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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y43
管理番号 1276407 
審判番号 取消2012-300638 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-08-10 
確定日 2013-06-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5064087号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5064087号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5064087号商標(以下「本件商標」という。)は、「おにぎり処 心むすび」の文字を標準文字で表してなり、平成18年12月6日に登録出願、第43類「おにぎりを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成19年7月20日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定役務について登録商標を使用していないこと
(ア)被請求人は、「平成23年6月に、住所Aに営業所を創設し、営業所にて、おにぎりを作るのに最適な米とし、おにぎり屋を開店するまでの間」と主張し、本件請求に係る指定役務に関する業務を行っていないことを認めているものと思われる。
(イ)被請求人は、「おにぎり屋を開店するまでの間、『おにぎり処 心むすび』コーナーを設立し、『おにぎり処 心むすび』という米を飲み物と一緒に提供している。」と主張し、その証拠として、「おにぎり処 心むすび」コーナー写真(乙1)及び「おにぎり処 心むすび」コーナー商品納品伝票(乙2)を提出するところ、当該主張が何を意味するのかは不明ではあるが、仮に「登録商標を指定役務について使用している」との主張であれば、その主張は、「商品『米』についての登録商標の使用」に関する主張であり、本件請求に係る指定役務に関する登録商標の使用には該当しない。同様に、乙第1号証も乙第2号証も、商品「米」についての登録商標の使用に関する証拠にすぎず、本件請求に係る指定役務についての登録商標に関する証拠としては到底採用することはできないことは明らかである。
(ウ)以上より、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定役務について登録商標を使用していないことは明らかである。
不使用について正当な理由を有していないこと
(ア)被請求人は、「おにぎり屋を開店するまでの間、『おにぎり処 心むすび』コーナーを設立し、『おにぎり処 心むすび』という米を飲み物と一緒に提供していること」、「おにぎり屋をするために、大阪府堺市にある泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅構内に良い物件が出れば教えて欲しいとお願いしていること」、「財団法人大阪府北センターの課長松尾様には、2005年(平成17年)より重点的に泉ヶ丘駅周辺の空き店舗を『おにぎり処心むすび』の商標特許を取得した旨も伝え、ずっと頼んでいること」、「静岡、岐阜、名古屋、神戸や色々な所まで有名なおにぎり屋さんがあれば勉強に行っていること」等を不使用の理由として主張し、証拠として乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。しかし、被請求人の主張は、専ら商標権者自身の事情を単に提示しているだけであり、自己都合の域をでないものというべきである。
かかる理由をもって、本件商標を今日に至るまで使用しなかったとする被請求人の主張は、商標権者の責めに帰することができないやむを得ないものとはいえず、不使用を理由に取り消すことが社会通念上酷である場合に該当するとは到底いえない(甲2?甲5)。
したがって、被請求人が主張する理由は、商標法第50条第2項ただし書きにいう「正当な理由」には該当しない。
(イ)乙第1号証ないし乙第5号証について
仮に乙第1号証ないし乙第5号証が、「商標権者の責めに帰することができないやむを得ない理由」に関する証拠として提出されたものであったとしても、以下に示すとおり、これらは、根本的に証拠能力を欠くものである。
a.乙第1号証
(a)米の製米年月日には、「24.7.2」と手書きで記載されていることから、写真の撮影日は、一応平成24年7月2日以降であると推測できる。また、これら写真は、本件審判の請求日(平成24年8月10日)前3月から請求の登録日(平成24年8月28日)までの間か、あるいは請求の登録日後に撮影された写真であると考えられ、いわゆる駆け込み使用に該当する可能性がある。ただし、指定役務についての使用ではないので、駆け込み使用にさえ当たらない。
(b)米の販売者欄には、「国産一等米本舗」との表示がされている。他方、被請求人は、「『おにぎり処 心むすび』という米を・・・提供している。」と主張することから、乙第1号証は、商標権者とは異なる「国産一等米本舗」がその商品である米「おにぎり処 心むすび」を販売していることを単に示すだけのものであるといえる。そして、被請求人の主張には、国産一等米本舗が商標権者の使用権者であるとの言及がされていないことから、乙第1号証は、商標権者あるいは使用権者のいずれかが登録商標の使用の準備をしていたとの証拠ですらない。
(c)被請求人の主張によれば、「住所Bに創設した営業所」にて、乙第1号証が撮影されたと推測されるが、当該営業所がどのような営業所なのかの言及は一切なく、その外観の写真さえない。同様に、「おにぎり処 心むすび」コーナーは、上記営業所内の一角にあるように推測されるが、当該コーナーが営業所内のどのような場所に配置されているのか、そもそも当該営業所はお客様が来所するところなのか等、乙第1号証からだけでは全く分からない。
さらに、上述のように、写真の撮影日は、平成24年7月2日以降であり、そして「お暑い中ありがとうございます。」の表示や、米や飲み物が置かれている台の上にすだれが敷かれていること等から判断すると、平成24年の夏ころに撮影されたものと推測される。そして、写真を参照すると、開栓されてない2リットル入りの烏龍茶とこれを入れるための紙コップの他に開栓されてない烏龍茶及びコーラ飲料が6本ずつ計12本置かれており、これらは当該営業所を訪問し、当該コーナーに訪れたお客様に対し無償で提供されたものと推測される。さらに「試食用おにぎり」がある一方、通常であれば、おにぎりと一緒には飲まないコーラ飲料が一緒に提供されている点に関しても違和感を感じる。
したがって、少なくとも当該コーナーは、本件審判の請求を知った後に急ごしらえで設けたものであると考えられる。
(d)前記(c)で述べたとおり、写真は、平成24年の夏あるいは暑い時期に撮影されたと推測されるが、本件審判の請求の登録日を基準とすると、その前後なのかは明らかでない。仮に当該写真が、本件審判が請求されたことを商標権者が知った後に撮影したものであるならば、その知った日は、通常であれば審判請求書の副本の送達日(平成24年10月7日:甲6)であるが、写真中の「お暑い中ありがとうございます。」との表示とは時期的に矛盾する。逆に、当該写真が、本件審判が請求されたことを商標権者が知る前に撮影したものであるならば、これを撮影した目的が不明である。仮に登録商標の不使用対策として撮影したというのであれば、撮影日時が表示されていないのは違和感があり、また、偶然撮影したものがあったというのも極めて不自然である。
したがって、当該写真は、いずれの時期に撮影したものであっても不自然な点が残るものであり、その信憑性が極めて薄いものである。
b.乙第2号証
乙第2号証は、2012年2月13日に「天羽 貴美」に対し、住所Aに所在の「企業A(株)」が、「おにぎり処 心むすび」という米10kgを販売した際の納品書(兼領収書)であると推測される。
しかしながら、上述のとおり、乙第1号証によれば、住所Aにある営業所にて販売しているのは同住所所在の販売者「国産一等米本舗」であるはずであるが、納品書には、商標権者である「企業A(株)」が記載されており、表記の仕方が統一されておらず不自然である。さらに、国産一等米本舗の電話番号を参照すると一部切れているものの「072-369-2626」との表示がされているものと推測され、これに対し、当該納品書に記載の「企業A(株)」と併記された電話番号を参照すると「072-369-3414」とあり、同住所であるにも関わらず電話番号が一致せず不自然である。
そもそも、乙第2号証記載の米10kgが、商標権者により天羽貴美に販売されたとしても、この販売をもって、本件商標の使用行為を立証することにはならないし、また、使用の準備にすらならず、よって、乙第2号証がどのような証拠資料となるのかが意味不明である。
c.乙第3号証及び乙第4号証
被請求人は、「おにぎり屋をするために、大阪府堺市にある泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅構内に良い物件が出れば教えて欲しいとお願いをしている。」、「大阪府泉北センターの課長松尾様には、2005年(平成17年)より重点的に泉ヶ丘駅周辺の空き店舗を『おにぎり処 心むすび』の商標特許を取得した旨も伝え、ずっと頼んでいる。」と主張し、乙第3号証及び乙第4号証を提出する。
しかしながら、当該主張及び証拠が、「登録商標を使用しているとする主張」なのかあるいは「登録商標を不使用であることに対し正当な理由があるとする主張」なのかは不明であるが、仮に後者の主張及び証拠であるとしても、これら主張及び証拠からすれば、おにぎり屋開業のための空き店舗を探してから既に7年が経過していることになる。さらに、本件商標の出願日が平成18年12月6日であることから、当該おにぎり屋の店名を「おにぎり処 心むすび」に決めてからも、既に6年も経過していることになる。
以上よりすれば、乙第3号証及び乙第4号証は、「おにぎり屋を開業するために相当程度準備を進めていることの証拠」にすら該当しないと思料する。
d.乙第5号証
乙第5号証が何を意味するのか全く不明であるので、そもそも本件審判の証拠資料としては全く意味をなさないものと思料する。
ウ 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成24年8月28日)前3年以内に日本国において、商標権者、使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定役務について使用されていなかったものであり、商標法第50条第2項ただし書きにいうところの使用をしていないことについての正当な理由があったものとも認められない。

3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)平成23年6月に、住所Aに営業所を創設し、営業所にて、おにぎりを作るのに最適な米とし、おにぎり屋を開店するまでの間、「おにぎり処 心むすび」コーナーを設立し、「おにぎり処 心むすび」という米を飲み物と一緒に提供している(乙1、乙2)。
(2)「おにぎり処 心むすび」は、弊社が使用しているとお客様に浸透している。
(3)おにぎり屋をするために、大阪府堺市にある泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅構内建物に良い物件が出れば教えて欲しいとお願いをしている。特に、財団法人大阪府泉北センターの課長松尾様には、2005年(平成17年)より重点的に泉ヶ丘駅周辺の空き店舗を「おにぎり処 心むすび」の商標特許を取得した旨も伝え、ずっと頼んでいる(乙3、乙4)。
また、静岡、岐阜、名古屋、神戸や色々な所まで有名なおにぎり屋さんがあれば勉強に行っている(乙5)。

4 当審の判断
(1)商標法第50条第2項について
商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項本文は、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定し、同項ただし書において、「その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」と規定している。
そして、商標法は、使用により商標に蓄積された信用を保護することにより、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護することを目的としているものである。換言すれば、商標権者が登録商標を使用することを保護の前提としているものであって、一定期間登録商標を使用しない場合は、保護する対象がないものというべきであり、他方、不使用の登録商標を放置することは、商標の使用を欲する者の商標採択の範囲を狭める結果ともなり、国民一般の利益を損なうこととなる。商標法第50条の立法趣旨は、上記のような一定期間登録商標を使用していない登録商標については、請求により、商標登録を取り消すことにあると解される。
商標法の目的及び同法第50条の立法趣旨からみれば、登録商標を使用しているというためには、将来的に使用をする意思があり、その準備を進めていたにもかかわらず、例えば、地震、水害等の不可抗力、放火、破壊等の第三者の故意又は過失による事由、法令による禁止等の公権力の発動に係わる事由等商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰すことができない特別の事由が発生したために、当該審判の請求の登録前3年以内に現実に使用をすることができなかった場合のような、不使用についての正当な理由が必要というべきである。
(2)前記(1)を踏まえて、本件について検討する。
ア 商標法第50条第2項本文にいう使用の事実
被請求人は、平成23年6月に創設した住所Aの営業所において、「おにぎり処 心むすび」コーナーを設け、おにぎり屋を開店するまでの間、おにぎりを作るのに最適な米「おにぎり処 心むすび」を飲み物と一緒に提供している旨主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出する。
しかし、乙第1号証は、「おにぎり処」の文字と「心むすび」の文字とを2行に縦書きにした商標を表示した商品「米」(以下「使用商品」という。)と、「お茶/ご自由にお飲み下さい。/お暑い中ありがとうございます。」と記載された紙とともに並べられたウーロン茶・コーラ飲料等が撮影された米の売り場と認められる写真4葉であり(写真の中には、「試食用おにぎり」が写っているものもある。)、また、乙第2号証は、使用商品を販売した際に、商標権者が顧客に発行した2012年(平成24年)2月13日付けの「納品書(兼領収書)」である。
してみると、上記証拠をもってしては、本件審判の請求の登録(平成24年8月28日)前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件請求に係る指定役務である「第43類 おにぎりを主とする飲食物の提供」について、本件商標を使用した事実があったと認めることはできない。その他、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者等が本件請求に係る指定役務について、本件商標を使用したと認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件請求に係る指定役務である「第43類 おにぎりを主とする飲食物の提供」について、本件商標の使用をしていることを証明し得なかったものといわなければならない。
イ 商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」の有無
被請求人は、商標権者は、おにぎり屋を開店するために、2005年(平成17年)より大阪府堺市にある泉北高速鉄道の泉ヶ丘駅構内又は当該駅周辺の物件を探索中であり、また、静岡市などの有名なおにぎり屋さんに出向いて勉強を行っているなどと旨主張し、乙第3号証ないし乙第5号証を提出する。
しかしながら、商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」とは、前記(1)のとおり、商標権者等が、将来的に本件商標を使用をする意思があり、その準備を進めていたにもかかわらず、商標権者等の責めに帰すことができない特別の事由が発生したために、本件審判の請求の登録前3年以内に現実に使用をすることができなかった場合をいうところ、上記被請求人の主張は、要するに、商標権者が、おにぎり屋を開店するための店舗を2005年(平成17年)以来、今日(答弁書の提出日は平成24年11月8日)に至るまで、約7年間も探し求めているにもかかわらず、これが見つからなかったというだけものであり、上記理由をもって、本件商標の不使用について商標権者の責めに帰すことができない特別の事由があったと認めることは到底できない。
また、乙第3号証ないし乙第5号証によっても、以上の認定が覆されるものではない。すなわち、乙第3号証は、おにぎり屋を開店するための店舗の探索依頼をしている場所の周辺地図(泉ヶ丘地区センターガイドブック:2012年(平成24年)7月作成)であり、乙第4号証は、上記店舗の探索依頼をしている人の名刺6枚(これらの名刺には、2005年(平成17年)5月から2007年(平成19年)5月の間に受け取ったと推測できる手書きの数字が記載されている。)であり、さらに、乙第5号証は、「人物B」(商標権者の代表取締役)の文字が記載され、有効期限を「11年10月末日」とする天神屋メンバーズカードの写真及び当該カードの「ご利用規約」(第5条(会員の特典)には、「・・特典対象のおむすびが毎日どれでも84円(税込)でお買い求めいただけます。」との記載がある。)等であって、これら証拠からは、商標権者の責めに帰することのできない特別の事情により現実の使用に至らなかったなどの事実関係が具体的に立証されたとみることは到底できない。かえって、上記証拠によっては、商標権者が、本件商標の使用の準備を進めていたという事実さえもうかがうことは困難というべきである。
したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者が、請求に係る指定役務について本件商標を使用していなかったことについて、商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」は存在しなかったというべきである。
なお、被請求人は、請求人の弁駁に対し、何ら新たな答弁をしていない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2013-03-29 
結審通知日 2013-04-02 
審決日 2013-05-07 
出願番号 商願2006-112940(T2006-112940) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 波方 美奈子清川 恵子 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2007-07-20 
登録番号 商標登録第5064087号(T5064087) 
商標の称呼 オニギリドコロココロムスビ、ココロムスビ、オニギリドコロ 
代理人 茅原 裕二 

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