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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X12
管理番号 1283267 
審判番号 不服2012-11476 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-20 
確定日 2013-12-19 
事件の表示 商願2008-99604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同24年1月6日受付の手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,オートバイ並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,スポーツカー並びにその部品及び附属品,電動式乗物並びにその部品及び附属品,トラック並びにその部品及び附属品,貨物自動車並びにその部品及び附属品,キャンピングカー並びにその部品及び附属品,車輪,ホイール,ホイールカバー,自動車用車体,バンパー,バックミラー,サイドミラー,自動車用ドアミラー,自動車用ミラーの部品及び附属品,軸,車軸,自動車用扉,扉,ブレーキ,泥よけ,自動車用座席,座席,チャイルドシート,乗物用シートカバー,風よけひさし,風防ガラス用ワイパー,ワイパー,風防ガラス,乗物用盗難警報器,タイヤ,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用のエンジン,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,自動車用・航空機用シャシー,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ,乗物用座席,機関車,自動車の荷物台,オートバイ用又は自転車用荷台,乗り物用シートベルト,自動車用ステアリングホイール,ハンドル,自動車のステアリング装置,空気タイヤ用チューブ,自動車用の変速機,変速機,乗物用懸架装置のショックアブソーバー,陸上の乗物用伝導装置,陸上の乗物用トランスミッション装置,リム,オートバイ用音響式警報装置,自動車の内装の交換部品,乗物の座席用ヘッドレスト,乗物用トーションバー,車用スキーキャリヤー,自動車用サンルーフ,自動車用日除け,シートベルトカバー,ハンドルカバー,自転車用空気ポンプ,二輪自動車・自転車用かご,二輪自動車・自転車用パニヤ,自動車用ブラインド,乗物用防眩装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、各種商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として、一般に採択使用される欧文字二字の組合せの一類型と認められる『QQ』の文字からなるものであり、また、近時のレタリング技術の発展等を考慮すれば、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、別掲2の(1)ないし(14)に示す内容に照らせば、その書体は、レタリング手法の一であるヘルベチカ・ボールドと称するものに近似するものであって、看者をして、容易に「QQ」の欧文字を表してなるものとして看取、理解され得るものであり、また、欧文字2字の組合せからなる標章自体は、本願の指定商品を含む機械器具等を取り扱う業界において、商品管理の便宜のための型式、規格等を表す記号、符号等として、取引上、普通に採用されているというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを特異な態様とはいえない「QQ」の欧文字のみからなるものとして認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、いまだ極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものの範ちゅうに属するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、別掲2の(1)ないし(14)に示す事典類及びインターネットに掲載された情報等は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについての職権による証拠調べの結果として、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成25年4月8日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 証拠調べ通知書をもって請求人に通知した内容
(1)「レタリングデザイン」(株式会社グラフィック社発行)における「ヘルベチカ・ボールド<ハース>」の見出しの下、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されるとともに、「この書体は発売とともに世界の注目をあつめたほどの優れた出来ばえである。日本でも世界デザイン会議,東京オリンピックの指定書体になっている。」との記載がある。
(2)「やさしいレタリング」(株式会社マール社発行)における「ヘルベチカ・ボールド(サンセリフ)」の見出しの下、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている。
(3)「Font Style Book 2009」(株式会社ワークスコーポレーション発行)における「Helvetica/Bold」の項目中に、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている。
(4)「和文フォント大図鑑」のウェブサイトにおける「欧文フォント」の見出しの下、「MacOS 9付属欧文フォント」(http://www.akibatec.net/wabunfont/library/ohbun/macfont/macfont.html)及び「Adobe基本35書体 欧文フォント」(http://www.akibatec.net/wabunfont/library/ohbun/adobe/adobe35.html)の各一覧表の「Helvetica Bold」の項目中に、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている。
(5)「株式会社オオサカネーム」のウェブサイトにおける「書体リスト」の見出しの下、欧文に係る一覧表の「ヘルベチカボールド」の項目中に、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている(http://www.osakaname.co.jp/4f_1o1.html)。
(6)「有限会社伊藤金属製作所」のウェブサイトにおける「特注品 回転印 データー印 差し込み用印 書体見本」の見出しの下、書体見本帳の17頁の「ヘルベチカボールド」の項目中に、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている(http://www.itou-kinzoku.co.jp/font-sample/SilverFontSample_p17.html)。
(7)「田島メタルワーク株式会社」のウェブサイトにおける「SIGNAS 書体」の見出しの下、英文書体に係る一覧表の「ヘルベチカボールド」の項目中に、本願商標の構成中の「Q」の文字に酷似した書体からなる「Q」の文字が掲載されている(http://www.metalwork.co.jp/metal/signas_font.asp)。
(8)「トヨタ自動車株式会社」のウェブサイトにおける「ランドクルーザー」に係る「グレード・価格」の項目中に、「ZX」、「AX」、「GX」等の記載がある(http://toyota.jp/landcruiser/001_p_006/concept/grade/index.html)。
(9)「マツダ株式会社」のウェブサイトにおける「フレアワゴン」に係る「グレード&価格」の項目中に、「XG」及び「XS」の記載がある(http://www.flair-wagon.mazda.co.jp/grade/xg.html?link_id=fwlnv)。
(10)「スズキ株式会社」のウェブサイトにおける「スイフト」に係る「グレード・価格」の項目中に、「XS」、「XL」及び「XG」の記載がある(http://www.suzuki.co.jp/car/swift/grade_price/index.html)。
(11)「パナソニック株式会社」のウェブサイトにおける「電動アシスト自転車」の商品ラインナップに係る「ショッピングモデル」の項目中に、「ビビ・EX」、「ビビ・DX」、「ビビ・SX」、「ビビ・NX」等の記載がある(http://cycle.panasonic.jp/products/electric/)。
(12)「株式会社ヨコハマタイヤジャパン」のウェブサイトにおける「YOKOHAMA WHEEL」に係る「for Japanese Cars」の項目中に、「ADVAN Racing GT」、「ADVAN Racing RT」、「ADVAN Racing RZ」、「ADVAN Racing RS」等の記載がある(http://www.yokohamawheel.jp/brand/japanesecars.html)。
(13)「日本ミシュランタイヤ株式会社」のウェブサイトにおける乗用車用タイヤに係る「Passenger Car」の項目中に、「PRImACy LC」、「PRImACy HP」等の記載がある(http://www.michelin.co.jp/Home/Products-Services/pattern/PassengerCar)。
(14)「有限会社NANIWAYA」のウェブサイトにおける「NANIWAYAオリジナルパーツ」に係る「シート」の項目中に、「EZ」、「SS」、「LS」、「RS」等の記載がある(http://www.e-naniwaya.co.jp/c/0000000285/)。

審理終結日 2013-07-18 
結審通知日 2013-07-24 
審決日 2013-08-06 
出願番号 商願2008-99604(T2008-99604) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加橋本 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 キュウキュウ 
代理人 中山 健一 

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