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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137767 審決 商標
不服201315715 審決 商標
不服201319510 審決 商標
不服20135446 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1283333 
審判番号 不服2013-650029 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-23 
確定日 2013-12-02 
事件の表示 国際登録第1081241号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「AIRIA」の欧文字を書してなり,第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として,2011年(平成23年)6月15日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4696181号商標(以下「引用商標」という。)は,「AirriA」の欧文字及び「エアリア」のカタカナを上下2段に横書きしてなり,平成14年8月12日に登録出願,第23類ないし第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年8月1日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「AIRIA」の文字を書してなるところ,「AIRIA」の語は,辞書等に掲載の見受けられないものであり,これに類する親しまれた英単語等も見受けられないことから,ローマ字読みで「アイリア」の称呼を生ずるというのが自然である。また,「AIRIA」は,一種の造語と認められるから,特段の観念を生じない。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「AirriA」の欧文字及び「エアリア」のカタカナを上下2段に横書きしてなるところ,下段に書された「エアリア」の文字は,上段に書された「AirriA」の読みをカタカナで表記したものと無理なく理解し得るから,全体として「エアリア」の称呼を生じる。また,「AirriA」及び「エアリア」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであるから,特段の観念を生じない。
そこで,本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標の外観は,前記1及び2のとおりであるから,一見して判然と区別し得る差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「アイリア」と引用商標から生ずる称呼「エアリア」を比較すると,4音中,印象に残りやすい語頭音を始めとして,2音に差異があるものであり,この差異が称呼全体に与える影響は少なくないことから,両者は明確に聴別し得るといえる。さらに,本願商標と引用商標は,共に観念を生じないから,観念上は比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標は,観念上は比較することができないとしても,外観上は判然と区別し得るものであり,称呼上も明確に区別し得るものであるから,これらを総合的に勘案すると,互いに非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-11-20 
国際登録番号 1081241 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
T 1 8・ 263- WY (X25)
T 1 8・ 261- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 アイリア、エイリア 
代理人 恩田 誠 

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