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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900296 審決 商標
異議2013900100 審決 商標
異議2013900123 審決 商標
異議2013900112 審決 商標
異議2013900145 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W364042
審判 全部申立て  登録を維持 W364042
審判 全部申立て  登録を維持 W364042
審判 全部申立て  登録を維持 W364042
管理番号 1280157 
異議申立番号 異議2013-900128 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-02 
確定日 2013-09-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5554605号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5554605号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5554605号商標(以下「本件商標」という。)は、「CDM」の文字を標準文字で表示してなり、平成24年7月3日に登録出願、第36類「二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ,建物又は土地の情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行」、第40類「除染」及び第42類「固体危険廃棄物の取り扱い及び管理・環境汚染地の調査及び改善・廃水及び大気の管理・安全環境及び環境衛生等に関する技術情報の提供及び助言,バイオマスのエネルギー変換(バイオエタノール、バイオディーゼル等のバイオ燃料)の技術情報の提供及び助言,バイオマスの有用物質変換の技術情報の提供及び助言」を指定役務として、同25年1月7日に登録査定、同年2月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、米国をはじめとする世界各国で有名な大手の建設会社である登録異議申立人(以下「申立人」という。)の旧商号及び現商号の略称である「CDM」と同一であることを知りながら、申立人のわが国における商号・商標等の使用を妨害し、あるいは、申立人や上記商標「CDM」の米国等における知名度に便乗しようとするなどの不正の意図・目的に基づいて、申立人の承諾を得ずに商標登録出願し、その登録を受けたものであるから、本件商標の出願・登録は、著しく社会的妥当性を欠くものであり、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するものに該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、上述のように国際的に著名な商標であって当該商標の出願時及び登録時において、申立人の業務に係る役務等を表示するものとして需要者(又は取引者)の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その役務又はこれらに類似する役務等について使用するものに該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人に係る商標として国際的に著名な商標と同一又は類似する商標であって、商標権者が本件商標を指定役務に使用することは、申立人の業務に係る役務であると誤認されるおそれがあるのみならず、商標権者が申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者であるとされ、需要者(又は取引者)が役務の出所について誤認・混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、上述のように申立人に係る商標として国際的に著名な商標であり、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者(又は取引者)の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって不正の目的をもって使用するものに該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定によりこの登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)略称「CDM」及び商標「CDM」の周知・著名性について
ア 申立人について
申立人は、1947年にパートナーシップとしてコンサルティング業務を立ち上げ、1970年に「Camp Dresser and McKee Inc.」(旧商号)を商号として法人化し(甲4)、水、環境、輸送、エネルギー及び施設分野のプロジェクトにつき、総合的なコンサルティング、エンジニアリング、建設及び事業を提供する会社(米国マサチューセッツ州法人)であること(甲3、甲4)、2012年7月時点において、米国内では、全米に111か所の事業所を置くほか、日本を除く中国、インド、シンガポール、タイ等のアジア・太平洋地域やドイツ、トルコ等の欧州、エジプト、サウジアラビア等の中東やアフリカ等に59か所の事業所を置いていること(甲55?甲59)、2011年12月8日に、その商号を「CDM Smith Inc.」(現商号)に変更したこと(甲2)が認められる。
イ 略称「CDM」について
(ア)申立人は、同人の旧商号と現商号の略称である「CDM」が米国及び国際的にも著名であると主張し、甲各号証(甲38?甲44、甲51?甲54、甲61の1、3、4、6、10等)を提出しているので、以下、検討する。
(イ)2006年の米国の建設業界専門誌「ENR」によれば、申立人は、設計分野における売上げは、米国の設計会社中、23位であり、2005年度の設計の売上げは、5億1,500万ドルであるが、その内米国以外の売上げは、5,800万ドルであり、また、米国の工事会社の売上げでみると、2006年は、302位、1億7,500万ドルであり、その内米国以外の売上げは、2,200万ドルであること、及び、2011年の米国の建設業界専門誌「ENR」によれば、申立人は、設計分野における売上げは、米国の設計会社中、23位であり、2010年度の設計の売上げは、6億3,200万ドルであるが、その内米国以外の売上げは、8,400万ドルであることが認められる。
また、これらの記事において、申立人について、「CDM」と表示されていることが認められる。さらに、申立人が建設業界において、受賞したことを示す各種の報道中に、申立人について「CDM」の略称が使用されていることが認められる。
そうしてみると、申立人は、旧商号時代には、「CDM」の略称を使用し、業界紙等において、該略称が申立人を表示するものとして使用されていたことからすると、米国内の建設等に係る業界においては、「CDM」は、申立人の略称として一定程度広く認識されていたものということができる。
一方、申立人は、我が国に事業所はなく、事業所の多くは米国内であり、また、その売上げもほとんどが米国であり、米国において、それ程上位に位置するとはいえないことからすると、「CDM」は、申立人の略称として、我が国の建設業界に係る需要者に広く認識されているとまではいえない。
(ウ)申立人は、現在、その略称として「CDM Smith」を使用していることが認められる(甲3)ものの、申立人が名称変更後、その略称として「CDM」を使用している事実は認められない。
ウ 商標「CDM」について
申立人は、広告の例として2012年1月9日発行及び同月23日発行の米国の建設業界専門誌「ENR」を提出(甲45,甲46)しているが、該広告に使用されている商標は、「CDM Smith」であり、提出された全証拠をみても「CDM」が申立人の業務に係る役務を表示する商標として使用されていたことを示すものはない。
したがって、「CDM」は、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、申立人の合弁事業に携わったことがある東田(商標権者の代表取締役)が、本件商標を出願したのは単なる偶然ではなく、申立人のわが国における商号・商標等の使用を妨害し、あるいは、申立人やその使用商標の米国における知名度に便乗しようとするなどの不正の意図・目的に基づくものである旨、主張する。
しかしながら、前記したとおり、申立人は、現在、その略称として「CDM Smith」を使用していることが認められるものの、申立人が名称変更後、その略称として「CDM」を使用している事実が認められないことも総合すると、たとえ、申立人と関係を有していた商標権者の代表取締役である東田が、「CDM」が申立人の旧商号の略称であることを知っていたとしても、申立人のわが国における商号・商標等の使用を妨害しようとするものとは言い難い。
また、「CDM」は、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたものということはできないし、米国では建設に係る需要者間において一定程度知られているといえても、我が国の需要者間に知られているものとはいえないこと前記したとおりであり、さらに、後述するように、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、申立人の業務に係る役務と出所の混同を生じさせるおそれはなく、我が国で本件商標を出願することが申立人やその使用に係る「CDM」の米国における知名度に便乗しようとするなどの不正の意図・目的があったものとまではいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第19号該当性について
前記したとおり、「CDM」は、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、米国の需要者間に広く認識されていたものということはできないし、また、我が国の需要者間に広く認識されていたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記したとおり、「CDM」は、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
また、「CDM」は、申立人の略称として一定程度知られているといえても、我が国の需要者間に知られているものではない。
してみれば、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、申立人又は申立人の使用に係る商標「CDM」を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-09-09 
出願番号 商願2012-53679(T2012-53679) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W364042)
T 1 651・ 222- Y (W364042)
T 1 651・ 22- Y (W364042)
T 1 651・ 271- Y (W364042)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司小出 浩子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
登録日 2013-02-01 
登録番号 商標登録第5554605号(T5554605) 
権利者 CDMインフラ環境株式会社
商標の称呼 シイデイエム 
代理人 堀籠 佳典 
代理人 一色国際特許業務法人 

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