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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
管理番号 1282410 
異議申立番号 異議2013-900075 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-01-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-03-14 
確定日 2013-11-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5542163号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5542163号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5542163号商標(以下「本件商標」という。)は,「プチソフト」の文字を標準文字により表してなり,平成24年7月9日に登録出願,第30類「菓子,玩具菓子」を指定商品として,同年10月26日に登録査定,同年12月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は,その指定商品中の「ソフトクリーム」との関係においては,「小さい」という大きさとともに,当該商品がソフトないしソフトクリームであることを表したと理解されるに過ぎないものであり,また,かかる商品以外の商品との関係においては,その品質につき誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり,同法第15条第1項の規定に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)
(1)本件商標は,前記のとおり,「プチソフト」の文字からなるところ,その構成中の「プチ」の文字が「小さい」「かわいい」等の意味として(広辞苑第六版),「ソフト」の文字が「ソフトクリーム」の略称として(日本語大辞典;甲1),それぞれ親しまれている語と認められるから,本件商標は,その構成文字から,「小さいソフトクリーム」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。
(2)そして,申立人提出の以下の甲各号証によれば,本件商標の指定商品との関係において,「プチ」の文字が「小さい(小型の)食品」を表すものとして,「ソフト」の文字が「ソフトクリーム」や「ソフトクリーム形状のラクトアイス」等の略称として,「プチソフト」の文字がファミリーレストラン等で提供される「小さい(小型の)ソフトクリーム」を表すものとして,それぞれ本件商標の登録査定時前から使用されていることが認められる。
ア 「プチ」の文字の使用について(甲2?7)
甲2に掲載された「プチ濃厚旨ミルク/赤城乳業(株)/アイスクリーム/2008年8月18日/…食べきりサイズ…」及び甲3に掲載された「カントリーマアム プチ贅沢チョコ/(株)不二家/チョコレート菓子/2012年11月27日/…ミニサイズのカントリーマアム…」の他,甲4?7に掲載された「プチ」の文字の使用状況
イ 「ソフト」の文字の使用について(甲8?22)
甲8に掲載された「ご当地ソフト大図鑑/ソフトクリームは高速道路で召し上がれ」,甲9に掲載された「MINISTOP/◎クーポン対象商品◎/■商品名:ソフトクリーム バニラ/カップソフト バニラ」,甲10に掲載された「ジャージー牛乳ソフト/自然でコクのあるジャージー乳のソフト/種類別 アイスクリーム」及び甲11に掲載された「◆会社名=オハヨー乳業/◆…アイスミルク規格のなめらかなカフェオレアイスのソフト」の他,甲12?22に掲載された「ソフト」の文字の使用状況
ウ 「プチソフト」の文字の使用について
甲23,26に掲載された「ファミリーレストラン フラカッソ」における「プチソフト(黒みつ)/プチソフト(チョコ)」,甲24,27に掲載された「お好み焼きのどんどん亭」における「プチソフトきな粉キャラメル/プチソフトチョコ/プチソフト小倉」及び甲25,28に掲載された「ラーメン店一竜」における「プチソフト」の各使用状況
(3)以上に示す,本件商標の構成文字から容易に認識し得る「小さいソフトクリーム」ほどの意味合いと,本件商標の指定商品との関係における「プチソフト」,「プチ」及び「ソフト」の各文字の使用状況に照らせば,本件商標は,これをその指定商品に使用する場合には,「小さい(小型の)ソフトクリーム又はソフトクリーム形状のラクトアイス」であることを認識させるにとどまるものであり,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見
本件商標の商標権者は,前記3の取消理由について,指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断
前記3の取消理由は妥当なものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-09-30 
出願番号 商願2012-55297(T2012-55297) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2012-12-07 
登録番号 商標登録第5542163号(T5542163) 
権利者 カバヤ食品株式会社
商標の称呼 プチソフト 
代理人 吉澤 大輔 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 誠 
代理人 秋元 輝雄 

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