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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 041 |
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管理番号 | 1271090 |
審判番号 | 取消2012-300586 |
総通号数 | 160 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-04-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-07-20 |
確定日 | 2013-02-08 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3271043号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第3271043号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年3月1日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、同9年3月12日に設定登録、同18年10月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成24年8月3日にされている。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 請求人の調査したところ、少なくとも本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、その指定役務について、本件商標を使用していない事実が判明した。 2 弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 使用者について 商標権者と娯楽施設の運営を事業とするドリームインフィニティ株式会社(以下「ドリームインフィニティ社」又は「通常使用権者」という。)とは、本件商標に関する商標使用許諾契約を2006(平成18)年9月30日付けで締結しており、その後も覚書で契約の有効期間を延長することに合意している(乙第1号証の1ないし5)。 なお、上記契約を基に通常使用権者は、後述の「2」に記載の各ゲームセンターの運営を行っている(乙第1号証の6及び7)。 2 使用商標について (1)イオン村上東店内での使用 通常使用権者は、イオン村上東店(新潟県村上市仲間町200)において、ゲームセンターの外看板、店舗入口及び店内の立て看板に本件商標を付している(乙第4号証の1ないし6。審決注:被請求人は、「乙第5号証」としているが、これは、「乙第4号証」の誤記と認め、以下「乙第4号証(枝番号を含む。)」とする。)。 乙第4号証の3の店舗入口の写真では、本件商標のロゴのシールと同様に「店舗における節電への取り組みについて」と表示された張り紙も貼られており、乙第4号証の8(審決注:被請求人は、「乙第5号証の7」としているが、これは、「乙第4号証の8」の誤記と認める。)の張り紙の拡大写真からもわかるとおり、当該張り紙下方には、節電期間である平成24年7月から9月までのカレンダーが記載されている。当該張り紙の記載からも、少なくとも平成24年7月1日時点で、イオン村上東店内でゲームセンターの営業がされていたことは明らかである。また、乙第4号証の1ないし3の写真上に表れる本件商標を付した看板や入口のシールの使用状態からも、少なくとも数年前から使用されていたであろうことは、十分うかがい知れる。 以上の事実から、要証期間内に、イオン村上東店内において、本件商標が使用されていたことは明白である。 (2)本件商標の態様について 上記に挙げた使用商標は、いずれも本件商標とロゴの態様が同一であり、「タカラ島」の文字部分が赤色である点で本件商標と異なるものの、「『登録商標』には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする」旨規定する商標法第70条第1項のいわゆる色違い類似商標であって、外観において登録商標と同視される態様であるといえる。 したがって、使用商標は、本件商標と同一と認められる商標である。 3 結び 以上のとおり、被請求人である商標権者は、通常使用権者に本件商標の使用を許諾しており、本件通常使用権者は、要証期間内に、本件商標をゲームセンターの看板や広告に使用しているものである。これらの行為は、商標法第2条第3項第8号の行為に該当するものであり、指定役務「娯楽施設の提供」について使用されているものである。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証の1は、商標権者と「ドリームインフィニティ社」との2006年9月30日付け商標使用許諾契約書(以下「原契約」という。)であるところ、別表(1)の本件商標の欄には、本件商標権である「商標登録第3271043号」、「第41類」及び「娯楽施設の提供」の記載がある。 (2)乙第1号証の2及び3は、商標権者と「ドリームインフィニティ社」との原契約の期間延長等に関する平成19年9月1日付け及び平成20年12月17日付け「覚書」である。 (3)乙第1号証の4は、商標権者の「ドリームインフィニティ社」に対する2011年7月6日付け「請求書(控)」であるところ、件名の欄に「商標『タカラ島』 ライセンス使用料(2011/9/30?2012/9/29)」の記載がある。 (4)乙第4号証の1ないし5及び同号証の8は、「イオン村上東店」の写真であるところ、乙第4号証の3には、「アミューズメントパーク/タカラ島」の文字が付されたシールの右側に、「ドリームインフィニティ株式会社 店舗における節電への取り組みについて・・・7月1日から3か月間のカレンダー」が記載された「張り紙」が、店舗入口付近においてガラスに貼付されている。また、そのガラス越しには、アミューズメント施設が写っている。 乙第4号証の4には、乙第4号証の3のシールと同じロゴ及び二段書きされた「アミューズメントパーク/タカラ島」の文字が付された立て看板、アミューズメント施設及びゲームをする人の姿が写っている。 乙第4号証の8には、乙第4号証の3の張り紙と同様の張り紙が写っているところ、その張り紙には、「ドリームインフィニティ株式会社 店舗における節電への取り組みについて・・・7月1日から3か月間のカレンダー」が記載されている。そして、そのカレンダーの7月1日は、日曜日である。 乙第4号証の7は、新潟県村上市にある「イオン村上東店」のホームページであるところ、「専門店連絡先」と称する一覧表には、「店名」及び「業種」の欄に「タカラ島村上店」及び「アミューズメント」の記載がある。 2 以上の認定事実に基づき、判断する。 (1)通常使用権者について 商標権者と「ドリームインフィニティ社」とは、本件商標に関する商標使用許諾契約を2006年(平成18年)9月30日付けで締結しており、その後も契約の有効期間を延長する覚書を交わしている。 また、商標権者は、2011年7月6日に「ドリームインフィニティ社」に対し、本件商標のライセンス使用料(2011年9月30日から2012年9月29日分)を請求していることから、「ドリームインフィニティ社」は、本件商標の通常使用権者と認めることができる。 (2)使用役務及び使用時期について 通常使用権者である「ドリームインフィニティ社」は、「イオン村上東店」内において、アミューズメント施設の「タカラ島村上店」を営業しており、これは、「娯楽施設の提供」の役務に該当するものと認められる。 そして、同店舗入口付近において、「アミューズメントパーク/タカラ島」の文字が付された立て看板やシールとともに、「ドリームインフィニティ株式会社 店舗における節電への取り組みについて・・・7月1日から3か月間のカレンダー」が記載された張り紙を貼付している。 ところで、節電への取り組みが特に厳しくなった東北大震災以後7月1日が日曜日である年は、平成24年の他にはないから、通常使用権者は、遅くとも平成24年7月1日以降アミューズメント施設の「タカラ島村上店」において、「アミューズメントパーク/タカラ島」の文字が付された看板を広告として展示しているものと認めることができる。 (3)使用商標について 乙第4号証の4の立て看板には、大きく二段書きされた「アミューズメントパーク/タカラ島」の文字が付されている。該使用商標は、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずる商標であるから、本件商標と社会通念上、同一の商標とみて差し支えない。 3 小活 以上によれば、商標権者は、要証期間内の平成23年7月に、日本国内において、「娯楽施設の提供」の役務を行っており、広告のための立て看板に本件商標と社会通念上同一の商標を付して展示していたものであるから、商標法第2条第3項第8号の広告に登録商標を付して展示したものと認められるものである。 4 まとめ してみれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務「娯楽施設の提供」について本件商標を使用していたことを証明したものというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2012-12-10 |
結審通知日 | 2012-12-12 |
審決日 | 2012-12-26 |
出願番号 | 商願平5-20073 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(041)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 井出 英一郎 |
登録日 | 1997-03-12 |
登録番号 | 商標登録第3271043号(T3271043) |
商標の称呼 | アミューズメントパーク、タカラジマ |
代理人 | 飯島 紳行 |
代理人 | 藤森 裕司 |
代理人 | 木村 純平 |
代理人 | 荒船 博司 |