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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201223682 | 審決 | 商標 |
不服201127362 | 審決 | 商標 |
不服2012650094 | 審決 | 商標 |
不服20129216 | 審決 | 商標 |
不服20137095 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1276475 |
審判番号 | 不服2012-23162 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-11-22 |
確定日 | 2013-07-22 |
事件の表示 | 商願2012-11007拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「CR-1」の文字・ハイフン・数字を標準文字で表してなり,第31類「種子類,苗,苗木」を指定商品として平成24年2月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成25年1月4日及び同年6月17日提出の手続補正書により,第31類「おとり作物としての大根の種子」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,『CR-1』の文字を標準文字で表してなるところ,欧文字と数字をハイフンで結合した標章は,商品の種別,品番等を表示する記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「CR-1」の文字・ハイフン・数字を表してなり,「おとり作物としての大根の種子」を指定商品とするものであるところ,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標のように構成される標章が,商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できない。 その他,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できない。 してみれば,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるとして,本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-06-27 |
出願番号 | 商願2012-11007(T2012-11007) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(W31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 緋呂子 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 田中 亨子 |
商標の称呼 | シイアアルイチ、シイアアルワン |
代理人 | 伊藤 捷雄 |