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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900224 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W20
審判 全部申立て  登録を維持 W20
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審判 全部申立て  登録を維持 W20
管理番号 1285648 
異議申立番号 異議2013-900362 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-10-25 
確定日 2014-03-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5601910号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5601910号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5601910号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Famila」の欧文字と「ファミラ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成25年3月8日に登録出願され、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,ベッド,ソファベッド,椅子,寝台」を指定商品として、同年6月20日に登録査定、同年7月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4663174号商標は、「famima」の欧文字と「ファミマ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成14年8月13日に登録出願され、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 指定商品の類否
本件商標の指定商品「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,ベッド,ソファベッド,椅子,寝台」と引用商標の指定商品「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」とは抵触している。
イ 本件商標と引用商標との類否
本件商標からは「ファミラ」の称呼、引用商標からは「ファミマ」の称呼が生じる。両者を比較すると、相違点は、聴者にとって最も印象に残りにくい末尾音「ラ」であるか「マ」であるかの相違だけであり、しかも、「ラ」と「マ」とでは、その母音はいずれも「a」であって、両者は「ファミ*a」との音を共通にするものであるから、両者を一連に称呼するときは、その語調・語感が近似し相紛れるものである。
よって、本件商標と引用商標とは称呼上類似する。
両者は、共に、上段が欧文字、下段が片仮名であるところ、その上段については、「F(f)ami」「a」の5文字を共通にし、異なる文字は、末尾から2番目に位置し、看者の最も注意が行き届かない語の末尾近くに差異が存在する。また、その下段については、「ファミ」の3文字を共通にし、異なる文字は末尾に位置し、看者の最も注意が行き届かない語の末尾に差異が存在する。してみると、両者は、時と場所を異にする離隔的観察によれば、その外観が近似し、相紛れるものである。
よって、本件商標と引用商標とは外観上類似する。
後述するとおり、「ファミマ」は、申立人の名称の略称として本件商標の出願前に著名となっているので、これを併せ考慮した上で外観の類似性を認定すべきである。
してみれば、本件商標が造語であるために観念の比較ができないとしても、称呼は類似し、外観も類似するものであるから、観念・称呼・外観を総合的に比較し検討してみても、本件商標と引用商標は類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人は、フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業を行なっている会社であり、わが国の総ての都道府県において店舗展開を行なっている(甲13)。
申立人は、「株式会社ファミリーマート」であるところ、その略称として「ファミマ」と称されている。
申立人は、この略称「ファミマ」を歌詞に織り込んだCMソングを平成17年に採用し広く放送しており(甲14)、フランチャイジーの店舗内においてもこのCMソングを流してきている。フランチャイジーの店舗数は、わが国だけでも1万店舗を超えている。
申立人の略称「ファミマ」は、マスコミにおいても申立人を示すものとして頻繁に使用されている(甲15?甲73)。
上記事実に鑑みれば、申立人を示す略称「ファミマ」は、わが国において著名になっている。
してみれば、申立人の略称「ファミマ」と、一見して見間違え、また、一聞して聴き間違える本件商標が、その商品に使用されると、商品の出所について混乱が生じ、申立人の業務に係る商品であるかの如く、あるいは申立人が関与している商品であるかの如く受け取られて、混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号の該当性について
「ファミマ」は、申立人の「商品等表示」に該当するものであり、かつ、本件商標の出願前に「著名」となっている。
よって、申立人の「著名」な「商品等表示」である「ファミマ」と類似する本件商標を、何らかの商品に使用することは、当該商品についての混同や混同のおそれの有無を問わず、誰であっても、不正競争防止法第2条第1項第2号の「不正競争」に該当し、違法である(甲74)。不正競争防止法に定められている「不正競争」は、「公の秩序」を害するものであるから、本件商標の使用は「公の秩序」を害する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に該当するので、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標と引用商標との類否について
(ア)本件商標
本件商標は、上述したとおり、「Famila」の欧文字と「ファミラ」の片仮名とを上下二段に横書きした構成からなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ファミラ」の称呼を生ずるものであり、また、該両文字は、いずれも特定の意味を有する成語ではなく、造語と認められるから、本件商標からは、観念を生じないものである。
(イ)引用商標
引用商標は、上述したとおり、「famima」の欧文字と「ファミマ」の片仮名とを上下二段に横書きした構成からなるところ、それぞれの構成文字に相応して「ファミマ」の称呼を生ずるものであり、また、両文字は、いずれも特定の意味を有する成語ではなく、造語と認められるから、引用商標からは、観念を生じないものである。
(ウ)本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標とは、外観において、いずれも欧文字6文字と片仮名3文字からなるものの、比較的少ない構成文字数において、欧文字の中間部の「ami」及び語尾の「a」並びに片仮名の前半部の「ファミ」の各文字を共通にするものの、欧文字の語頭の「F」と「f」及び第5字目の「l」と「m」の各文字並びに片仮名の語尾の「ラ」と「マ」の各文字が相違するものであるから、取引者、需要者の通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
また、称呼については、本件商標から生ずる称呼「ファミラ」と引用商標から生ずる称呼「ファミマ」とは、構成音数がいずれも極めて少ない3音からなり、語尾において、音質を異にする「ラ」と「マ」とが相違するものであるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、これらを一連に称呼しても互いに相紛れるおそれはなく、十分聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも観念を生じないから、観念上においては比較することができない。
イ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似するものではない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 「ファミマ」の周知性について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、「飲料、食料品、雑貨」などの商品を取り扱うコンビニエンスストア「Family Mart」を展開し、2013年には、全国で9,481店舗を有するものであって、コンビニエンスストア・食品小売り業界55社中、業種別時価総額順位が第3位であること(甲13)、2005年5月のTVのCMにおいて、店舗名称を「ファミマ」と略称したこと、平成23年1月8日?同25年3月7日の新聞記事においても、申立人の略称として「ファミマ」と記載されていること(甲14?甲73)からすれば、本件商標の登録出願及び登録査定当時において、「ファミマ」の文字(以下「申立人標章」という。)は、我が国において、申立人及び申立人の業務に係る飲食料、雑貨用品の小売り等の店舗名称の略称を表示する商標として、需要者の間に広く認識されているものということができる。
イ 本件商標と申立人標章との類似性の程度について
本件商標は、「ファミマ」の文字を含む引用商標とは、上述したとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標と申立人標章についても同様に、両者は、別異の出所を示すものとして看取されるものである。
ウ 本件商標に係る指定商品と申立人の業務に係る商品との関係について
本件商標に係る指定商品は、「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,ベッド,ソファベッド,椅子,寝台」であって、これらは寝具や家具などとして比較的長期にわたり使用されるものであるのに対して、申立人の業務に係る商品は「飲料、食料品、雑貨」などであって、主に、日用のものとして消費される商品であるから、商品の用途又は目的を異にするものであり、商品の関連性の程度は極めて低いというべきである。
エ 小括
以上のとおり、申立人標章は、我が国において、申立人及び申立人の業務に係る飲食料、雑貨用品の小売り等の店舗名称の略称を表示する商標として、需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と申立人標章は、別異の出所を示すものとして看取されるものであり、また、本件商標に係る指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性の程度も極めて低いものであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者において、その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号の該当性について
申立人は、「著名」な「商品等表示」である「ファミマ」と類似する本件商標を、何らかの商品に使用することは、不正競争防止法第2条第1項第2号の「不正競争」に該当し、「公の秩序」を害するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張する。
しかしながら、本件商標は、上述したとおり、「ファミマ」の文字からなる申立人標章とは類似しない別異のものであるから、この点に関する申立人の主張は、その前提を欠くものであって、採用の限りでない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-02-28 
出願番号 商願2013-16679(T2013-16679) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W20)
T 1 651・ 271- Y (W20)
T 1 651・ 261- Y (W20)
T 1 651・ 262- Y (W20)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
井出 英一郎
登録日 2013-07-26 
登録番号 商標登録第5601910号(T5601910) 
権利者 フランスベッド株式会社
商標の称呼 ファミラ 
代理人 吉村 仁 

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