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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y43
管理番号 1276456 
審判番号 取消2011-301162 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-12-23 
確定日 2013-07-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4884061号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4884061号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、若干デザイン化された「AgorA」の欧文字とゴシック体の「アゴラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成17年1月7日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供」を指定役務として、同年7月29日に設定登録されたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成24年1月17日にされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲1及び2を提出した。
本件商標は、その指定役務「宿泊施設の提供」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙1?7(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標の使用の事実について
ア 本件商標の通常使用権者である株式会社エムアンドユーに関して
被請求人は、本件商標を自社の国内グループ会社である株式会社エムアンドユー(以下「エムアンドユー」という。)に使用許諾しており、エムアンドユーは本件商標の通常使用権者である。
被請求人は、エムアンドユーとの間で、本件商標の使用に関して、2005年4月1日付で商標使用許諾契約を締結し、本件商標の使用を許諾しており(乙3の1)、また、2011年4月1日付けで覚書を締結している(乙3の2)。
イ エムアンドユーとアーバンサービス株式会社との関係について
本件商標の通常使用権者であるエムアンドユーは、本件商標を使用した宿泊施設の運営を具体化するにあたり、アーバンサービス株式会社(以下「アーバンサービス」という。)と運営委託契約を締結している(乙4)。
乙4の「アゴラ館運営委託契約書」によれば、エムアンドユーとアーバンサービスは、本件商標が使用された「アゴラ館」というリゾート施設の運営管理につき、平成15年7月1日付で運営委託契約を締結し、当該契約は、両者いずれか一方から変更または解約の申し出のない場合は自動的に更新されることになっており、当該契約は現在も有効に存続している。
ウ 上記ア及びイから明らかなように、本件商標は、その通常使用権者であるエムアンドユー及び「アゴラ館」の運営委託が任せられているアーバンサービスによって、現実に使用されているものである。
(2)本件商標の具体的使用の事実について
本件商標の通常使用権者であるエムアンドユーから運営委託を受けたアーバンサービスは、運営委託契約書に基づき、審判請求の予告登録日前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、本件商標と社会通念上同一の商標を同社が運営する草津のリゾート施設「AgorA」において使用した事実がある。なお、当該施設は、レストランや温泉風呂等を備えるリゾートにおける宿泊施設である。
ア 乙4の「アゴラ館運営委託契約書」について
当該契約書の表紙左上部に、「AgorA」(以下「使用商標1」という。)の文字が付され、当該契約書1頁目に、「『アゴラ館』」(以下「使用商標2」という。)の記載のほか、第2条(対象物件の表示)中の「(2)建物・施設」として「ゲストルーム3戸」の記載があり、このゲストルームは、宿泊用である。
イ 乙5の1?5の8の「請求書」について
これらは、上記のゲストルームを利用した宿泊者への2009年12月30日から2011年2月26日にかけて発行された8通の請求書であり、いずれの請求書にも、当該施設の運営会社のアーバンサービスの社名及び当該施設名「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」(以下「使用商標3」という。)の記載があり、品名として「ゲストルーム利用料」との記載があることから明らかなように、要証期間内に、各利用者(宿泊者)に施設の利用料(宿泊料)が請求されたことが証明される。
ウ 乙6の「パンフレット」について
これは、リゾート施設「AgorA」が紹介されたパンフレットであって、本件商標の態様と同一の「AgorA」(以下「使用商標4」という。)が施設の紹介ページの左上に記載され、「・・・ハイセンスな館、その名はAgorA(アゴラ)。ハイクレスト草津アーバンリゾートの中心としてふさわしい施設と機能を備えています。」と紹介されている。
ここでの「・・・その名はAgorA(アゴラ)。」中の「AgorA(アゴラ)」を以下「使用商標5」という。
また、当該パンフレットには、施設のエントランスの写真が掲載され、そのエントランスの上部には、本件商標の態様と同一の「AgorA」(以下「使用商標6」という。)が付されている。当該施設は、レストランやバー、温泉風呂等を備えている。
(3)使用商標1?6と本件商標との社会通念上の同一性について
ア 欧文字「AgorA」又は「AgorA(アゴラ)」での使用
本件商標は、別掲のとおりの商標であり、全体として「アゴラ」の称呼が生じる商標である。また、「AgorA」は英語で「古代ギリシャの集会場、広場」を意味する語であるが、一般的には造語として認識されるものである。
一方、乙4における使用商標1及び乙6における使用商標4?6は、それぞれ、「AgorA」の欧文字単独の使用、あるいは「AgorA(アゴラ)」の態様での使用よりなるものであり、これらの使用商標からは、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずるものであるから、いずれも本件商標と社会通念上同一範囲内での使用といえる。
そして、パンフレット上の施設の紹介記事(乙6)には、「AgorA」単独での使用に加え、「『AgorA(アゴラ)』」といった欧文字と片仮名が横一連に併記されて表示されており、また、施設のエントランスの建物上部に直接「AgorA」が大きく表示されているが、これらはいずれも本件商標の指定役務である「宿泊施設の提供」についての出所標識として機能しているものであり、本件商標の指定役務に使用されているものである。
イ 「アゴラ館」での使用
乙4における使用商標2は「アゴラ館」であり、乙5の1?5の8における使用商標3は、「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」の態様からなる。
使用商標3中の「ハイクレスト草津アーバンリゾート」部分は、「アゴラ館」が所在するリゾート名であり、当該部分のみで自他商品・役務識別機能を有し、「アゴラ館」とは分離されて把握されるものである。
そして、当該「アゴラ館」部分及び使用商標2における「アゴラ館」については、末尾に「館」が付加されているが、「館」は「大きな建物等の施設を表す接尾辞、建物の名前によくつけられる接尾辞」(乙7)であり、本件商標の指定役務である「宿泊施設の提供」に使用される際は、自他役務識別標識としての称呼又は観念は何ら生じない。
したがって、「アゴラ館」において自他役務識別の機能を発揮する部分は専ら「アゴラ」の文字部分といえ、上記アを踏まえれば、使用商標2及び使用商標3は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。
したがって、使用商標1?6は、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標である。
(4)小括
上記(1)?(3)より、本件商標の通常使用権者であるエムアンドユー及びエムアンドユーから宿泊施設の運営委託をされているアーバンサービスが、被請求人の許諾に基づき、本件商標と社会通念上同一の商標を、同社が運営するリゾートにおける「宿泊施設」について使用していることは明らかである。
(5)結論
以上より、本件審判請求に係る要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標が、通常使用権者によって、その指定役務「宿泊施設の提供」について使用されたことは明らかである。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証より、以下の事実が認められる。
ア 本件商標権者とエムアンドユーとの関係について
乙3の1の「商標使用許諾契約書」には、その別表Iに、本件商標を指し示す出願番号(2005-000666:後の本件商標の登録番号)と商標名(Agora/アゴラ)等が記載されているとともに、商標権者である三菱レイヨン株式会社は、本件商標をエムアンドユーに対し、契約締結日から1年間、通常使用権を許諾する旨、また、契約期間満了迄に、両者が別段の意思表示のないときは、さらに本契約の有効期限が1年延長され、爾後も同様とする旨が記載されている。
そして、本契約書本文末尾には、契約締結日(2005年4月1日)のほか、両者の社名及び押印等が認められる。
以上よりすれば、エムアンドユーは、本件商標権者から、本件商標の通常使用権の許諾を契約締結日である2005年4月1日に受け、それ以降、その本契約の効力が継続していることが優に認められる。
イ エムアンドユーとアーバンサービスとの関係等について
乙4の表紙中央には、「ハイクレスト草津アーバンリゾート」の文字と「アゴラ館運営委託契約書」の文字が上下に書されているところ、当該契約書の1頁には、エムアンドユーとアーバンサービスの両者は、「『ハイクレスト草津アーバンリゾート壱番館』『同弐番館』(以下「住戸棟」という。)に隣接するリゾート施設『アゴラ館』(以下「対象物件」という。)の運営管理に関し、次の通り運営委託契約・・・を締結する。」と記載されている。
そして、当該契約書1条には、エムアンドユーは、対象物件の運営管理に関する業務をアーバンサービスに委託する旨、2条には、本契約の対象物件は、
(A)ハイクレスト草津アーバンリゾート『アゴラ館』
(B)スタッフルーム6戸 ハイクレスト草津アーバンリゾート壱番館103・・・109号室
(C)ゲストルーム3戸 ハイクレスト草津アーバンリゾート弐番館916?918号室、である旨記載されている。
また、3条には、委託業務内容として、「対象物件の運営管理に関する業務」が含まれており、また、7条の3には、委託業務の執行にあたり、アーバンサービスは、毎月の収支状況および業務状況についてエムアンドユーに報告する旨、8条においては、アーバンサービスは、前期及び後期の運営費用の収支および事業の状況をエムアンドユーに報告すべき旨、17条には、エムアンドユーは、アーバンサービスに対して、必要に応じて何時でもアゴラ館内を点検し、委託業務が支障なく行われているかどうかを検査することができる旨、さらには、23条には、対象物件に係る固定資産税・都市計画税・町県民税・事業税等は、エムアンドユーが別途負担する旨、等が記載されている。
そして、24条には、本契約の有効期間は、平成15年7月1日から平成16年3月31日までとする。但し、・・・いずれか一方から変更または解約の申し出のない場合には、本契約は同条件にて1年間自動的に更新され、その後についても同様とする、旨が記載されている。
そのほか、本契約書末尾には、契約締結日(平成15年7月1日)、両者の社名及び押印等が認められる。
以上よりすれば、エムアンドユーは、アーバンサービスに対し、上記(A)、(B)の他、(C)のゲストルーム3戸である「ハイクレスト草津アーバンリゾート弐番館」の「916?918号室」についても、「リゾート施設『アゴラ館』」に含まれるものとして、その運営管理を委託していることが認められる。
また、当該契約書における前記内容を総合すれば、対象物件(A)?(C)の実質的運営主体は、本件商標の通常使用権者であるエムアンドユーと認められる。
ウ 請求書(乙5の1)について
この請求書は、上記(C)におけるゲストルームを利用した宿泊者への請求書であるところ、乙5の1においては、左上部の宛先欄には、「2番館」、「部屋番号」及び「氏名」の記載、右上部の日付け欄には、「2009年12月30日」、その下には、「群馬県吾妻郡草津町・・・」、「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」及び電話番号が記載されており、最下部には、「またのご利用をお待ちしております。アーバンサービス株式会社」と記載されている。
そして、当該請求書の明細表における品名欄には、「ゲストルーム利用料」、数量欄に「2」、単価欄に「3150」、合計欄に「6,300」の表記が4行とも同じく記載され、ご利用合計額欄に「¥25,200」(6,300×4の合計値)と記載されている。
また、その明細の表中には、手書きメモではあるものの、「2-917御利用」及び「12/26?12/30」の文字が記載されている。
以上よりすれば、乙5の1からは、アーバンサービスは、弐番館の顧客に対し、同館(2番館)のゲストルーム中の917号室の利用料(宿泊料:2009年12月26日から同月30日までの4泊5日分)を請求したことが認められる。併せて、弐番館のゲストルームは、上記イで認定したとおり、「リゾート施設『アゴラ館』」に含まれることから、「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」は、宿泊の提供施設であると認められる。
エ パンフレット(乙6)について
このパンフレットの表紙には、「ハイクレスト草津アーバンリゾート」及び「温泉付リゾートマンション」の各文字が記載されているほか、3枚目下方には、2棟の高層建物とその間の低層建物の写真とともに「・・・コミュニティ施設のアゴラ館を中央に、モダンな12階建の2つの住居棟が・・・佇んでいます。」の各文字が記載されている。
また、4枚目の右上部には、3枚目の低層建物と同一と認めうる建物の写真が掲載されているところ、その建物入口の正面上部外壁には、別掲の本件商標の上段部の「AgorA」と同一の文字(使用商標6)が表示されており、当該建物の説明には、「AgorAメインアプローチ・・・」の記載、その下方左には、「AgorA館全体図」として、中央に「AgorA」、その両側に、「壱番館」及び「弐番館」の各建物配置図が掲載されているものであり、乙4の対象物件と同一のものと認められる。
(2)以上の認定事実より、以下判断する。
ア エムアンドユー及びアゴラ館の実質的運営主体について
前記(1)ア及びイよりすれば、エムアンドユーは、商標権者から本件商標の通常使用権の許諾を受けた通常使用権者である一方、群馬県の草津町に所在の対象物件(前記(C)のゲストルーム3戸 ハイクレスト草津アーバンリゾート弐番館916?918号を含む。)の実質的運営主体と認められる。
イ 乙5の1における使用商標3について
前記(1)ウ及びエよりすれば、アーバンサービスは、弐番館の顧客に対し、同館のゲストルーム中の917号室の利用料(宿泊料:2009年12月26日から同月30日までの4泊5日分)を要証期間内である2009年12月30日に請求したことが認められることから、アーバンサービスは、宿泊施設の提供を行ったことが明らかであって、その際の取引書類というべき、請求書における「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」(使用商標3)の表示は、宿泊施設の名称を表したものであるとともに、宿泊施設の提供における商標としても十分に機能しているものとみて差し支えないというべきである。
このことは、宿泊施設の提供における請求書や領収書(取引書類)には、大方、その宿泊施設の名称が記載され、それが広告宣伝に資する商標として十分機能していることからも容易に理解できるものである。
ところで、「使用商標3」の表示は、「ハイクレスト草津アーバンリソート」なる名称のリゾートマンションにおける「アゴラ館」と認識され得ると見るのが相当であることは、「リゾート施設『アゴラ館』」の記載(乙4)、「ハイクレスト草津アーバンリソートアゴラ館」の施設を「・・・コミュニティ施設のアゴラ館」(乙6の3枚目)、「AgorAメインアプローチ・・・」や「AgorA館全体図」(乙6の4枚目)の記載に見られるように「アゴラ館」、または「AgorA」、若しくは「AgorA館」と略称されて記載されていることから、理解することができる。
したがって、乙5の1(請求書)における使用商標3中の「アゴラ館」の文字部分は、宿泊施設の提供における商標として、十分に機能する部分というべきであり、さらに、「アゴラ館」における「館」の文字は、「建物の名前によくつけられる接尾辞」や「泊まるところ、宿」等として、一般によく知られていることからすれば、使用商標3の構成中の「アゴラ」部分も、宿泊施設の提供における商標として十分に機能する部分と認めるのが相当である。
してみれば、要証期間内において、アーバンサービス、つまり、実質的運営主体であるエムアンドユーは、「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」なる宿泊施設の提供に関する取引書類に使用商標3を付して頒布したものということができる。
ウ 乙6における使用商標6について
乙6のパンフレットは、東急リゾート(株)が販売する乙4及び乙5に記載の群馬県の草津町に所在する「ハイクレスト草津アーバンリゾート」なる名称の温泉付リゾートマンションの広告である。
ところで、前記(1)エよりすれば、乙5の1における「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」は、乙6のパンフレット中に記載された「アゴラ館」、「AgorA館」であることから、要証期間内である2009年12月26日から同月30日までの間に前記(C)のゲストルーム3戸(ハイクレスト草津アーバンリゾート弐番館916?918号)を含むAgorA館において宿泊施設の提供がなされたこと及び当該施設が同期間において存在していたことは、優に認めることができ、これを覆すべき証拠は見当たらない。
そうすると、「アゴラ館」には、当該パンフレット4枚目の右上部の建物写真のとおり、その入口の正面上部外壁に、別掲記載の本件商標上段部の「AgorA」と同一の使用商標6が表示されているといえる。
さらに、「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」の実質的運営主体は、本件商標の通常使用権者であるエムアンドユーと認めるのが相当であることは、先に記載したとおりである。
してみると、要証期間内において、エムアンドユーは、乙5の1の請求書に記載の「ハイクレスト草津アーバンリゾートアゴラ館」なる宿泊施設の入口正面上部外壁に、宿泊施設の提供に関する役務の広告として使用商標6を付して展示したものということができる。
エ 使用商標3及び6と本件商標の同一性について
乙5の1の使用商標3は、前記イに記載したとおり、その構成中の「アゴラ」の部分が、自他役務識別標識として機能する部分と認めるのが相当であるところ、当該部分は、別掲に記載の本件商標の下段と同一の文字であって、その称呼において共通であり、観念については何ら異なる観念を想起させるものではないというべきであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認めるのが相当である。
また、乙6の使用商標6は、別掲に記載の本件商標の上段と同一の文字部分であって、乙5の1と同様、その称呼において共通であり、観念については何ら異なる観念を想起させるものではないことから、やはり、本件商標と社会通念上同一の商標と認めるのが相当である。
(3)小括
上記(2)よりすれば、本件商標の通常使用権者と認めるエムアンドユーは、要証期間内に日本国内において、本件審判請求にかかる指定役務である「宿泊施設の提供」に本件商標と社会通念上同一の使用商標3を取引書類に付し、頒布したものであり、また、同様に宿泊施設の提供に関する広告に使用商標6を付して展示したものということができる。
そしてこれらの使用行為は、いずれも商標法2条3項8号に該当する行為と認められる。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、その請求にかかる指定役務である宿泊施設の提供について、通常使用権者であるエムアンドユーが本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)



審理終結日 2013-04-18 
結審通知日 2013-04-23 
審決日 2013-05-20 
出願番号 商願2005-666(T2005-666) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2005-07-29 
登録番号 商標登録第4884061号(T4884061) 
商標の称呼 アゴラ 
代理人 田中 克郎 
代理人 葉玉 匡美 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 萼 経夫 
代理人 山田 清治 
代理人 笠松 直紀 
代理人 今村 俊太郎 

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