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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05
管理番号 1286561 
審判番号 不服2013-7067 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-17 
確定日 2014-04-11 
事件の表示 商願2011-77114拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「STRESSGARD」の文字を標準文字で表してなり,第5類「有害動物駆除剤,除草剤,殺菌剤」を指定商品として,平成23年10月27日に登録出願,その後,指定商品については,当審における同26年3月24日付け手続補正書により,第5類「殺菌剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4926967号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において,平成26年1月29日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-26 
出願番号 商願2011-77114(T2011-77114) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 ストレスガード 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 齋藤 宗也 

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