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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013685010 審決 商標
異議2013900070 審決 商標
異議2013900044 審決 商標
異議2013900048 審決 商標
異議2013900077 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W010940
審判 全部申立て  登録を維持 W010940
管理番号 1279031 
異議申立番号 異議2013-900085 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-03-28 
確定日 2013-09-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5544477号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5544477号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5544477号商標(以下「本件商標」という。)は,平成24年6月28日に登録出願,「GlobalWafers Japan」の欧文字及び「グローバルウェーハズ・ジャパン」の中点を含む片仮名を二段に書してなり,第1類「シリコン,シリコンインゴット」,第9類「シリコンウェーハ」及び第40類「焼きなまし,金属のエッチング処理,金属の研磨加工,その他の金属の加工」を指定商品及び指定役務として,平成24年12月7日に登録査定,平成24年12月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する登録商標
登録異議申立人「グローバルファウンドリーズ インコーポレイテッド」(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5290527号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:GLOBALFOUNDRIES(標準文字)
登録出願日:平成21年 9月 1日
設定登録日:平成21年12月25日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5290528号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:図+GLOBALFOUNDRIES
登録出願日:平成21年 9月 1日
設定登録日:平成21年12月25日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5298470号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:GLOBALFOUNDRIES(標準文字)
登録出願日:平成21年 9月 1日
設定登録日:平成22年 1月29日
指定役務 :第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第5298471号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:図+GLOBALFOUNDRIES
登録出願日:平成21年 9月 1日
設定登録日:平成22年 1月29日
指定役務 :第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第5435693号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:GLOBALSOLUTIONS(標準文字)
登録出願日:平成22年 6月10日
設定登録日:平成23年 9月 2日
指定商品・役務:第9類,第35類,第40類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(6)登録第5435694号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:GLOBALSOLUTIONS
登録出願日:平成22年 6月10日
設定登録日:平成23年 9月 2日
指定商品・役務:第9類,第35類,第40類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(7)登録第5435695号(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:GLOBALSOLUTIONS
登録出願日:平成22年 6月10日
設定登録日:平成23年 9月 2日
指定商品・役務:第9類,第35類,第40類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
なお,以下,引用商標1ないし引用商標7を併せて「引用商標」ということがある。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標1,3,5,6及び7は,英文字部分の構成文字数が多いため,目に最初に飛び込んでくる冒頭の「GLOBAL」の文字から最も強い印象を受ける。
したがって,本件商標と上記引用商標に接する需要者・取引者は,両商標のうち最も強い印象を与える「GLOBAL」の文字を手がかりに,商品の出所を識別するため,時と所を異にして離隔観察した場合,本件商標と上記引用商標は,外観上相紛らわしいものである。
さらに,本件商標に係る第9類「シリコンウェーハ」及び第40類「焼きなまし,金属のエッチング処理,金属の研磨加工,その他の金属の加工」は,上記引用商標の指定商品及び指定役務と類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条1項11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,アメリカ合衆国の半導体製造企業であり,2009年の設立後,わずか3年後の2012年には,半導体製造で世界第2位にランキングされ,その売上げは約45億ドルにのぼり,本件商標の出願時点には,申立人の半導体及びその関連サービスについて世界の相当数の需要者・取引者が認知していた(甲9?12)。
申立人の事業拠点は,米国カリフォルニア州サニーベールの本社以外に,欧州,アジア等に多数存在し,日本の横浜にも支社があり,申立人の顧客には,日本の著名企業も多く,世界各国の150社にのぼる顧客に向けた半導体製造及び半導体技術開発を行っている(甲9,13,14)。
引用商標が付された日本の顧客向け販促物やパンフレットが相当数配布されている。その他,申立人は,世界各国で開催されるトレードショーや半導体業界向けセミナーや国際会議で講演活動等を行い,日本で開催されるトレードショーの案内ウェブサイトには引用商標が表示されている。また,これらの講演活動が,テレビのニュース番組に取材を受けた他,新聞記事等に取り上げられている(甲16?22)。
このように,申立人が顧客に配布する資料,講演活動資料等において,申立人の商標は広告的な使用がなされており,さらに,この内容をテレビ,新聞等が報道することによって,引用商標は,相当数の需要者・取引者の目に触れている。
また,申立人は,「GLOBALSOLUTIONS」商標を使用して,世界各国の企業と共同で半導体の設計や組み立て等を行っており,日本著名企業も名を連ねている(甲23)。
以上のとおり,申立人の販売する半導体及びその関連サービスの宣伝広告物に継続して引用商標が使用され続けており,申立人の半導体売上が世界第2位であることからすれば,我が国の半導体及びその関連サービスの業界において,引用商標は,申立人の事業や商品及びサービスを表す商標として広く一般に認識されていることは明らかである。
これに対し,本件商標は,「GLOBAL(Global)」の文字をその構成中に含む点において引用商標と共通することから,本件商標がその指定商品及び役務に使用された場合,申立人の業務にかかる商品及び役務であると誤認し,若しくは,申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品及び役務であると誤認して,需要者・取引者が商品等の出所について混同するおそれがある。
したがって,本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)結び
以上述べたとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反してなされたものであり,その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は,前記1のとおり,「GlobalWafers Japan」の欧文字と「グローバルウェーハズ・ジャパン」の中点を含む片仮名を,それぞれ同じ書体,同じ大きさで外観上まとまり良く一体的に表してなるものであるところ,申立人は,その構成中の欧文字部分をとらえ,当該部分の構成文字数が多いことから,語頭の「Global」の文字部分が最も強い印象を与え,独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得る旨主張する。
しかし,前記のとおり,まとまり良く一体的に表された「GlobalWafers Japan」の構成にあっては,仮に,前文字と一文字程度の隙間をもって配置された「Japan」の文字部分が捨象されることはあるとしても,同じ書体・同じ大きさの文字を等間隔に表した「GlobalWafers」の文字において,その構成中の「Global」の文字部分が分離抽出され取引に資されるとはいえず,その構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然である。また,「グローバルウェーハズ・ジャパン」の構成においても,同様の理由で,これから「グローバル」の文字部分が分離抽出されるとはいえない。
そうすると,本件商標について,その構成中の「Global」の文字部分を分離抽出し,これを前提に本件商標と引用商標とが外観において類似するとする申立人の主張は,前提において誤りがあり,失当である。また,その他,本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠及び主張によれば,申立人は,2009年に設立されたアメリカ合衆国の半導体製造企業であり,2012年には,半導体の受注生産会社として,世界第2位にランキングされていることが認められる(甲9?12)。
しかし,本件商標の登録出願時以前の日本における引用商標の使用状況が確認できるものは,「新生GLOBALFOUNDRIESのご紹介」及び「GLOBALSOLUTIONS」と題する販促物(それぞれの裏表紙に「マルC2010年GLOBALFOUNDRIESInc.」の記載がある。)に,引用商標2,4の表示があるのみであり,かつ,これらの販促物の配布部数,配布先等を示す証拠の提出はない(甲16)。
その他,甲22と甲24のニュース記事の一部に,登録出願時以前の申立人関連の記事が含まれてはいるものの,申立人の主張する日本で開催されたトレードショーやテレビ報道等は,いずれも本件商標の登録出願時以降のものである(甲18,19,21等)。
これらの状況から,引用商標が申立人の事業や商品及び役務を表す商標として,その需要者の間に広く認識されているということはできない。また,引用商標が「GLOBAL」と略称されていることを示す証拠も見いだせない。
そうすると,前記(1)のとおり,本件商標が引用商標と非類似の商標であることも併せ考慮すれば,本件商標に接する需要者がこれから申立人の商品又は役務を想起又は連想することはないとみるのが相当である。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品又は指定役務について使用しても,その商品又は役務の需要者が,申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し,商品又は役務の出所について混同するおそれがある商標とはいえない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
異議決定日 2013-09-03 
出願番号 商願2012-52270(T2012-52270) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W010940)
T 1 651・ 26- Y (W010940)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2012-12-21 
登録番号 商標登録第5544477号(T5544477) 
権利者 グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社
商標の称呼 グローバルウエーハズジャパン、グローバルウエーハズ、グローバルウエハーズ 
代理人 大森 規雄 
代理人 石村 理恵 
代理人 小林 浩 
代理人 木下 茂 
代理人 横川 聡子 
代理人 瀧澤 文 
代理人 鈴木 康仁 

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