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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311567 審決 商標
不服201311038 審決 商標
不服20139870 審決 商標
不服201311729 審決 商標
不服201311379 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1278993 
審判番号 不服2013-10525 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-05 
確定日 2013-09-25 
事件の表示 商願2012-58787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「瞬感」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成24年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5089008号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成25年6月10日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-09-06 
出願番号 商願2012-58787(T2012-58787) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 シュンカン 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 

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