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審決分類 審判 全部取消 商53条使用権者の不正使用による取消し 無効としない Y25
管理番号 1272615 
審判番号 取消2011-300044 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-01-17 
確定日 2013-04-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4660048号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4660048号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成14年3月8日に登録出願、第25類「米国製のスウェットパンツ,米国製のベスト,米国製のティーシャツ,米国製のスウェットシャツ,米国製のその他の被服,米国製のガーター,米国製の靴下止め,米国製のズボンつり,米国製のバンド,米国製のベルト,米国製の履物,米国製の仮装用衣服,米国製の運動用特殊衣服,米国製の運動用特殊靴」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁((1)ないし(3))(上申書を含む。)を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証、甲第17号証ないし甲第32号証、甲第46号証及び甲第47号証(枝番号を含む。)並びに検甲第1号証及び検甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
(1)取消事由
本件商標は、商標法第53条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)取消原因
通常使用権者の使用であること
大協産業株式会社(以下「大協産業」という。)は、本件商標の通常使用権者である。請求人の知る限りにおいて大協産業は商標権者の最大の取引先である。
イ 指定商品についての使用であること
本件商標の使用上問題ありとみなされる商品で請求人が例示するものはすべて、「米国製のティーシャツ」であるので、本件商標の指定商品である。
ウ 本件商標に類似する商標の使用であること
(ア)使用商標について
大協産業のホームページの取扱いブランドの説明(甲第1号証及び甲第2号証)には、ブランド紹介ロゴとして別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)及びブランド表記・呼称として「GOOD WEAR/グッドウェア」(以下「使用商標2」という。)が使用されている。
また、実際に請求人が、大協産業の直接経営するインターネットショップ「CURRENT PRICE」から2011(平成23)年1月14日に購入した(甲第6号証)ティーシャツ(検甲第1号証)には、当該商品の商標等表示部分の写真(第5号証)のとおりの襟ネーム(別掲4、以下「襟ネーム1」という。)があり、同じく同年1月13日に購入した(甲第8号証)ティーシャツ(検甲第2号証)には、当該商品の商標等表示部分の写真(第7号証)のとおりの襟ネーム(別掲5、以下「襟ネーム2」という。)があり、その各襟ネーム中に別掲3に示す「Goodwear」の商標(なお、襟ネーム1及び2に表されている「Goodwear」の文字は地色が相違するため、輪郭部分の色彩が異なるものの、実質的に同一といえるものであるから、以下まとめて「使用商標3」という。)が表示されている。
(イ)使用商標と本件商標の類否について
使用商標1は、主たる文字部分が、本件商標の該当部分と全く同一であり、本件商標の「米国国旗を想起させる円形図形部分」を「USA」の文字列に置き換えたものであるので、使用商標1の使用は、本件商標に類似する商標であるということができる。
また、使用商標1の右上には、不鮮明であるものの「(R)」(「(R)」は○の中に「R」を表示。以下同じ。)が付記されている。商標権者は米国において「Goodwear」の商標を登録しているが、「GoodwearUSA」の商標は有していない。この点からも、本件商標の通常使用権者である大協産業も本件商標の類似商標として使用商標1を使用したものと推測するのが妥当である。
その他の商標の使用に関しては、関連するブランド説明・表示図柄等を総合的に判断するならば、社会通念上、「類似する商標の使用による混同惹起行為」と判断することが妥当である。
エ 他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用であること
(ア)「他人の業務係る登録商標・使用商標」の存在
A 引用登録商標及び引用使用商標について
(A)本件商標と同一区分にある商品区分第25類には、登録者であるビーグッドカンパニー株式会社(以下「ビーグッドカンパニー」という。)より、本件審判の請求人であるサクラインターナショナル株式会社(以下「サクラインターナショナル」という。)に譲渡され、更に、現所有者であるサクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)に譲渡し、現在使用中の別掲6のとおりの構成よりなる登録第3259517号(以下「引用登録商標1」という。)が存在する。
(B)本件商標と同一区分にある商品区分第25類には、登録者である請求人が、現所有者であるサクラグループに譲渡し、現在使用中の別掲7のとおりの構成よりなる登録第4604878号(以下「引用登録商標2」という。)が存在する。
(C)本件商標と同一区分にある商品区分第25類には、登録者であるビーグッドカンパニーより、請求人に譲渡され、その後サクラインターナショナルの不備により平成20年の更新申請を失念した別掲8のとおりの構成よりなる登録第4105562号(以下「引用登録商標3」という。)の禁止権の範囲内の使用として、平成10年秋より継続的に使用され、市場でも認知されている別掲9のとおりの構成よりなる商標(以下「引用使用商標」という。)が存在する。なお、引用登録商標3は、存続期間の満了により、平成20年10月8日に登録の抹消がされている。
B 上記(A)ないし(C)の認知度
上記の引用登録商標1及び2並びに引用使用商標(以下まとめていうときは「引用商標群」という。)は、サクラインターナショナル及びその元ライセンシー(複数社)並びにサクラグループ及びその現ライセンシー(1社)により、同一出所の同一ブランド群として使用されており、販売先・価格帯等のブランド・ポートフォリオ上の理由及び商品のデザイン上の制約等により、適宜使い分けされている。
年間売上は、小売ベースで2億ないし10億円程度で推移しており、決して売上高が多いとはいえないが、販売先が、「ビームス」等のファッション業界に大きな影響力を持つ全国の有名セレクトショップ及びカジュアルチェーンの「ライトオン」(2010年11月末時点の店舗数は492店舗)並びに「マックハウス」(2010年12月末時点での店舗数は526店舗)等でもあったことから、市場での認知及び商品の品質に関して、相当高いレベルでの評価を既得している。
また、引用登録商標2の王冠マークのデザインは、MOMAで展覧会を開催される等注目のアーティスト「バリー・マギー」氏によりデザインされたことより、雑誌等でも注目を浴び、また、ファッションブランド「TAKEOKIKUCHI」とのコラボレーション、スケートボード界の第一人者である「MARKGONZALES」のブランドのボディーとしての使用、フランスの有名セレクトショップ「colette」での販売等、話題に事欠かない。
(イ)混同を生ずることについて
A 呼称が同じであること
通常使用権者が使用する使用商標1ないし3及び他人の業務に係る引用商標群の呼称は「グッドウェア」である。
使用商標1に関する拒絶理由通知(甲第11号証)によれば、商標登録上の原則として、商品区分第25類における称呼「グッドウェア」は、単に商品の品質を表示するものとして、登録商標の対象から除外されるばかりでなく、全ての人・ブランドが「グッドウェア」を商品品質の一部として使用すると考えていると推測する。
しかし、現実には、アパレル業界及び需要者間で使用される同義の類似語・呼称として、「グッドファッション(good fashion)」、「グッドクゥオリティ(good quality)」等は、ブランド説明・ブランドのサブタイトル・品質説明等で頻繁に使用されるものの、ブランドネーム以外で「グッドウェア」の使用例を見たことがない。
また、アパレル業界及び需要者間では、「グッドウェア」なる呼称を聞いたとき連想するものは、「引用商標群」、「本件商標」、「不知」の3つの可能性が高く、アパレル業界及び特定の需要者間では、「グッドウェア」なる呼称は、商標の自他商品識別機能を全く発揮しない一般語ということではなく、「引用商標群」と「本件商標」との商標の自他商品識別機能を発揮しないというのが現実であると考える。つまり、アパレル業界及び特定需要者間の認識においてであるが、「グッドウェア」なる呼称のみでは、当該両商標の混同を惹起するということである。
B 本件商標の通常使用権者が使用するブランドの英文表記が、引用商標群と同一又は類似であること
本件商標の主たるアルファベット部分を英文表記するなら、「Goodwear」となるべきであり、かたや、引用商標群の主たるアルファベット部分を英文表記するなら、「Good Wear」となるべきである。
実際の通常使用権者に係るブランドの英文表記(使用商標2)は「GOOD WEAR」であり、この使用は、品質等を表示する使用ではなく、ブランド名としての使用であることは明らかであり、この使用が引用商標群との混同を惹起するというよりは、引用商標群を想起させるという表現の方が正確であるといえる程、本来表記されるべき「Goodwear」から、引用商標群により近づく方法で修正使用されていることは明らかである。
C 「Goodwear」(使用商標3)が、引用商標群と類似すること
請求人が実購入した本件商標に係る商品(検甲第1号証及び検甲第2号証)によれば、ブランド表記は襟ネーム中の「Goodwear」のみであり、商標権者が日本国において取得した本件商標は、「下札」、「洗濯ネーム」、「商品包装」等に一切使用されていない。
また、商品自体も特に変わった特徴はなく、同等の商品は、市場に沢山あるし、引用商標群に係る商品としても同様のものが販売されている。
したがって、通常使用権者が販売した商品上の商標判断基準は、「Goodwear」の表記のみである。
つまり、「Goodwear」のみの商標としての使用は、本件商標のみならず、引用商標群をも想起させるから、本件商標の図形部分を排除した「Goodwear」のみの商標の使用は、引用商標群と混同惹起のおそれが非常に高い。
D 以上のとおり、上記使用は「他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用であること」にあたることは明白である。
オ 「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたとき」にあたらないこと
(ア)商標権者は、競合類似商標の存在を十分に認識していたこと
本件商標の登録に対する登録異議申立てが、請求人よって同人既登録商標との混同を理由として提出されていたこと及び使用商標1の商標登録出願に際し、請求人の既登録商標を引用として、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由が通知されていることから、商標権者が、競合類似商標の存在を十分に認識していたことは明らかである。
(イ)商標権者自ら生産し、日本での販売を認識した上で、商品を供給したこと
商標権者が日本での販売を認識した上で、商品を生産・出荷したことの根拠は、実際の販売商品(検甲第1号証及び検甲第2号証)及びその写真(甲第5号証及び甲第7号証)が示すとおり、ブランドネームと共に「日本語表記の商品組成+日本語表記の洗濯注意表記+日本での販売会社(『TAIKYOSANGYO(株)』若しくは『大協産業(株)』)」等を表記したネームが、本商品生産時点で、商標権者によって、本商品に縫い込まれていることである。
また、前記(ア)の事実が示すとおり、本件商標の禁止権の範囲として、商標権者及びその通常使用権者が「GoodwearUSA」又は「Goodwear」等の商標を日本国内で使用した場合、請求人及びサクラグループが所有する先登録商標との混同を生じることは、容易に予測でき、それを熟知した上で前述の行為に至ったのであるから、商標権者の混同惹起行為は、故意であるといえる。
また、店頭商品の宣伝効果を発揮する際及びリピート顧客のグッドウィル蓄積の際に、最も大きな自他商品識別機能を果たす「襟ネーム」に関して、日本への輸出商品であるということを認識しながら、商標権者自身が、本件商標を使用せず、「Goodwear」の文字列のみからなる襟ネームを使用し商品を生産・出荷している事実は、その通常使用権者がその後どのように他社商品との混同を避けるべく手を尽くしたとしても取り返しのつかない致命的な混同惹起行為であると断定できる。
(ウ)まとめ
商標権者は、「他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用」を回避するべく注意を払ったか否かの話ではなく、他人の業務に係る引用商標群との混同惹起行為を自ら積極的に主導したといえる。当然に、商標権者は、その様な使用の実体を知っていた。したがって、商標権者は、商標法第53条第1項ただし書による救済を受ける立場にないことは明白である。
カ 総括
以上のとおり、商標権者が指導する形で、通常使用権者により、商標法53条第1項違反がなされたことは明らかであり、また、当然に、同項のただし書による救済を勘案する必要性が全くないことも明らかである。

3 答弁に対する弁駁(第1回)
(1)大協産業は、通常使用権者であること
ア 被請求人は、大協産業を「商標権者の商品を販売する小売店」であると主張するが、それは同社の一側面にすぎない。
大協産業の会社概要(甲第17号証)では、自ら「アパレルメンズ・レディース衣料品及び雑貨の輸入、企画、生産、卸」と明言している。
同社経営のインターネットショッピングサイトの「会員登録」の入力ページ(甲第18号証)には「会社名(店舗名)」の欄が存在し、「業販ご希望のお客様へ」のページ(甲第19号証)には業者向け価格が用意されており、また、請求人の代表者である「出利葉太郎」が実際に平成23年1月13日に会員登録した時、同社より送付されてきた「会員登録のご完了」通知メール(甲第20号証)には「仕入れをする準備が整いました。」と表現されており、同社は、「卸」も業としている。
また、本件商品に関する「こちらの商品は、弊社が日本人向けに別注したスリムフィットタイプで、身幅・着丈がタイトな作りになっており、日本国内で後染め加工を施した限定アイテムとなります。」の商品説明(甲第3号証)から、同社の「企画業」及び「生産業」の側面がうかがわれ、甲第21号証によれば、以前の表記「GOOD WEAR」から「GoodwearUSA」へ変更された上、商品説明部分は、「今回、カレントプライスではメーカーへ形の依頼をし、日本人の体型に合わせたTシャツを作りました。また、日本国内の優れた工場で後染め加工を施し、各種プリントも揃え完全限定リミテッドなTシャツを作りました。」と変更になっており、ここで言う「メーカー」とは、商標権者のことであり、大協産業は、「企画・生産・輸入・卸・小売業者」であることが立証された。
イ 商標権者は、米国メーカーとして大協産業の企画指図書に基づき生産した半製品を輸出及び販売の際に、日本での大協産業の加工・生産を施し完成品が販売されることを予定した上で、同行為を許諾していた。
したがって、大協産業は、本件商標の商標権者の通常使用権者に該当することが証明された。
(2)商標の構成においても、実際の使用(襟ネーム、使用商標3)においても、「Goodwear」は、他人の業務に係る商品と混同を生じること
ア 使用商標3は本件商標に類似する使用であること
本件商標は、その使用により、本来識別力を有しない部分である本件商標中の「Goodwear」の部分が「赤字・大きな文字」という外観上の特性からか、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証、甲第7号証、甲第9号証及び甲第10号証、乙第5号証ないし乙第11号証が示すとおり、本件商標の簡略表記として使用され、「グッドウェア(ー)」と称呼されてきた。この様な経緯により、「Goodwear」部分は、本件商標の要部となった。
また、使用商標3は、「(R)」を付して使用されており、「商品の質を普通に用いられる方法での使用(商標法第26条第1項第2項)」に該当しない。
したがって、要部観察において、使用商標3と本件商標とは、その外観・称呼・観念は、完全一致する。
また、全体観察においては、称呼・観念は完全一致し、外観に関しては意見の分かれるところであるが、乙第6号証ないし乙第11号証のように、同一商品に対して使用商標3と本件商標が併用されているケースも散在する故、一部取引者・需要者にとっては、類似と判断される可能性が高い。
以上を総合的に判断すると、使用商標3の文字部分は本件商標の類似使用にあたると判断するのが妥当である。
イ 使用商標3は引用商標群と混同を生じる類似使用である
被請求人は、使用商標3は、引用商標群と構成を異にし、混同を生じる類似使用にはあたらないと主張するが誤りである。
商標登録審査時において、本件商標の「Goodwear」部分及び引用登録商標の「Good Wear」の部分は共に、第25類の指定商品に使用された場合、単に商品の品質を表示するにすぎないと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するという理由で拒絶査定されている。その結果、両商標ともその他の図形・文字との結合商標という形で、それぞれ登録商標を得ることとなったものであり、当該商標登録時における自他識別力は、「Goodwear」、「Good Wear」部分以外の文字及び図形であった。
その後、両商標権者が各々の登録商標を使用した結果、取引業者及び需要者間では、共に「グッドウェア」と称呼され、「Goodwear」、「GOODWEAR」、「GOOD WEAR」、「Good Wear」などと文字説明表記されてきた。
その結果、それぞれの取引業者及び需要者にとっては、本来2つの商標を比較する上で識別力を有しないはずの「Goodwear」及び「Good Wear」の部分がそれぞれの商標の要部となった。
したがって、両商標の構成上、使用商標3と引用商標群とは混同を生じる類似使用であるとの結論になる。
ウ まとめ
本件商標と引用商標群のそれぞれの構成の一部が同一若しくは近似(極度の類似)である以上、登録使用後の取引者、需要者の認識の仕方いかんによっては混同を生じる可能性が潜在する。結合商標である本件商標及び引用商標群の使用に際しては、極力禁止権の範囲の使用を回避しその使用を専用権に限定するようそれぞれの商標権者が注意を払うべきであり、それでも生じる潜在的混同に関しては、両商標権者がある程度甘受すべきであることは現実に致し方ないとしても、一方商標権者の故意・過失による混同を誘発するような使用行為までをも、他方商標権者が受け入れなければならないいわれは無い。
(3)使用商標3(「Goodwear」)はいずれの時点においても周知・著名性を獲得していないこと
被請求人主張の使用商標3の周知・著名性はいずれの時点においても認められないため、他人の業務に係る商品と混同を生じないとの理由は成立しない。仮に認められたも、そのグッドウィルは、元来、商標権者に帰属するものとは言えず、当該周知・著名性は虚偽表示・混同惹起行為等の不正競争行為等の反良俗的行為により獲得されたというべきものであるから無効であって、その権利主張をすることは許されないものであるから、前記(2)の結論に影響を及ぼす周知・著名性要因は一切存在しない。
(4)なお、引用商標群が実際に使用されているものであることを示すために、広告、販売に係る資料の一部を提出する(甲第28号証ないし甲第31号証)。

4 答弁に対する弁駁(第2回)
(1)襟ネーム1及び2と本件商標が比較されるべきであること
使用商標3と本件商標とは、要部観察において完全一致することは、既述のとおりである。弁駁書(1)では、全体観察において比較、対照されるべき客体を、使用商標3と本件商標としたが、使用商標がその名のとおり実際に使用されているものであるから、本来比較・対照されるべきは、襟ネーム1及び2(検甲第1号証及び検甲第2号証並びに甲第5号証及び甲第7号証)と本件商標であるので、再検討する。
(2)称呼、観念、外観の比較について
両商標とも「グッドウェア(ー)」と呼ばれており、称呼は「完全一致」である。
本件商標からは、「良い服」と「アメリカのブランド」が観念され、襟ネーム1及び2からは、「良い服」と「アメリカ製」が観念されるが、襟ネーム1及び2の「アメリカ製」を単なる原産地表示と解し商標として何ら観念しない人もいることから、観念は一致もしくは類似である。
本件商標はその使用により、「Goodwear」部分が要部となり、襟ネーム1及び2の要部である使用商標3「Goodwear」と文字形・文字色が完全一致する。また、襟ネーム1及び2に常に記載されている原産地表示「MADE IN USA」と、本件商標の要部「Goodwear」以外の文字(AMERICAN等)及び図形部分とに常に整合性があり、一般的取引者・需要者の通常の注意力を判断基準として外観において類似商標と解するのが妥当である。
(3)まとめ
以上のとおり、襟ネーム1及び2と本件商標とは、要部観察において称呼、観念、外観のすべてにおいて完全一致し、全体観察においては、称呼完全一致、観念一致若しくは類似、外観類似であるので、それらの総合判断において、襟ネーム1及び2は本件商標の類似使用と判断される。

5 答弁に対する弁駁(第3回)
(1)大協産業と商標権者の間の使用許諾契約・禁止権不行使契約の存在
本件商品は、商標権者を生産者の一部として、更には、大協産業は日本での出所として襟ネームに使用商標3と自社名とを併記して、営業活動を行っている(甲第5号証及び甲第7号証)ものであるから、少なくとも、大協産業の一連の企画・生産・宣伝・広告・販売行為(甲第22号証)は、使用商標3及びブランド紹介ロゴ(使用商標1)に関する商標権者の使用許諾に基づく行為と推測できるものであり、商標権者が、使用商標3を付した本件商品に対して、本件商標の権利に基づく禁止権の行使をしないという本件商標に関する商標権の禁止権不行使契約も、商標権者と大協産業間で成立している。
また、使用商標3が本件商標の禁止権の範ちゅうに属する類似であることは既に述べたとおりであるから、両者間には本件商標の禁止権の範囲の使用権許諾契約が存することになる。
(2)大協産業が本件商標の通常使用権者である蓋然性が高いこと
第三者による出所の異なる本件商標の禁止権の範囲の商標使用に対しては、商標権の禁止権不行使契約のみの締結も考えられるが、出所を同じくする商標で、かつ、使用商標1ないし3の法的根拠として本件商標をよりどころとしている場合、特段の事情が無い限り、使用商標1ないし3のみの使用権を許諾し、本件商標の通常使用権を付与しないという事態は想定し難い。現に、甲第47号証の1及び2において、本件商品の日本における商標使用の根拠として大協産業は顧客に本件商標を提示している。
また、大協産業はそのブランド紹介(甲第1号証及び甲第2号証)で、ブランド表記としてのブランド紹介ロゴ(使用商標1)を使用している。使用商標1は日米を問わず未登録商標であるが、使用商標3より本件商標に更に類似性が高く、本件商標の「Goodwear」以外の文字・図形部分を「USA」に集約し、甲第2号証のブランド概要等の文字説明で本件商標を表現したと考えれば、大協産業は、本件商標の通常使用権を許諾され、同許諾に付随して禁止権の範囲の使用商標3及び使用商標1を商標権者の許諾のもと使用しているとの前述の推測と整合性がある。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
〈答弁の理由〉
1 商標法第53条の審判請求が成立するためには、使用商標が(ア)専用使用権者又は通常使用権者の使用であること、(イ)当該使用により、他人の業務に係る商品と混同を生ずるものであることが必要である。

2 大協産業は、商標権者の専用使用権者又は通常使用権者ではなく、商標権者の商品を販売する小売店であるから、上記1(ア)の要件を満たさないことは明らかである。

3 本件使用商標「Goodwear」は、「Good」と「wear」を結合して使用してなるもので、本件商標の要部を形成するものであり、請求人の登録・使用する商標とその構成が異なっている。本件商標及び本件使用商標(以下「本件商標等」という。)は、米国登録第2452350号の米国商標登録原簿にあるように、遅くとも1983年6月14日より、商標権者により米国で使用が開始され(乙第3号証)、日本では、遅くとも1990年より販売が開始されている。1993年3月17日付発行の雑誌「POPEYE」に株式会社ソーズカンパニーが本件商標等に係るティーシャツを取り扱っていることが紹介されている(乙第4号証)。「ファッションブランド年鑑2002年」には、本件使用商標に係るティーシャツの販売店として大阪市淀川区に所在する株式会社百又(以下「百又」という。)が紹介され、本件商標等の使用に係るティーシャツが年商5億円と記載されている(乙第5号証)。本件商標等の使用に係るティーシャツは、百又のみでなく、海外の高級品を集めて販売するいわゆるセレクトショップの代表格である株式会社ビームス等多数の小売店を通じて販売されてきた。株式会社ソニークラブ(2007年より株式会社ライトアップショッピングクラブ)の発行する通信販売カタログ「HD ザ・ヘビーデューティ・カタログ」でも、遅くとも2004年から現在まで紹介されている(乙第6号証ないし乙第11号証)。このような長年にわたる販売により、本件商標等は、商品「ティーシャツ」について日本で周知・著名となっているものである。
このように、請求人の登録商標あるいは引用使用商標と構成が異なり、また、日本で周知・著名となっている本件使用商標が使用されたティーシャツに接した需要者は、当該ティーシャツは、商標権者が製造・販売するティーシャツであると認識することは明らかであり、請求人の業務に係る商品と混同を生ずる可能性はないものである。

4 以上述べたところにより、本件審判請求は、商標法第53条の要件を満たさないものであるから、その請求は棄却されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件審判について
本件審判は、商標法第53条第1項の規定に基づく商標登録の取消しを求める審判であるところ、同項は「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定されている。
そこで、請求人の主張する使用商標の使用行為が上記規定に該当するものであるか否かについて、以下検討する。

2 「使用商標」及び「使用商品」について
(1)請求人は、商標権者の通常使用権者である大協産業が「ティーシャツ」(以下「使用商品」という。)について使用している商標として使用商標1ないし3を挙げている(なお、襟ネーム1及び2についても合わせて検討する。)。
(2)使用商標1及び2について
使用商標1は、別掲2に示すとおり「GoodwearUSA」の文字よりなり、また使用商標2は「GOOD WEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなるところ、請求人が使用商標1及び2が使用されているとする甲第1号証は、大協産業のホームページ上の「取扱いブランド一覧」のページであり、「アメリカブランド」、「ヨーロッパブランド」等として各種のブランド(名)が多数表示され、大協産業が日本総代理店である旨の記載がされている。また、同様に使用されているとする甲第2号証は、前記一覧に表示された他者のブランドの一つである「GOOD WEAR(グッドウェア)」についてのブランド概要あるいは商品例を表示するものであり、このように表示されたブランドは、商品の出所が販売取扱者であることを表す表示として認識されるものではないから、ブランド一覧あるいはブランド概要等の表示をもって、使用商標1及び2を大協産業が自己の商標として使用しているものということはできない。
(3)使用商標3(襟ネーム1及び2)について
使用商標3が表示された襟ネーム1及び2は、検甲第1号証及び検甲第2号証として提出されたティーシャツに付されているものであり、当該襟ネーム1及び2(甲第5号証及び甲第7号証)について検討する。
襟ネーム1の1枚目表面には、「100% COTTON」、「XS」、「Goodwear(R)」、「Exclusively for monogram Corp.」及び「MADE IN U.S.A.」の文字が、また、2枚目裏面には、「コットン 100%」、「TAIKYO SANGYO(株)」及び「MADE IN U.S.A.」の文字が表示されており(甲第5号証)、また、襟ネーム2の1枚目表面には、「100% COTTON」、「Goodwear(R)」、「MADE IN U.S.A. for T’S CUSTOM MADE」の文字が、また、2枚目裏面には、「COTTON 100%」、「大協産業(株)」、「東京都渋谷区神宮前・・・」及び「MADE IN U.S.A.」の文字が表示されている(甲第7号証)。
以上によれば、襟ネーム1及び2には、使用商標3と大協産業の名称等が表示されているものであって、当該使用は、日本における取扱者(出所)を表示したものと言えるものであるから、使用商標3は大協産業が自己の商標として、商品「ティーシャツ」について使用していたものと認めることができる。

3 大協産業が通常使用権者であるか否かについて
被請求人は、大協産業は商標権者の商品を販売する小売店であり、専用使用権者または通常使用権者ではない旨、主張している。
しかしながら、前記のとおり、使用商品に縫い付けられた襟ネームの1枚目表面に表示された「Goodwear(R)」中の「(R)」は、一般的に「商標登録表示」と証されるものであることから、当該部分は商標を表示したものと認識されるとみるのが相当であり、また、2枚目裏側に「TAIKYO SANGYO(株)」(襟ネーム1)あるいは「大協産業(株)」及び住所(襟ネーム2)の表示がされていることからみれば、商標権者は、使用商品の製造の段階において、大協産業が日本における取扱者(出所)であることを十分に意識していたと認められるものである。
また、当該ティーシャツが表示されたホームページ上の「こちらの商品は、弊社が日本人向けに別注したスリムフィットタイプで、・・・日本国内で後染め加工を施した限定アイテムになります。」(甲第3号証)、「今回、カレントプライスではメーカーへ形の依頼をし、日本人の体型に合わせたTシャツを作りました。また、日本国内の優れた工場で後染め加工を施し、各種プリントも揃え完全限定リミテッドなTシャツを作りました。」(甲第4号証)の商品詳細の記載からすれば、大協産業は、商標権者に対し製品の規格等について個別の注文を行い、そして、アメリカで製造された使用商品について、日本においてさらに後染め加工を行った上で販売していると認められるものであることからすれば、商標権者と大協産業は製造の段階から非常に緊密な関係にあると認められ、さらに、大協産業のホームページ上に「日本総代理店」と表示されていることからしても、大協産業が単なる小売店であるとする被請求人の主張は、これをにわかに信じることはできない。
そうとすれば、商標権者は大協産業が使用商標3を使用するにあたり、何らかの許諾を与えたであろうことは十分に推認できるものであり、また、本件商標と使用商標3は後記4のとおり類似の商標と認められるものであることからして、大協産業は、本件商標に係る通常使用権者であると推認することができる。

4 本件商標と使用商標の類否及び本件商標の指定商品と使用商標に係る商品の類似について
(1)商標の類否について
本件商標は、別掲1に示すとおり、「AMERICAN BRANDO」及び「Established 1983」の文字を上下に有する円形の内側に、アメリカの国旗をイメージさせる円形図形を配し、さらに、上記二重の円形の中央を横切るように、文字全体に金色の輪郭線を有する、赤色でやや大きめに表された「Goodwear」の文字を配してなるものである。そして、当該「AMERICAN BRANDO」及び「Established 1983」の文字は、それぞれ「アメリカのブランド」、「1983年設立」であること意味するもので、自他商品識別標識としての機能を有しないものであり、また、「Goodwear」の文字部分は、「good」及び「wear」がそれぞれ「良い」、「衣服、着用」等の意味を有する親しまれた英語であって、全体として「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから、当該文字自体は、その指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能は弱いものであるが、上記のとおり、金色の輪郭線を伴うやや特徴的な書体をもって赤色で、中央部分に大きく顕著に表してなるものであることから、自他商品の識別力はないとはいえないものである。
他方、使用商標1及び2は前記2(2)のとおり、大協産業の使用とは認められないものであるから、以下、使用商標3について、本件商標及びその指定商品との類否について検討する。
大協産業が使用商品に付している襟ネーム(検甲第1号証及び甲第5号証並びに検甲第2号証及び甲第7号証)に使用された使用商標3「Goodwear」は、本件商標と同様に「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであって、その使用商品との関係においては、自他商品識別の標識標識としての機能は弱いものの、当該襟ネームにおいて、輪郭線を伴い(襟ネーム1については、画像が不鮮明でであるが、白色の輪郭部分を有している。)、やや特徴的な書体をもって赤色で大きく表し、(R)を付加して表されていることから、自他商品の識別力がないとはいえないものである。
そこで、本件商標と使用商標3とを比較するに、本件商標中の輪郭線を伴い赤色で比較的大きく顕著に表された「Goodwear」の文字は、文字自体としては、自他商品識別標識としての機能は弱いものではあるが、当該文字部分のみからなる引用商標3と、その特徴的な文字の形、輪郭部分及び色彩を同一にするものであるから、両者は、類似の商標ということができる。
(2)商品の同一(類似)性について
前記2(3)のとおり、使用商標3が使用されている「ティーシャツ」の襟ネーム中の「MADE IN U.S.A.」の文字の表示から、大協産業は、使用商標3を「米国」製の「ティーシャツ」に使用しているものと認められるものであり、本件商標の指定商品である「米国製のティーシャツ」の範ちゅうに含まれるものであるから、本件商標の指定商品と同一の商品に使用するものである。

5 他人の業務に係る商品との混同について
(1)請求人の使用に係る「引用商標」について
請求人の提出に係る証拠によれば、請求人は、別掲6及び7に示す図形及び「good wear」、「Good Wear」の文字を含む又は文字からなる引用登録商標1及び2を所有し、当該引用登録商標2及び引用登録商標3に類似する別掲9に示す図及び「Good Wear」の文字を含む引用使用商標を、商品「ティーシャツ」他について使用していることが認められる。
(2)周知、著名性について
商標が混同を生ずるおそれがあるとするためには、一般的に、当該他人の商標が広く知られているもの(一定の著名性)でなければならないものと解される。
この点について検討するに、請求人は、引用商標群が付された製品の年間売上げは小売ベースで2億ないし10億円であり、「ビームス」等の有名セレクトショップや「ライトオン」や「マックハウス」等の店舗数の多いカジュアルチェーンにおいて販売されていることから、市場での認知は相当高いレベルでの評価を既得していると主張し、また、広告宣伝あるいは商品の販売の証拠として、ライトオンの2011年春用のカタログ(甲第28号証)及びシャツ(甲第29号証)並びにティーシャツ1および2(甲第30号証及び甲第31号証)の写真を提出している。
しかしながら、売上げの事実を示す証拠等は何ら示されておらず、また、仮に請求人が主張するとおりの売上げがあったとしても、平成22年3月時において4兆円を超えるアパレル業界(業界動向サーチ:http://gyokai-search.com/3-apparel.htm)の規模からすれば、当該売上高は多いものはいえず、さらに有名セレクトショップやカジュアルチェーン等において取り扱う商品数は決して少ないとはいえないことからすれば、単に当該ショップで販売されている事実をもって市場での認知度が高いということはできないものである。
したがって、請求人に係る主張や提出に係る証拠をもってしては、引用商標群が需要者に広く認識されているものと認めることはできない。
(3)使用商標1ないし3と引用商標群との関係
使用商標1は別掲1に示すとおり「GoodwearUSA」の文字よりなり、また、使用商標2は「GOOD WEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなり、そして、使用商標3は別掲3に示すとおり「Goodwear」の文字よりなるものである。
一方、引用商標群は、別掲6、7及び9に示すとおり、図形及び「good wear」あるいは「Good Wear」の文字とを結合してなるものである。なお、引用登録商標2以外の商標には「DAILY CLOTHING」等のそれ以外の文字も含まれている。
そこで、使用商標1及び3と引用商標群とを比較するに、両者は「Goodwear」の文字を共通にするものではあるが、当該文字は、その文字自体の意味からすれば「良い被服(着るもの)」程度を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能は弱いものである。そして、使用商標1及び3と引用商標群の当該文字部分は、輪郭線(輪郭部)の有無、書体及び色彩が著しく相違するものであり、さらに、図形の有無という明らかな差異を有するものであることからすれば、両商標の類似性は弱いといえるものである。
次に、使用商標2と引用商標群とを比較するに、両者は構成中の「Goodwear」の文字を共通にするものではあるが、当該文字は、その文字自体の意味からすれば「良い被服(着るもの)」程度を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能は弱いものである。そして、使用商標2と引用商標群の当該文字とは書体を異にするものであり、また、図形の有無という明らかな差異を有するものであることからすれば、両商標の類似性は弱いといえるものである。
(4)小括
前記(2)のとおり、引用商標群は需要者に広く認識されているものとはいえず、かつ、使用商標1ないし3と引用商標群は、前記(3)のとおり共通する「Goodwear」の文字部分の意味合い、あるいは輪郭線(輪郭部)の有無、書体及び色彩の違いあるいは図形の有無という明らかな差異を有することからして、両者の類似性は弱いといえるものであるから、使用商標1ないし3をその使用商品へ使用したとしても、これに接する取引者・需要者が、引用商標群ないしは引用商標権者を連想、想起することはないものというべきであって、使用商品についての使用商標1ないし3の使用は「他人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の混同を生ずるものをしたとき」には当たらないものといわなければならない。

6 まとめ
以上のとおり、使用商標1及び2は大協産業の使用とは認められないものの、使用商標3の使用により大協産業が本件商標に係る通常使用権者であると推認されるものであって、本件商標と使用商標3の商標が類似し、その指定商品と同一の商品に使用していることが認められるとしても、使用商標1ないし3の使用については他人の業務にかかる商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、大協産業による使用商標1ないし3の使用は、商標法第53条第1項の要件を欠くものであり、本件商標の登録は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本参照)


別掲2(使用商標1、大協産業ブランド紹介ロゴ)(色彩は原本参照)

別掲3(使用商標3)(色彩は原本参照)
(襟ネーム1)

(襟ネーム2)


別掲4(襟ネーム1) (色彩は原本参照)


別掲5(襟ネーム2)(色彩は原本参照)


別掲6(引用登録商標1)


別掲7(引用登録商標2)


別掲8(引用登録商標3)


別掲9(引用使用商標)(色彩は原本参照)


審理終結日 2011-12-27 
結審通知日 2012-01-05 
審決日 2012-03-02 
出願番号 商願2002-18274(T2002-18274) 
審決分類 T 1 31・ 5- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 内山 進
前山 るり子
登録日 2003-04-04 
登録番号 商標登録第4660048号(T4660048) 
商標の称呼 アメリカンブランドグッドウエア、グッドウエア 
代理人 中田 和博 
復代理人 近藤 惠嗣 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
復代理人 飯田 遙 

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