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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y29
管理番号 1283290 
審判番号 取消2013-300327 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-04-23 
確定日 2013-12-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第5093572号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 本件審判は,商標法第50条に基づき,登録第5093572号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成25年5月15日)であるところ,商標登録原簿によれば,本件商標に係る商標権は,同24年11月22日に分割(後期分)登録料不納により消滅し,その抹消の登録が同25年7月31日になされていることが認められる。
そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の取り消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項,特許法第169条第2項,民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-07-31 
結審通知日 2013-08-05 
審決日 2013-08-21 
出願番号 商願2006-99200(T2006-99200) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y29)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
小川 きみえ
登録日 2007-11-22 
登録番号 商標登録第5093572号(T5093572) 
商標の称呼 ヘリックス 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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