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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 030
管理番号 1278995 
審判番号 無効2012-890048 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-06-06 
確定日 2013-09-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第3161363号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3161363号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3161363号商標(以下「本件商標」という。)は、「御用邸」の文字を縦書きしてなり、平成5年9月21日に登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、平成7年11月16日に登録査定、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出し、参考資料として参考資料(3)及び参考資料(4)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法(以下、単に「法」という。)第4条第1項第7号に該当し、その登録は、法第46条第1項第1号又は同第5号の規定により、無効とされるべきである。
(1)請求の利益
ア 被請求人は、昭和59年5月に設立された、栃木県那須塩原市下田野531番33に所在の「株式会社庫や」の代表取締役であり、該社は、被請求人から本件商標の使用許諾を得て、平成6年8月から本件商標を使用してチーズケーキの製造販売を行っている(甲1、甲2)。
イ 請求人は、昭和54年3月から菓子の製造を開始し、平成元年4月には、菓子工場・レストラン・ショッピングプラザを併設した「お菓子の城 那須ハートランド」を新築し、平成19年9月に、商号を現在の「株式会社いづみや」に改称するとともに本店を現在の住所地へ移転した(甲3の1及び2)。請求人は、平成元年から販売を始めた「蒸し菓子」に、第三者から登録商標「那須の月」の使用許諾を得て22年間にわたって使用していたが、「御用邸の月」が2011年(平成23年)5月27日に登録された(商標登録第5415157号)のを契機に、同年7月から「那須の月」を「御用邸の月」に改めて使用を始めた(甲3の3及び4)。これに対して、被請求人は、「御用邸の月」の使用は、本件商標の商標権を侵害するとして訴えを提起した(甲2。東京地方裁判所平成24年(ワ)第8346号、以下「本件商標権侵害事件」という。)。よって、請求人は本件登録を無効とするに利害関係を有する。
(2)法第4条第1号第7号該当性について
ア 「御用邸」の語は、「皇室の別邸」(天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下及び皇族方の避寒・避暑に使用する皇室の別邸を意味する語)として、多くの日本人の間によく知られている。被請求人も「皇室の別邸」であることを自認している(甲2)。「御用邸」は、現在は、栃木県那須郡那須町にある那須御用邸、神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸が存在するが、以前は日本の10数か所の地域に、当該地名を付けた「御用邸」が存在した(甲4)。那須御用邸は、大正15年に建てられた皇室の別邸として、我が国において、戦前より現在に至るまで広く知られているものである。特に、栃木県那須地方を中心とする地域においては、長年にわたり、当該皇室の別邸の存在が人々の生活に根ざしていたことから、「御用邸」と言えば、那須町に現存する皇室の別邸たる、具体的な建物及びその所在地を意味しており、それ以外の固有の商品及び商品の出所等を表示するものとして一般的には認識されてはおらず、今日においてもそのことに変わりはない。
イ 「御用邸」は、戦前は、国有財産とは切り離された純然たる皇室財産であったが、戦後は国有財産に組み入れられ、「皇室用財産」として皇室の用に供せられ、宮内庁の管理部の御用邸管理事務所が上記3か所の「御用邸」の管理を行っている(甲5の1?5)。
ウ 本件商標は、被請求人の創造した商標ではないことは明らかであり、特許庁においても上記ア及びイで指摘したことは顕著な事実であると思料する。すなわち、「御用邸」は、国有財産である皇室用財産を示す名称である。この名称は、同じく国有財産である、国会議事堂、国家機関の庁舎の名称、各国立大学の名称、国立公園の名称等と同じく、日本国が管理する施設の名称の一つである(甲5の5)。
このような名称を商標登録してその使用の独占を図る行為は、法律的観点から、社会通念上法律による保護を与えるのは日本国民の法的感情に受け入れられないというべきである。
エ 法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録しないと定めるところ、商標審査基準に従えば、以下の商標がこれに該当するとされている。
(ア)その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、又は、商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような商標
(イ)他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標
本件商標は、上記(ア)におけるその構成それ自体には公序良俗違反がなく、また、(イ)にも該当する商標ではないが、「商標を指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような商標」に該当するものであり、その登録は無効とされるべきである。
オ 東京高裁平成12年(行ケ)第386号(キューピー事件)において、裁判所は、法第4条第1項第7号に規定する公序良俗違反の事由は、一般の登録拒絶及び無効の事由と異なり、公益的理由に基づくものとして、同項第1号ないし第3号の事由等と共に後発的無効事由としても規定されているのであるから、このような同項第7号の趣旨にかんがみると、公序良俗違反とは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念、国際信義又は公正な取引秩序に反することをいうものと解するのが相当である、と判示する。
このような観点に基づいて多数の審決・判決がされてきた(参考資料(3))。
カ 本件商標の登録後に出願された「御用邸」又は「御用邸」に記述的名称を付加した商標の登録出願がいくつか存在したが、本件商標以外では、商標登録第3266890号「御用邸」(第33類)を除いて、いずれも法第4条第1項第7号に基づき拒絶査定又は拒絶理由通知がされた(参考資料(4))。
キ 秋篠宮殿下が平成2年に、皇太子殿下が平成5年に、ご結婚され、その後はそれぞれのお子様たちを含めて、天皇陛下ご一家の行動(「御用邸」でのご静養のご旅行等)に関する報道(甲7の1?3)が一段と増して、日本国民はその報道に接する機会も増えてきている状況下、かつ、インターネットを通してあらゆる情報が日本国民の間で共有される時代において、「御用邸」は、日本国民の間に、「皇室の別邸」を意味する語として一層知られてきたといえるであろう。このような現状認識のもとに、上記カの出願は、法第4条第1項第7号により拒絶されたのである。しかしながら、「御用邸」の語は、本件商標が登録された平成8年当時のみならず戦前から日本国民の間には上記意味合いを有する語として知られていた事実を否定することはできず、同出願に対して審査官が理由として挙げた「(ア)皇室と何ら関係のない一私人が採択することは社会一般道徳に照らし穏当ではない。(イ)皇室と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれがあり、社会公共の利益に反する。」という理由は、時を越えて適用されるべきである。
ク しかし仮に、平成5年に出願され、平成8年に登録された本件商標が、その当時の時代背景を踏まえた判断の中では適法にされたものであったとしても、社会の価値観は日々刻々と変化し続けるものであること及び国民の社会生活において商標が担う重要な役割ということを踏まえれば、単に過去のある時点で適法であったという事実のみをもって、本件商標が現在も有効であると判断することは適当ではない。すなわち、事後的であっても登録商標が公序良俗に反するものに至った場合には、当該商標の使用を認めることは公共の利益に反し、許されないものとなる。このことは、法第46条第1項第5号が、後発的な無効理由として登録後に登録商標が法第4条第1項第7号に該当するものとなっている場合を規定していることからも認められる。
上記カで挙げた出願のうちの拒絶査定において、「(出願人の挙げた)登録例とは判断時期を異にし、他人の名声や地名等を自己の商標として独占的に利用する商標登録に批判、関心が高まっている事情を考慮すると(過去の判断を)基準とすることは適当でない」との判断が示されている。
上記キのとおり、天皇陛下ご一家の行動に対する日本国民の注目が以前にも増している状況下において、日本国民は、「御用邸」の語を「皇室の別邸」を意味する語としてより強く認識するようになったものである。また、現在のより高度な情報化社会の下では、他人の名声や地名等を自己の商標として独占的に利用する商標登録に対しては批判、関心が高まりつつあるといえる。そうであれば、本件商標は、法第46条第1項第5号に該当するとの判断も可能である。
ケ 被請求人は、本件商標権侵害事件の訴状(甲2)の8ページ以降において、本件商標が、被請求人が代表を務める「株式会社庫や」の製造販売する「チーズケーキ、その他の菓子」のブランドとして広く認識されていることに請求人が着目して、請求人の「御用邸の月」なる商標の登録及びその使用は、被請求人らが永年の営業努力によって築いてきた「御用邸」の顧客吸引力を不正利用する旨を主張している。しかし、本件商標は、被請求人らのごとき特定の一私人の使用する商標として周知されているのではない。前述のように、「御用邸」の語は「皇室の別邸」として古くから多くの日本人の間に極めてよく知られている。「御用邸」の語そのものを商標として使用すれば、誰が使用してもまたたく間に、その使用者は「皇室」との関係があり、「皇室」のお墨付きを得た商品であると需要者に認識(誤認)させることにより、その存在が知れわたるであろうことは否定できない。
実際に、「旧日光田母沢御用邸」(通称:日光御用邸)の跡地を公園として財団法人栃木県民公園福祉協会で管理する「日光田母沢御用邸記念公園」(甲8の1)においては、「御用邸オリジナル商品」と銘打って多数の商品が販売されている。その中には、本件商標の指定商品「菓子」の範ちゅうに含まれる「チョコレート、金つば」がある(甲8の2)。すなわち、「御用邸」が商標として商品に使用されると、皇室の別邸である「御用邸」の商品又は「御用邸」から使用を許された者が商品に使用する商標として認識され、そのような商標として周知されるものであるにすぎない。
したがって、被請求人の使用は、「御用邸」との関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれがあり、社会公共の利益に反する。すなわち、「御用邸」のように、皇室とのつながりの強い名称を、皇室とは何ら関わりのない一私人が自己の商品に対する商標として使用する場合には、当該商品と皇室との関わりを強く認識させ、その結果として、あたかも皇室との関わりがあるかのように一般需要者を誤信させる。そのような誤信の発生は、商標使用者が負うべき責任を皇室に転嫁する事態を招き、責任の所在を曖昧なものとするため社会公共の利益に反するものである。甲第6号証は、本件商標権侵害事件において、被請求人が提出した書証の写しであるが、那須地域のメーカーの商品4品が「皇室との関係も深い」と銘打って宣伝されている中に、被請求人の「御用邸チーズケーキ」も掲載されている。このように、皇室と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させる行為に自ら手を染めているといわざるを得ない。そのような語を一私人である被請求人が商標登録してその使用を独占するような行為は、まさに公序良俗にそむくものといわざるを得ない。
コ 以上述べた理由により、本件商標は、法第4条第1項第7号を理由に法第46条第1項により無効とされるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の利益について
(1)請求の理由中(1)ア、及びイのうち被請求人が請求人に対し、本件商標権侵害事件を提起したことは認めるが、請求人が本件審判の請求について利害関係を有するとの主張は争う。
(2)法第46条第1項第5号に規定する後発的な公益的無効理由とは、「商標登録がなされた後において、その登録商標の登録を維持することを許すときは、その登録商標の登録後に生じた公益的理由によりその登録商標が法第4条第1項第7号に該当するような事態が生じたとき」である。
したがって、この審判を請求する請求人適格も既登録商標を無効とすることについて公益的な必要がある公益団体等(事由があるとき)に限られるものであり、特許庁編「工業所有権法逐条解説」によれば、法第4条第1項第7号については市民団体が例として挙げられている。
本件審判は、請求の理由(1)の記載からすれば、請求人は自己の私益のために請求するものであり、法第46条第1項第5号の審判を請求する請求適格を有していない。すなわち、法第4条第1項第7号に該当することを理由とする第46条第1項第5号の無効審判の請求は、公益保護の見地から請求人適格を要すると考えられるので、請求人は、法第46条第1項第5号による無効審判を請求することについての利害関係を明らかにされたい。
2 本件商標が法第46条第1項第1号に該当しない理由
(1)法第46条第1項第1号による無効審判は、本来登録するべきでなかった瑕疵ある商標登録を無効とする審判である。本件商標が登録査定時に登録に支障を来す瑕疵があったとの判断は考えられない。本件商標の登録査定時においては、「御用邸」の文字からなる商標は、法第4条第1項第7号に該当しないとの基準で審査が行われていた。他類(第33類)における「御用邸」(登録第3266890号)の商標も登録され、また、第30類について、「御用邸」と同様な公的な建造物である「御所」(登録第2344518号)、「御在所」(登録第2185948号)や、名所、旧跡として公共団体等の管理下である姫路城、松本城、迎賓館について、「姫路城」(登録第1824883号)の登録例や、第33類について「松本城」(登録第1310999号)、第42類について「迎賓館」(登録第3048474号)等の登録例が存在する。さらに、「御用邸のお水/那須の聖水」(登録第4753032号)も登録されている。
したがって、本件商標が、登録査定時において法第4条第1項第7号に該当しないことは明らかである。
(2)請求人は、「御用邸」について、特許庁の基準等を理由に、本件商標の登録を無効とするべきであると結論づけている。
これに対し、被請求人は、以下の理由により、「御用邸」の語が法第4条第1項第7号に該当しないものであることを弁駁する。
ア 「御用邸」の語は、皇室の別邸として使われている現在の那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸を指すだけでなく、今は、名所、旧跡として観光コースに組み込まれた旧御用邸跡を指すときにも使われる。例えば、日光で御用邸といえば、「旧日光田母沢御用邸跡」を指す語として使われ、塩原において御用邸といえば「天皇の間記念公園」として「旧塩原御用邸跡」を指す語として使われる。また、沼津において御用邸といえば「沼津御用邸記念公園」として「旧沼津御用邸跡」を指す語として使われる。「天皇の間記念公園」(旧塩原御用邸)、「日光田母沢御用邸記念公園」(旧日光御用邸)、「沼津御用邸記念公園」(旧沼津御用邸跡)は、公益財団法人等が管理しているが、それぞれ地元の観光名所として運営されているものである(乙2?乙4)。なお、「沼津御用邸記念公園」では「日光田母沢御用邸記念公園」の秋冬催し物パンフレット(乙5)が入場券の販売口横に置かれ、旧沼津御用邸を訪れた観光旅行者に旧日光御用邸への訪問を勧めており、「沼津御用邸記念公園」及び「日光田母沢御用邸記念公園」は来場者獲得による収益を主目的とする通常の観光名所と何ら異なるものではない。
したがって、御用邸には、現実に皇室の別邸として使用されている施設もあれば、過去の御用邸で現在は名所、旧跡として保存されている施設もあり、その意味において「御用邸」の語は、「姫路城」や「熊本城」の語と何ら異なることはなく、観光旅行会社や地元商店会などでも広告宣伝に使われている。
イ 名所、旧跡としての「御用邸」の語を使った観光旅行会社や地元商店会は、一般人から皇室と特別の関わりがあるとか、あるいは皇室のお墨付きを得ているとか思われもしないし、考えられることもない。
したがって、これらの観光会社や地元商店会などが「御用邸」の語を使用したときは社会公共の利益に反するとか、又は社会の一般的道徳観念に反するとかいわれないのに、商標として「御用邸」の語を登録する場合にのみ、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するというような取扱いは、公平性、一貫性を欠くものといわざるを得ないし、「御用邸」という名の菓子があったからといって、需要者が「御用邸」で製造された菓子であるとか、御用邸のお墨付きをもらった菓子であるとか思うはずもない。
また、前述の「日光田母沢御用邸記念公園」の秋冬催し物パンフレット(乙5)によれば、「秋の音楽祭」と称して各種演奏が行われることが告知されているが、「御用邸」の文字が含まれたパンフレットをみた者が、この「秋の音楽祭」について皇室と特別の関わりがある音楽祭であるとか、皇室のお墨付きを得ている音楽祭であるとか考えることもない。すなわち、財団法人栃木県民公園福祉協会が管理する旧日光御用邸が開催する催し物でさえ、皇室とのかかわりをうかがわせるものではない。
ウ なお、例えば、那須温泉湯本近くに本店を構える老舗で、皇室の別邸である「那須御用邸」に納入する菓子も製造している「扇屋」は、菓子箱に「那須御用邸御用命舗」との表示を行い(乙6)、「那須御用邸」に納入している実績を積極的にアピールして菓子の販売を行っているが、このような販売行為は「御用邸」が商標登録されていても何ら支障なく行われている。
エ 上記アのとおり、「御用邸」の語は、皇室の別邸として使われている現在の那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸を指すだけでなく、今は、名所、旧跡として観光コースに組み込まれた旧御用邸跡を指すときにも使われていることから、直ちに今の皇室の別邸である那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸をさす言葉とはならない。
このことは、「大学」という言葉がどの辞典にも最高学府と記載されているが、「大学」というだけでは国立又は私立のどこの大学をさすかはわからない。
したがって、「『御用邸』という言葉そのものを商標として使用すれば、誰が使用しても瞬く間に、その使用者は『皇室』との関係があり、『皇室』のお墨付きを得た商品であると需要者に認識(誤認)させることにより、その存在が知れ渡るであろうことは否定できないと思料する」との主張は請求人の偏見である。
オ 請求人提出の甲第6号証は、「モダン・インテリア」の抜粋記事であるが、その記事は見開きページとなっているものであり、「皇室との関係も深い高原リゾートの代表格」のタイトルの下に、6社の商品が紹介されていることは明らかである(乙7)。したがって、「皇室との関係も深い」の表示は「高原リゾート」を指すものであって、掲載された商品についての記述ではない。
カ よって、本件商標は、法第4条第1項第7号に該当しないものと思料する。
なお、仮に現在の特許庁の審査基準に則して、現時点で「御用邸」の文字が法第4条第1項第7号に該当するとの判断が可能であったとしても、法第46条第1項第1号の無効審判においての判断は登録査定時であるから、登録査定時における特許庁の審査基準により法第4条第1項第7号に該当しないことが明確な本件商標が無効とされる理由はない。
3 本件商標が法第46条第1項第5号に該当しない理由
(1)本件商標が後発的な公益的無効理由に該当しているかどうかを考えた場合、本件商標が登録査定を受けた時と現在までの間において、「御用邸」の文字の使用を禁止する等の新規な法律等が施行されたわけではない。平成20年以降、「御用邸」の文字から構成される商標の出願があったとき、その商標出願について特許庁の審査で拒絶処分がなされているのは、特許庁内部で審査における取扱いが最近になって変更されたからにすぎず、その取扱いの正当性は、法的には確定されていないところである。
したがって、本件商標は、登録査定時には法第4条第1項第7号に該当していなかったが、新規な法律等の施行により後発的に法第4条第1項第7号に該当するに至ったわけではなく、後発的な無効理由に該当する理由はない。
(2)本件商標が、後発的な無効理由に該当するとして現時点での審査基準に従った取扱いに基づいて、審査を受けた場合でも、法第4条第1項第7号に該当するか否かを検討する。
ア 本件商標は、上述のように、以前は公序良俗に反するとする拒絶理由に該当しないとの取扱いがされていたにもかかわらず、ある時点を境に、本件商標と同じような御用邸の文字を配してなる商標が法第4条第1項第7号に該当するとの取扱いがされることになった。これは、そもそも本来は「御用邸」の文字が純粋な意味で公益的無効理由に該当しなかったがある時点で特許庁の定めた審査基準の解釈の仕方によりその取扱いが変わったと言うことにほかならない。
ところで、「御用邸」の語は、皇室の別邸を指す語とされているが、「御用邸」には現実に御用邸として使用されている施設もあれば、過去の御用邸で現在は名所、旧跡として保存されている施設もある。請求人提出の参考資料(4)の事例9件はこれを区別することなく、御用邸の語を商標として使用することについて「皇室と何ら関係のない一私人が採択することは社会一般道徳に照らし穏当ではない」「皇室と関わりがあるかのように一般需要者を誤信させるおそれがあり社会公共の利益に反する」という理由付けをしていることがまず間違いである。
イ 「御用邸」を那須、葉山、須崎の御用邸と特定したときは、皇室との関わりが問題になるから、特許庁の示した拒絶理由が正しいかも知れない。しかし、「御用邸」が特定性を有しないときには、それは、名所、旧跡を示す御用邸であるから特許庁の拒絶理由は誤りである。
特許庁が処理した前記の9件の処置に対する理由付けが対世的効力をもつのであれば、「御用邸の月」(登録第5415157号)、「御用邸の花」(登録第5470304号)、「御用邸のりんどう」(登録第5470305号)等、冒頭に「御用邸」の文字を用いた商標においても前記9件と同様の処理がされたはずである。なぜなら、「御用邸の月」「御用邸の花」「御用邸のりんどう」なる商標に接した需要者が一番注目する文字は、「御用邸」であり、これが「皇室と係わりがあるかのように一般需要者を誤認させるおそれがある」とすれば、「御用邸」の文字にどのような文字を結合させても、一般需要者が「御用邸」の文字を認識することになるからである。
しかし、前記3件の審査においてはそのようなことは行われておらず、前記商標は登録されているのである。すなわち、前記3件の登録商標は「御用邸」の文字を配する商標であるが、これについては、現時点においても、公益的無効理由に該当していないとして登録されたものである。
4 商標の使用により化体した業務上の信用維持について
本件商標のように、純粋な意味での公益的無効理由に該当しない場合、その登録商標を無効にできるかどうかは、登録後の使用により生じている私益と、公益性とを比較して無効とできるかどうかを慎重に検討する必要がある。なぜなら、登録商標が無効となった場合は、誰もがその商標を使用することができ、商業秩序や需要者に無用の混乱を与えることとなることが明らかであるからである。他方、私益的な拒絶理由については、無効理由とするのに除斥期間(5年)を設けて法的安定性を図ると共に私益保護を図っていることからすれば、純粋な意味での公益的無効理由でない場合には、法的安定性の維持が求められよう。
本件の場合、権利者が代表者である法人において、本件商標が「菓子」について長期間にわたり継続的に使用されており、那須の土産物としての販売個数も相当量あり、リピーターも数多く存在することから、本件商標には業務上の信用が化体しているというべきである。したがって、請求人と本件商標権者との間の私益をめぐる争い(本件商標権侵害事件)の係属中に、後発的な理由による本件商標が無効理由(7号)に該当するとの取扱いは、法的安定性を害し、商標の業務上の信用を維持し、併せて需要者の利益を図るという法目的に著しく反するものである。

第4 当審の判断
1 請求の利益について
請求人が本件審判を請求するにつき法律上の利益を有する者に該当するか否かについて、当事者間に争いがあるので、まず、この点について検討する。
請求人は、栃木県那須郡那須町において、菓子の製造・販売を業とする会社であり、平成23年5月ないし7月ころから、平成23年5月27日に設定登録(商標登録第5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を開始したところ、当該「御用邸の月」の文字からなる商標は、本件商標の商標権を侵害するなどとの訴えが被請求人(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫やから提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる(甲1?甲3)。
そうすると、請求人は、本件商標の登録有効性の存否について、重大な利害関係を有する者ということができるから、本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有しているというべきである。
なお、被請求人は、請求人が法第4条第1項第7号に該当することを理由とする法第46条第1項第5号に基づく無効審判を請求することについて請求人適格を有していない旨主張しているが、請求人は、上記のとおり、本件商標の登録の有効性の存否について重大な利害関係を有しているといえるから、被請求人の主張は採用できない。
以下、本案に入って審理する。
2 商標法第4条第1項第7号について
(1)法第4条第1項第7号について
ア 商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定している。
ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(a)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(c)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知財高裁平成17年(行ケ)第10349号参照)。
イ そして、請求人は、本件商標が上記ア(b)の指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものに該当する旨主張しているので、まず、その点について検討する。
(2)「御用邸」の語について
ア 御用邸とは、栃木県那須郡那須町にある那須御用邸、神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい、また、かつて、神戸御用邸(現在は神戸ハーバーランドの一部)、熱海御用邸(昭和3年廃止。現在は熱海市役所)、伊香保御用邸(昭和20年廃止。現在は群馬大学伊香保研修所)、山内御用邸(現在は日光東照宮社務所)、沼津御用邸(昭和44年廃止。現在は沼津御用邸記念公園)、宮ノ下御用邸(現在は富士屋ホテル別館菊華荘)、田母沢御用邸(昭和22年廃止。現在は日光田母沢御用邸記念公園)、鎌倉御用邸(昭和6年廃止。現在は鎌倉市立御成小学校・鎌倉市役所)、静岡御用邸(昭和5年廃止。現在は静岡市役所)、小田原御用邸(昭和5年廃止。現在は小田原城内)、塩原御用邸(現在は国立光明寮国立塩原視力障害センター・一部「天皇の間記念公園」移築)が存在していた(甲5、甲4)。
イ 国有財産法第3条第1項及び同第2項第3号には、国有財産は、行政財産と普通財産に分類され、皇室用財産は、行政財産に分類されるものであって、国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したものであり、同法第5条には、「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」と規定されている(甲5の4等、職権調査)。また、宮内庁法第1条には、「内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。」「2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。」と規定され、同法第2条には、宮内庁は皇室用財産を管理する旨規定されている(甲5の1)。
ウ そして、宮内庁ホームページによれば、皇室用財産に前記アの那須御用邸、須崎御用邸及び葉山御用邸の3か所の御用邸が含まれていること(甲5の3)、宮内庁には長官官房及び侍従職などのほか、管理部があり、管理部の御用邸管理事務所では、那須御用邸、須崎御用邸及び葉山御用邸の管理に関する事務を担当すること(甲5の2等)などを認めることができる。
エ 前記アないしウによれば、「御用邸」は、皇室の別荘として、かつては、関東地方を中心に、日本各地に10数か所存在していたが、現在は、那須御用邸、須崎御用邸及び葉山御用邸の3か所をいい、これらは、昭和23年7月1日に施行された国有財産法に基づいて、皇室の用に供する国有財産のうちの皇室用財産として、国(宮内庁)が管理することが定められている。
また、かつての御用邸であったものは、現在では、記念公園といった観光地や私的又は公的施設等となっており、それら施設の名称は、所在地名に「御用邸」の文字のみを付加した名称(例えば、「沼津御用邸」等)は使用されておらず、これらの文字に「記念公園」の文字を付加した名称(例えば、「沼津御用邸記念公園」等)又は「御用邸」の文字を全く含まない名称が使用されている(ただし、「旧塩原御用邸」のように、かつて存在した御用邸の名称に「旧」の文字を付加した呼び名もある(乙2)。)。
そして、「御用邸」は、天皇や皇族が年に数回、静養を兼ねて避暑や避寒に訪れる皇室の別荘を意味するものとして、本件商標の登録査定時前から我が国の国民の間に深く浸透しており、単に「御用邸」という場合は、その有する意味からしても、また、法律上の見地からしても、現存する那須御用邸、須崎御用邸及び葉山御用邸の3か所の御用邸を総称し、また、国民一般においても、そのように認識されているものと判断するのが相当である。
そうとすると、皇室と何らの関係を有しない者と認められる本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)が、皇室の用に供する国有財産のうち皇室用財産に属するものとして国が管理するものであって、我が国の国民の間においても、皇室の別荘として広く認識されている「御用邸」と同一の文字よりなる本件商標を、専ら自己の業務(利益)のために利用する意図をもってその指定商品について独占使用することは、皇室の尊厳を損ねるばかりか、国民一般の不快感や反発を招くものであり、穏当ではない。
してみれば、本件商標は、その登録査定時(平成7年11月16日)において既に、その指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものである場合に該当する商標であったというべきである。
したがって、本件商標の登録は、法第4条第1項第7号に違反してされたものである。
(3)法第46条第1項第1号に関する被請求人の主張について
ア 被請求人は、法第46条第1項第1号による無効審判は、本来登録するべきでなかった瑕疵ある商標登録を無効とする審判であり、本件商標が登録査定時に法第4条第1項第7号に該当し、登録に支障を来す瑕疵があったとの判断は考えられない旨主張し、本件商標の登録査定時における「御用邸」の文字からなる商標等の登録例を挙げる。
第46条第1項第1号に基づく商標登録無効審判は、被請求人主張のとおり、本来商標登録されるべきでなかった商標について、商標権者に登録商標を使用する権利を専有させることは、商標の保護利用を図ることにより産業の発達に寄与するという法の趣旨、目的に反することになるので、第三者の請求によりこれを無効とすることを認めた制度であると解される。また、法第46条第1項第1号に規定する法第4条第1項第7号を無効理由とする審判における判断時期は、登録査定時を基準としてすべきものである。
そして、本件商標は、上記(2)認定のとおり、その登録査定時(平成7年11月16日)において既に、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合に該当する商標であったというべきものである。
この点について、被請求人は登録例を挙げているが、被請求人の挙げた登録例がその登録査定時において、法第4条第1項第7号に該当するものでなかったとは必ずしもいい切れず、一方で、商標登録出願が、一度登録された場合は、仮にその登録に何らかの瑕疵があったとしても、その登録は当然に無効とはならず、その登録を無効とすることについて審判が請求され、その登録を無効にする旨の審決が確定して初めてその登録に係る商標権は当初から存在しなかったものとみなされる(法第46条の2)のであるから、仮に被請求人の挙げた登録例について、その登録に瑕疵があったとしても、商標登録無効審判が請求されない限り、その商標権は有効に存続するといわざるを得ない。
したがって、「御用邸」の文字からなる商標又はこれを含む商標が存在することをもって、本件商標が、その登録査定時に法第4条第1項第7号に該当するものでなかったとする被請求人の主張は採用することができない。
イ 被請求人は、御用邸には、現実に皇室の別邸として使用されている施設もあれば、過去の御用邸で現在は名所、旧跡として保存されている施設もあり、その意味において「御用邸」の語は、「姫路城」や「熊本城」の語と何ら異なることはなく、観光旅行会社や地元商店会などでも広告宣伝に使われている旨主張し、さらに、観光会社や地元商店会などが「御用邸」の語を使用したときは社会公共の利益に反するとか、又は社会の一般的道徳観念に反するとか言われないのに、商標として「御用邸」の語を登録する場合にのみ、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するというような取扱いは、公平性、一貫性を欠くものといわざるを得ないし、「御用邸」という名の菓子があったからといって、需要者が「御用邸」で製造された菓子であるとか、御用邸のお墨付きをもらった菓子であるとか思うはずもない旨主張する。
しかし、上記(2)ウ認定のとおり、「御用邸」という場合は、該語の有する意味及び法律上の見地から、現存する那須御用邸、須崎御用邸及び葉山御用邸の3か所の御用邸を総称するものと解するのが相当であり、また、国民の間にも、そのように理解されているといえる。したがって、「御用邸」の語が、その所在地において、観光会社や商店会などによって、宣伝広告用の文言の一部として使用されている場合があるとしても、「御用邸」は、観光場所とは全く性質の異なるものというべきである。
また、観光会社や御用邸所在地の商店会などが「御用邸」の語を宣伝広告用の文言の一部として使用した場合は、その使用の是非はともかく、その使用の限りにおいては、他人の使用を排除する権利は有しない。これに対し、「御用邸」の文字よりなる商標が登録された場合は、その指定商品又は指定役務についての権利は、日本全国に及び、他人の使用を排除し、独占的に使用することが可能となる強力なものである。そして、本件についていえば、上記(2)ウ認定のとおり、皇室と何らの関係を有しない本件商標権者が、本件商標をその指定商品について排他的に独占使用することについて、需要者が、少なくとも御用邸で製造された菓子であるとまで理解することはないとしても、皇室の尊厳を損ねるものであり、かつ、国民一般の不快感や反発を招くものであって穏当ではないから、本件商標権者が、本件商標を出願し、登録を受ける行為は、社会の一般的道徳観念に反し、公序良俗に反するものであったといわざるを得ない。
したがって、被請求人の上記主張は、理由がなく採用することができない。
ウ 被請求人は、本件商標は、登録査定時において、特許庁の審査の基準により法第4条第1項第7号に該当しないとされたものであるから、本件商標の登録が無効とされる理由はない旨主張する。
しかし、ある商標が法第4条第1項第7号に該当するか否かの判断は、当該商標の査定時における社会的状況等により左右される可能性があるとしても、本件商標のように、皇室の尊厳を損ね、かつ、国民一般の不快感や反発を招く商標であって、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合に該当する商標が、法第4条第1項第7号に該当するとする考え方は、本件商標の登録査定時における審査基準とそれ以降における審査基準とに、本質的な変化があるものとは考え難い。
したがって、被請求人の上記主張は、理由がなく採用することができない。
エ なお、被請求人は、本件商標のように、純粋な意味での公益的無効理由に該当しない場合、その商標登録を無効にできるかどうかは、登録後の使用により生じている私益と公益性とを比較して慎重に検討する必要がある旨述べているが、本件商標が、法第46条第1項第1号に規定する商標法第4条第1項第7号、すなわち、公益的無効理由に該当することは、上記(2)認定のとおりであるから、被請求人の上記主張は、前提を欠くというべきものであり理由がない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、その登録査定時において、商標法第4条第1項第7号に該当する商標であったにもかかわらず、これに違反して登録されたものというべきであるから、その登録は、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-12-10 
結審通知日 2012-12-13 
審決日 2012-12-27 
出願番号 商願平5-96301 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長澤 祥子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 堀内 仁子
梶原 良子
登録日 1996-05-31 
登録番号 商標登録第3161363号(T3161363) 
商標の称呼 ゴヨーテイ 
代理人 青木 博通 
代理人 志村 正和 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 阪本 清孝 
代理人 矢野 義宏 

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