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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 X09 |
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管理番号 | 1276451 |
審判番号 | 取消2012-300164 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-03-01 |
確定日 | 2013-07-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5175152号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5175152号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成20年10月24日に設定登録されたものである。 その後、本件商標に係る商標権は、平成24年3月26日に予告登録された無効審判(無効2012-890025)により、同年11月12日に商標登録を無効とすべき旨の審決がされ、同25年3月22日に同審決が確定し、同年4月16日に該商標登録を抹消する確定登録がされたものである。 2 本件審判の請求の概要 本件審判は、商標法第51条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成24年3月1日に請求されたものである。 3 当審の判断 本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したことにより、初めから存在しなかったとみなされる(商標法第46条の2第1項)から、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-05-02 |
結審通知日 | 2013-05-09 |
審決日 | 2013-05-21 |
出願番号 | 商願2007-127400(T2007-127400) |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(X09)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 豊泉 弘貴 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 田中 敬規 |
登録日 | 2008-10-24 |
登録番号 | 商標登録第5175152号(T5175152) |
商標の称呼 | デポレーシング、デポ、レーシング |
代理人 | 近藤 彰 |
代理人 | 小原 英一 |