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審決分類 審判 査定不服 商15条1項4号正当な権利者以外の代理人又は代表者による出願 取り消して登録 X3233353642
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3233353642
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X3233353642
管理番号 1272551 
審判番号 不服2011-12088 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-07 
確定日 2013-04-09 
事件の表示 商願2009-80146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「AURORA」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同24年9月5日付け手続補正書により、第32類「ビール」、第33類「ウォッカ,洋酒,果実酒,酎ハイ」、第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理の代行」、第36類「不動産業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,科学に関する試験・調査又は研究,科学に関する試験・調査又は研究についての助言,科学に関する試験・調査又は研究についての情報の提供」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下の1ないし3のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第30類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願の指定役務中、第36類「保険,財政業務,金融業務」及び第42類「科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び分析」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 本願商標は、以下の(1)ないし(24)の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第149064号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、大正11年5月12日に登録出願、同12年1月22日に設定登録されたものであり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第406528号商標(以下「引用商標2」という。)は、「極光」の漢字及び「AURORA」の欧文字を二段に書してなり、昭和25年10月27日に登録出願、同26年12月19日に設定登録されたものであり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第602336号商標(以下「引用商標3」という。)は、「AURORA」の欧文字を書してなり、昭和36年1月26日に登録出願、同37年12月11日に設定登録されたものであり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第768189号商標(以下「引用商標4」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和41年10月24日に登録出願、同43年1月24日に設定登録されたものであり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第768190号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AURORA」の欧文字を書してなり、昭和41年10月24日に登録出願、同43年1月24日に設定登録されたものであり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第1460310号商標(以下「引用商標6」という。)は、「AURORA」の欧文字を書してなり、昭和51年11月24日に登録出願、同56年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第1460311号商標(以下「引用商標7」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和51年11月24日に登録出願、同56年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第1486689号商標(以下「引用商標8」という。)は、「AURORA」の欧文字を書してなり、昭和52年4月15日に登録出願、同56年10月30日に設定登録されたものであり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第1486690号商標(以下「引用商標9」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和52年4月15日に登録出願、同56年10月30日に設定登録されたものであり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第1568524号商標(以下「引用商標10」という。)は、「AURORA」の欧文字及び「オーロラ」の片仮名を二段に書してなり、昭和53年1月9日に登録出願、同58年2月25日に設定登録されたものであり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第1600499号商標(以下「引用商標11」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和55年1月23日に登録出願、同58年7月28日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第1724312号商標(以下「引用商標12」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和56年6月2日に登録出願、同59年10月31日に設定登録されたものであり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第2103073号商標(以下「引用商標13」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和58年11月30日に登録出願、同63年12月19日に設定登録されたものであり、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第2382439号商標(以下「引用商標14」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、昭和63年10月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、同24年2月28日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同年11月14日になされたものである。
(15)登録第3134186号商標(以下「引用商標15」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものであり、第36類「預金の受入れ」を指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(16)登録第3189010号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成5年10月1日に登録出願、同8年8月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(17)登録第4396804号商標(以下「引用商標17」という。)は、「AURORA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月23日に登録出願、同12年6月30日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(18)登録第4425856号商標(以下「引用商標18」という。)は、「AURORA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年8月19日に登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものであり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(19)登録第4670726号商標(以下「引用商標19」という。)は、「AURORA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年3月22日に登録出願、同15年5月16日に設定登録されたものであり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(20)登録第5182268号商標(以下「引用商標20」という。)は、「オーロラ」の片仮名を書してなり、平成19年6月29日に登録出願、同20年11月21日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(21)登録第5182269号商標(以下「引用商標21」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年6月29日に登録出願、同20年11月21日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、現に有効に存続しているものである。
(22)国際登録第1003908号商標(以下「引用商標22」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、2009年(平成21年)4月8日に国際商標登録出願、第33類「Vodka.」を指定商品として、平成23年5月23日に登録査定がされたものであるが、2012年(平成24年)2月3日に国際登録簿に記録された取消の記録の通報がなされたものである。
(23)国際登録第1004300号商標(以下「引用商標23」という。)は、「AURORA」の欧文字を書してなり、2009年(平成21年)4月10日に国際商標登録出願、第33類「Vodka.」を指定商品として、平成23年5月13日に設定登録されたものであるが、2012年(平成24年)11月15日に国際登録簿に記録された領域指定の放棄による抹消の記録の通報がなされ、その登録が平成24年12月5日にされたものである。
(24)国際登録第1013051号商標(以下「引用商標24」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、2009年(平成21年)4月20日に国際商標登録出願、第12類「Trolleys (for shopping).」を指定商品として、平成23年1月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし13、16ないし21及び24をまとめていうときは、「引用商標A」といい、また、引用商標1ないし引用商標24をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 当審における審尋
当審において、請求人に対し、要旨以下のとおりの審尋を通知した。
1 請求人は、「指定商品の減縮補正及び引用商標に対する不使用取消審判請求を行う予定である」旨述べているが、すでに審判請求時から1年以上経過しているにもかかわらず、何らの手続もされていないから、早急に手続を行うと共に、その進捗状況を具体的に説明した書面を提出されたい。

2 本願の指定商品は、いまだ第30類において広範な範囲にわたる商品を指定しているものであり、請求人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願指定商品中、第30類の指定商品を補正する等されたい。

3 本願の指定役務中、第36類「保険,財政業務,金融業務」及び第42類「科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び分析」は、いまだ、その内容及び範囲が明確ではないから、該指定役務の表示を、商品及び役務の区分に従って適切な表示に補正されたい。

第4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記第1のとおり、本願について、平成24年9月5日付け手続補正書を提出し、指定商品及び指定役務を補正した。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書きについて
本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおりに補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。

2 商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

3 商標法第4条第1項第11号について
(1)本願商標と引用商標Aとの類否について
本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおりに補正された結果、引用商標Aの指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標Aの指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、引用商標Aを引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標14との類否について
引用商標14は、前記第2の3(14)のとおり、存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録がされているものであるから、引用商標14を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)本願商標と引用商標15との類否について
ア 商標について
本願商標は、前記第1のとおり、「AURORA」の欧文字からなるところ、該文字からは、「オーロラ」の称呼及び観念を生じるものである。
一方、引用商標15は、前記第2の3(15)のとおり、「オーロラ」の片仮名からなるところ、該文字からは、「オーロラ」の称呼及び観念を生じるものである。
そして、本願商標と引用商標15とを比較するに、両者はそれぞれの構成から外観については相違するが、「オーロラ」の称呼及び観念を同じくする類似の商標といえるものである。
イ 指定役務等について
本願商標の指定役務中、第36類「不動産業務」(以下「本願一部役務」という。)と引用商標15の指定役務、第36類「預金の受入れ」(以下「引用役務」という。)との類否について、以下に検討する。
商標法第4条第1項第11号における役務の類否の判断は、取引の実情、すなわち、イ)提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、ロ)提供に関連する物品が一致するかどうか、ハ)需要者の範囲が一致するかどうか、ニ)業種が同じかどうか、ホ)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、ヘ)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、本願一部役務と引用役務との類否を判断するに、本願一部役務は、主として宅地建物取引業法の規制を受ける役務であり、不動産の売買、貸借、管理又は不動産の売買、貸借の代理若しくは媒介を含むものであって、提供の場所は不動産会社等であり、また、その需要者は不動産購入者、不動産賃貸人、不動産賃借人等である。
一方、引用役務は、主として銀行法の適用を受ける銀行が行う役務であり、提供の場所は銀行等であり、また、その需要者は預金者等である。
そうとすると、本願一部役務と引用役務とは、その提供の場所、需要者の範囲、業種、事業者を規制する法律等において明らかに相違するものである。
そうすると、本願一部役務と引用役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、両役務は互いに類似しない役務といわざるを得ない。
その他、本願商標の指定商品及び指定役務と引用役務において、同一又は類似する商品又は役務は見出せない。
ウ 小括
してみると、本願商標と引用商標15とは、称呼及び観念において類似する商標であるとしても、両商標がそれぞれの指定商品又は指定役務について使用された場合、その商品又は役務が同一の事業者の出所に係る商品又は提供に係る役務と誤認混同するおそれがあるということはできないから、両指定商品又は指定役務は互いに類似するものではなく、かつ、両商標がそれぞれの指定商品と指定役務について使用された場合、これらの商品と役務が同一の事業者の出所に係る商品又は提供に係る役務と誤認混同するおそれもないものであるから、その指定商品又は指定役務は類似するものではない。
したがって、本願商標と引用商標15とは、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)本願商標と引用商標22との類否について
引用商標22は、前記第2の3(22)のとおり、国際登録簿に記録された取消の記録の通報がなされ、その取消の登録がされたものであるから、引用商標22を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。
(5)本願商標と引用商標23との類否について
引用商標23は、前記第2の3(23)のとおり、国際登録簿に記録された領域指定の放棄による抹消の記録の通報がなされ、その抹消の登録がされたものであるから、引用商標23を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。

4 結び
以上のとおり、本願は商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1)



別掲2(引用商標16)



別掲3(引用商標21 色彩は原本参照。)



別掲4(引用商標22 色彩は原本参照。)


別掲5(引用商標24)




審決日 2013-03-22 
出願番号 商願2009-80146(T2009-80146) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X3233353642)
T 1 8・ 26- WY (X3233353642)
T 1 8・ 92- WY (X3233353642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 堀内 仁子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 オーロラ、アウロラ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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