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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313887 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W303543
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W303543
審判 査定不服 観念類似 登録しない W303543
管理番号 1286677 
審判番号 不服2013-13888 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-19 
確定日 2014-04-04 
事件の表示 商願2012-65576拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「あられ,その他の菓子及びパン」,第35類「あられ・その他の菓子及びパンの小売り又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」及び第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,平成24年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4879039号商標(以下「引用商標」という。)は,「ついつい」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成16年9月16日に登録出願され,第30類「食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として,同17年7月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,紫色で,日本列島を模した図形,稲を模した図形及びその他の図形を左側から円弧状に連ねたもの(以下「図形部分」という。)の中央に,同色で,「つ・い・つ・い」の文字(中黒)を横書きし,その下段に,「ついつい」の文字に比して小さく,「TWHY TWHY」の文字を横書きしてなるものであるところ,図形部分,「つ・い・つ・い」の文字(中黒)部分及び「TWHY TWHY」の文字部分は,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから,それぞれが独立して看取され得るものである。
そして,「つ・い・つ・い」の文字(中黒)部分は,本願商標のほぼ中央に,他の文字部分「TWHY TWHY」と比べて大きく書されているから,印象的で記憶に残りやすく,需要者に対し商品,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると,本願商標は,「ついつい」の文字部分より「ツイツイ」の称呼を生じ,「そうするつもりではないのに。思いに反して。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)程の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「ついつい」の文字を標準文字で表してなるものであるから,これより「ツイツイ」の称呼を生じ,「そうするつもりではないのに。思いに反して。」程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の外観は,上記(1)(2)のとおり,全体としては差異を有するものの,共に「つ」「い」「つ」「い」の文字を有していることから,一定程度の類似性があるものといえ,また,本願商標及び引用商標から生ずる称呼及び観念は,「ツイツイ」及び「そうするつもりではないのに。思いに反して。」において共通するから,これらを総合的に勘案すると,本願商標と引用商標は,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際において,時と所を異にして接する需要者にとっては,互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおりであり,引用商標の指定商品は前記2のとおりであるところ,本願商標の指定商品「あられ,その他の菓子及びパン」は,引用商標の指定商品中「菓子及びパン」に含まれるものである。
また,本願商標の指定役務中,第35類「あられ・その他の菓子及びパンの小売り又は卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」(以下「あられ・その他の菓子及びパンの小売等役務」という。)と,引用商標の指定商品中「菓子及びパン」についてみると,商品についての商標は,「業として商品を・・・譲渡する者」(商標法2条)によっても使用されるものであるところ,「あられ・その他の菓子及びパンの小売等役務」が提供される場面と,「菓子及びパン」が販売(譲渡)される場面は,いずれも,菓子及びパンを販売(譲渡)する者によって,菓子及びパンを販売(譲渡)する場所において,菓子及びパンの需要者(顧客)に対して,小売等役務の提供あるいは商品の販売(譲渡)が行われることについて共通する。
そうすると,「あられ・その他の菓子及びパンの小売等役務」と「菓子及びパン」とは,役務の提供と商品の販売(譲渡)が同一の事業者によって行われるものであり,役務の提供が行われる場所と商品の販売(譲渡)が行われる場所が一致し,需要者(顧客)の範囲も一致するものであるから,両者に同一又は類似する商標が使用された場合,その出所について混同を生ずるおそれのある,互いに類似するものというべきである。
(5)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一の商品及び類似する役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,本願商標は,「つ・い・つ・い TWHY TWHY(ロゴ)」というロゴ商標の特殊性と,「つ・い・つ・い」と中黒を介していることにより,「ツ」・「イ」・「ツ」・「イ」とゆっくりとした流れの中で称呼されるが,引用商標は「ツイツイ」のみとしか称呼されないことや,本願商標は,観念上,社名及び「つ」・「い」・「つ」・「い」を円形にイメージさせているのに対し,引用商標は,「そうするつもりではないのに。思いに反して」の観念を生ずることなどを根拠として,本願商標と引用商標は互いに非類似のものである旨主張する。
しかしながら,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,本願商標は,常にゆっくりとした流れの中で称呼されるものとはいい難く,中黒については意識されず,単に「ツイツイ」の称呼を生ずることも決して少なくないというべきである。
また,本願商標が,常に,社名及び円形のイメージの観念を生ずるとはいい難い上,請求人から提出された平成25年10月24日付手続補足書及び職権調査によっても,本願商標が,社名及び円形のイメージと観念されているというべき事実は,発見できない。
したがって,上記請求人の主張は,採用できない。
その他,請求人は縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。
(7)結語
以上の次第であるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,原査定を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については,原本を参照されたい。)






審理終結日 2013-12-19 
結審通知日 2014-01-17 
審決日 2014-01-28 
出願番号 商願2012-65576(T2012-65576) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W303543)
T 1 8・ 262- Z (W303543)
T 1 8・ 261- Z (W303543)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ツイツイ、ツイ、テイダブリュウエイチワイ、テイダブリュウエッチワイ 
代理人 奥村 義道 

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