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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201216233 | 審決 | 商標 |
不服20129876 | 審決 | 商標 |
不服201221596 | 審決 | 商標 |
不服20128234 | 審決 | 商標 |
不服20129869 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 X1628 |
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管理番号 | 1268408 |
審判番号 | 不服2012-17711 |
総通号数 | 158 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-09-11 |
確定日 | 2013-01-08 |
事件の表示 | 商願2011- 56091拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第1367387号の1の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願標章は、「クーピー」の片仮名を横書きしてなり、第11類、第16類、第21類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第1367387号の1商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成23年8月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同24年9月11日付の手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,電動字消し,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。 2 原登録商標 原登録商標は、「クーピー」の片仮名を横書きしてなり、昭和47年9月13日に登録出願、同53年12月22日に設定登録された登録第1367387号商標について、平成23年6月16日に商標権の分割の申請があった結果、指定商品を第16類「紙類,文房具類」として、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品に使用しても、商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。 そして、原登録商標は、請求人が、昭和48年以来、その指定商品中「文房具類(色鉛筆)」について、「クーピー」の文字を大きく白抜きで表示した態様等で使用していることが原審において請求人の提出した証拠資料から認められるものであり(証拠資料1、2 ほか)、原登録商標を使用した商品(色鉛筆)を扱った記事が新聞や雑誌に掲載されていることが認められる(証拠資料11、25ないし31)。 また、請求人は、「クーピー」の文字と商品名を結合し、「クーピー色鉛筆」「クーピー消しゴム」「クーピー削り」のように、「クーピー」の文字を、いわゆるシリーズ商標のごとく使用していることが認められる(証拠資料2、3 ほか)。 さらに、原登録商標を使用した商品(色鉛筆)は、全国の大手スーパー等の筆記用具の売り上げランキングにおいて、2011年3月は1位(12色)と2位(13色)であり(証拠資料20-A)、同年4月は2位(13色)と3位(12色)であった(証拠資料21-A)。さらに、新入学の時期を外れた2011年11月においても12位(12色)と32位(13色)(証拠資料22-A)、同年12月には8位(12色)と22位(13色)(証拠資料23-A)であり、その売り上げは、筆記用具全体の中で、一年を通して上位にランクされていることが窺える。 そうとすると、原登録商標は、請求人が「文房具(色鉛筆)」について使用する商標として、取引者、需要者に広く認識されているものというのが相当である。 そして、本願標章の指定商品中、事務用品やおもちゃ等については、原登録商標の指定商品「文房具(色鉛筆)」と需要者を共通にする場合があると認められる。また、原登録商標に係る「クーピー」は造語であって独創性があり、さらに、近年、企業は多角経営化や異業種へ進出する傾向にあり、実際に請求人が電機メーカーとコラボレーションして、原登録商標に係る請求人の商品(色鉛筆)をイメージした電気ストーブが販売されていること(証拠資料43-Aないし43-C)などを総合的に考慮すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願標章の指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-12-17 |
出願番号 | 商願2011-56091(T2011-56091) |
審決分類 |
T
1
8・
82-
WY
(X1628)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
高野 和行 梶原 良子 |
商標の称呼 | クーピー |