女子の名前」との観念をもって、これに接する需要者・取引者の記憶・印象に残り、取引に資されるとみるのが自然である旨主張する。
前記ア認定のとおり、本件商標は、外観上構成全体が一体のものとして看取されることは、請求人の主張のとおりである。しかしながら、外観上構成全体が一体的に表されていることをもって、本件商標を構成する文字が直ちに、「StElla(ステラ)」を特徴的な文字体で書してなるものと理解されるとみることは適当ではない。すなわち、本件商標は、前記ア認定のとおり、その構成態様、「St」の文字部分が「saint」の略語として使用されている実情、「St」の文字部分に続く「Ella」が人名を表したと優に理解されること等を総合すれば、本件商標より生ずる自然の称呼は、「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼であって、構成全体として、「聖者エラ」の観念が生ずるとみるべきである。そして、本件商標が、筆記体であれ、活字体であれ、「Stella」や「stella」、あるいは、「STELLA」と表記されている場合であればともかく、上記構成よりなる本件商標が「ステラ」と読まれ、「ステラという女子の名前」の観念が生ずるとする程度に、本件商標の指定商品の分野において、「ステラ(Stella)」の名前がよく親しまれているという事実を認めるに足りる証拠の提出はない。
してみると、本件商標において、わずかといはいえ、間隔の有する小文字「t」と大文字「E」とを強いて結合させて、これを「テ」と読ませ、全体として「ステラ」の称呼と「ステラという女子の名前」の観念が生ずるとする請求人の判断手法は、牽強付会というべきものであって、極めて不自然なものといわなければならない。
したがって、上記請求人の主張は理由がない。
(イ)請求人は、a.本件商標の使用権者の名称が「Stella’s Choice(M)Sdn Bhd」であること、b.本件商標を使用するブランドの創設者の名前が「STELLA K.Y.CHIN」であることに加え、c.最高裁の判決を引用し、一の商標から二つの称呼を生ずることもあるとして、本件商標より、少なくとも「ステラ」との称呼も生じ得る旨主張する。
しかし、商標の類否判断に際し、商標の称呼を認定するに当たっては、その指定商品又は指定役務の取引者、需要者の認識を基準とすべきものであるところ、本件商標の構成態様、「St」の文字部分が「saint」の略語として使用されている実情、本件商標において「St」の文字部分に続く「Ella」が人名を表したと優に理解されること等を総合すれば、本件商標より生ずる自然の称呼が、「セントエラ」ないし「セイントエラ」であることは、前記ア認定のとおりであり、本件商標の指定商品である「化粧品」の分野の取引者、需要者の認識において、本件商標より生ずる上記称呼が自然の称呼ではないとすべき特別の事情は見いだせない。
また、上記a.及びb.の事実が存在するとしても、本件商標の指定商品の取引者、需要者がそのような事実を知り得る可能性は決して高いものとはいえないのみならず、仮に本件商標の指定商品の取引者、需要者が上記事実を知り得る機会があったとしても、当該事実を、商品に付される本件商標と関連づけて認識するものとは考えにくいところである。さらに、一の商標から二以上の称呼を生ずることもあり得ることは、当該商標の構成態様、取引の実情等に照らしてみれば首肯し得るところ、仮に本件商標より上記称呼以外の称呼が生ずる可能性があるとしても、殊更に、間隔の有する小文字「t」と大文字「E」とを結合させた「ステラ」の称呼が生ずる可能性は、極めて低いというべきである。なお、請求人は、本件商標が掲載された公報を示し、「称呼(参考情報)」には、「ステラ」も挙げられている旨主張するが、ここに挙げられた称呼は、広範な検索結果を得るための、あくまでも参考情報であり、列挙された称呼データにより当該商標から生じる称呼が確定するものでない。
したがって、上記請求人の主張も理由がない。その他、本件商標より「ステラ」の称呼と「ステラという女子の名前」の観念が生ずるとする請求人の主張は、いずれも理由がなく採用することができない。
(2)引用商標1について
引用商標1は、やや肉太の活字体で表した「STELLA」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「ステラ」の称呼及び「ステラという女子の名前」の観念が生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標1との対比
ア 外観
本件商標と引用商標1は、別掲ないし前記の構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
イ 称呼
本件商標より生ずる「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼と引用商標1より生ずる「ステラ」の称呼は、構成する音の数・音質・音感等の差異により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに紛れるおそれはないものである。
ウ 観念
本件商標より生ずる「聖者エラ」の観念と引用商標1より生ずる「ステラという女子の名前」の観念は、明らかに相違するものである。
エ 以上ア?ウによれば、本件商標と引用商標1は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
したがって、本件商標は、その登録査定時において、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であったと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)証拠(各項の括弧内に掲記)によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人ブランド(引用商標2及び3)の著名性
(ア)請求人は、ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で2001年(平成13年)に創設した請求人ブランド(STELLA McCARTNEY)の商品の製造販売を業とする法人である(甲5)。
(イ)ステラ・マッカートニーのデビュー・コレクションは、2001年(平成13年)10月の2002年(平成14年)春夏パリコレクションで披露された。ステラ・マッカートニーは、2005年(平成17年)からは、アディダスと提携をし、女性のためのスポーツウェアのデザインを手掛け、2009年(平成21年)に至るまで、様々な企業との間でコラボレートするなどして、ファッションデザイナーとしての知名度を高めた。また、ステラ・マッカートニーの手掛けるファッションは、環境保護を意識したものであり、その方面からも注目された。さらに、ステラ・マッカートニーは、2010年(平成22年)7月に、アディダスのオリンピック・クリエイティブ・ディレクターに任命され、2012年(平成24年)ロンドンオリンピック及びパラリンピックの英国代表の公式ユニフォームをデザインすることが決定され、新聞等で報道された(以上、甲5?甲27等)。
(ウ)ステラ・マッカートニーの手掛けるファッションアイテムは、我が国においては、2008年(平成20年)ころから有名百貨店等で販売され、同年9月には、東京南青山に開業した請求人ブランド初の路面店においても販売された(甲9、甲10、甲28?甲30、甲129等)。そして、婦人服、バッグ、靴等ステラ・マッカートニーの手掛けるファッションアイテムには、請求人ブランドが付されていたことを認めることができる。
(エ)以上(ア)?(ウ)によれば、請求人ブランド(引用商標2及び3)は、デザイナーとしてのステラ・マッカートニーないし請求人の業務に係る商品、特に、婦人服を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができ、その著名性は、本件商標の登録査定日においても継続していたものと認め得るところである。
イ 「STELLA」(引用商標1)の著名性について
(ア)香水
ステラ・マッカートニーは、服飾のデザインを手掛ける一方で、2003年(平成15年)9月に、バラの香りをベースにした香水「STELLA」を発表した(甲5の1、3)。
香水「STELLA」は、その後、シリーズ商品として、「STELLA」の文字を冠した香水が発売された。我が国においても、2004年(平成16年)5月ころから、様々なファッション雑誌等に掲載され、宣伝広告された(甲41?甲104、甲106)。
しかしながら、上記香水のファッション雑誌等への掲載には、そのほとんどのものに、「Stella McCartney」又は「イヴ・サンローラン・パルファン(ステラ・マッカートニー)」若しくは「ステラ・マッカートニー(イヴ・サンローラン・パルファン)」などの表示が付され、「STELLA」の表示が単独で使用されているものは極めて少ない。また、ファッション雑誌等に掲載された同香水のふたの首部分に表示される商標も、その多くのものは、「STELL」との文字が読める程度のものである(甲41?甲104)。さらに、上記香水が、本件商標の登録出願前までに我が国において、どの程度の数量が販売されたのか、また、その売上高はどの程度であったのかなども明らかではない。
してみると、「STELLA」の文字よりなる商標(引用商標1)は、請求人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、香水の分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることは困難であるといわざるを得ない。
(イ)婦人服等
婦人服、バッグ、靴等ステラ・マッカートニーの手掛ける、いわゆるファッションアイテムについて、請求人ブランドが使用されていることは、前記2(1)ア認定のとおりである。しかし、請求人ブランドが「STELLA(ステラ)」と略称され、本件商標の登録出願前より、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに足りる証拠の提出はない。また、デザイナーとしてのステラ・マッカートニーを紹介する記事において、「ステラ」と表示されている事例が存在するが、その場合、まず、見出しや文頭において、「ステラ・マッカートニー」と記載した上で、記事の中で「ステラ」と表示されている事例がほとんどであり、これは、紙面の関係上、略して使用されたものと優に推認することができる。
してみると、「STELLA(ステラ)」(引用商標1)は、婦人服、バッグ、靴等ステラ・マッカートニーの手掛ける、いわゆるファッションアイテムを表示する請求人ブランドの略称又はステラ・マッカートニーの略称を表示するものとして、本件商標の登録出願日及びその登録査定日のいずれの時点においても、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標と引用各商標の類似性
ア 本件商標と引用商標1
本件商標と引用商標1とが、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても非類似の商標であることは、前記1認定のとおりである。
イ 本件商標と引用商標2及び3
本件商標は、前記1認定のとおり、その構成文字に相応して、「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼及び「聖者エラ」の観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標2及び3は、前記第2のとおり、いずれも「STELLA McCARTNEY」の文字を横書きしてなるものである。そして、引用商標2及び3は、構成文字全体をもって、デザイナーとしてのステラ・マッカートニーないしそのデザインに係るファッションアイテム(特に婦人服)を表示するものとして、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されているものであり、また、これらが単に「STELLA(ステラ)」と略称されて、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証拠の提出はないところから、構成全体もって一体不可分の商標を表したと認識されるというべきである。
してみれば、引用商標2及び3は、その構成文字に相応して、「ステラマッカートニー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、デザイナーとしてのステラ・マッカートニーないしそのデザインに係るファッションアイテム(特に婦人服)を表示する商標の観念を生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標と引用商標2及び3は、外観において大きく異なるばかりでなく、本件商標より生ずる「セントエラ」ないし「セイントエラ」の称呼及び「聖者エラ」の観念と、引用商標2及び3より生ずる「ステラマッカートニー」の称呼及びデザイナーとしてのステラ・マッカートニーないしそのデザインに係るファッションアイテム(特に婦人服)を表示する商標の観念とは、いずれも顕著な差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標2及び3は、類似しない商標というべきである。
(3)出所の混同
以上(1)及び(2)によれば、引用商標1は、請求人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして、また、請求人ブランドの略称を表示するものとして、本件商標の登録出願日及びその登録査定日のいずれの時点においても、我が国の香水又はファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない上に、本件商標とは、商標それ自体全く別異の商標というべきである。さらに、引用商標2及び3は、ステラ・マッカートニーのデザインに係るファッションアイテム(特に婦人服)を表示するものとして、本件商標の登録出願日及びその登録査定日のいずれの時点においても、我が国のファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標とは、商標それ自体全く別異の商標というべきである。
してみると、本件商標に接する取引者、需要者が引用各商標を想起又は連想することはないというべきであって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が請求人又は請求人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。
(4)小括
したがって、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、商標法第4条第1項第15号に該当する商標であったと認めることはできない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項第1号により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標



審理終結日 2013-04-16 
結審通知日 2013-04-18 
審決日 2013-05-01 
出願番号 商願2011-27791(T2011-27791) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (X03)
T 1 11・ 263- Y (X03)
T 1 11・ 262- Y (X03)
T 1 11・ 261- Y (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2012-01-06 
登録番号 商標登録第5461199号(T5461199) 
商標の称呼 セントエラ、セントエッラ、エステイエラ、エステイエッラ、エラ、エッラ、ステラ 
代理人 廣中 健 
代理人 阪田 至彦 
代理人 小林 陽一 

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