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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y30
管理番号 1264396 
審判番号 取消2010-301211 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-11-12 
確定日 2012-10-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第5081512号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5081512号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年5月25日に登録出願、第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品として、同19年10月5日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成22年11月30日にされた。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は答弁書を提出しているが、以下のとおり、商標法第50条第2項所定の要件を満たしているとは認められない。
乙第1号証ないし乙第5号証は、納品書(控)であり、本人が保管するためにのみに使用される書類である。これらの書類が取引先に渡されることはないから、商標法第2条第3項第8号にいう取引書類ということはできない。
乙第6号証は、立証趣旨が不明である。
乙第7号証は、「納品書1セット」とのことであるが、未使用であるため、本件商標の使用の事実を見いだすことはできない。
乙第8号証ないし乙第11号証中には、本件商標が表示されていないので、これらによっても本件商標の使用の事実を見いだすことはできない。
乙第1号証ないし乙第5号証と乙第9号証の関連を見いだすことができない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
商標権者は、本件商標の使用者「明治パン株式会社」の代表取締役である。
乙第1号証ないし乙第5号証は、学校給食の納品書(控)である。
乙第6号証は、本件商標権に係る無効審判(無効2008-890043)における審決の抜粋である。
乙第7号証は、未使用の納品書(控)・納品書・請求書の1セットである。
乙第8号証は、未使用の領収書である。
乙第9号証は、領収書半切れ(コピー)である。
乙第10号証は、平成22年10月分学校給食物資代金請求書(コピー)である。
乙第11号証は、平成22年11月分銀行当座勘定照合表である。
なお、取引方法としては、現金払いと振込があり、乙第1号証ないし乙第5号証中、乙第5号証だけが振込であった。乙第5号証の振込は、乙第10号証及び乙第11号証とで確認することができる。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証ないし乙第5号証は、「明治パン株式会社 門真分社工場」がその顧客に宛てた納品書(控)であるところ、顧客の名称が記載された箇所と「明治パン株式会社 門真分社工場」の文字との間には、色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標が表示されている。
そして、乙第2号証には、「納品書(控)」の文字の右方に「21年2月26日」、同じく下段にあて名として「門真市立第二中学校」の記載があり、その「品名」欄に「コッペパン(40g)」、「数量」欄に「230」、単価欄に「65」、「金額(税抜)」欄に「14950」、「消費税額」欄に「¥747」、「税込合計金額」欄に「¥15697」と記載されている。
乙第3号証には、「納品書(控)」の文字の右方に「21年9月26日」、同じく下段にあて名として「門真市立第七中学校」の記載があり、そして、その「品名」欄に「クロッカン」、「ウインナーカレー」及び「ハムロール」の記載があって、それに対応して「数量」欄に「575」、単価欄に「110」、「金額(税込)」欄に「63250」がそれぞれ記載されており、「税込合計金額」欄に「¥189750」と記載されている。
乙第4号証には、「納品書(控)」の文字の右方に「22年2月18日」、同じく下段にあて名として「脇田小学校」の記載があり、そして、その「品名」欄に「バターロール(低)」、「(中)」及び「(高)」の記載があって、それに対応して「数量」欄に「203」、「239」及び「315」、単価欄に「72」、「79」及び「86」、「金額(税込)」欄に「14616」、「18881」及び「27090」がそれぞれ記載されており、「税込合計金額」欄に「¥60587」と記載されている。
乙第5号証には、「納品書(控)」の文字の右方に「22年10月31日」、同じく下段にあて名として「門真市教育委員会」の記載があり、その「品名」欄に「10/18門真第7中(黒糖パン)」、「数量」欄に「534」、単価欄に「96」、「金額(税込)」欄に「51264」、「税込合計金額」欄に「¥51264」と記載されている。
イ 乙第7号証は、発行者が「明治パン株式会社 門真分社工場」であることを示す「明治パン株式会社 門真分社工場」の文字が記載された未使用の納品書(控)・納品書・請求書であり、これらの書類において、顧客の名称を記載する箇所と「明治パン株式会社 門真分社工場」の文字との間には、いずれも色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標が表示されている。
ウ 乙第8号証は、発行者が「明治パン株式会社」であることを示す「明治パン株式会社」の文字及び住所等が記載された未使用の領収証である。
エ 乙第9号証は、領収書半切れ(コピー)とするものであり、1葉目には「門真第二中学校」及び「21年2月26日」の記載のほか「請求金額」欄に「15697」の記載がある。同じく、2葉目には「門真第七中学校」及び「21年9月27日」の記載のほか「請求金額」欄に「189750」の記載がある。同じく、3葉目には「脇田小」及び「22年2月18日」の記載のほか「請求金額」欄に「60587」の記載がある。
オ 乙第10号証は、平成22年10月31日付けの業者名「明治パン株式会社」から「門真市学校給食会会長」あての「平成22年度10月分」の「学校給食物資代金請求書」(コピー)であると認められ、その金額として「167458円」が記載されている。
カ 乙第11号証は、「株式会社三菱東京UFJ銀行」発行の「明治パン株式会社」あての「平成22年11月分(22年11月8日から22年11月29日まで)」の「当座勘定照合表」(コピー)であると認められ、「お取引年月日」欄に「22.11.25」、「摘要」欄に「振込1」、「お振込人名またはお取引内容」欄に「カドマシガツコウキユウシヨクカイ」及び「お預り金額」欄に「218197」の記載がある。
キ 上記アによれば、乙第1号証ないし乙第5号証に表示された色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。
そして、乙第2号証ないし乙第5号証に記載された「21年2月26日」、「21年9月26日」、「22年2月18日」及び「22年10月31日」は、それぞれの品名欄に記載の商品の納品日と認められ、各日付は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成19年11月30日から同22年11月29日まで)に当たるものと認められる。
乙第10号証(平成22年度10月分の「学校給食物資代金請求書」(コピー))に請求金額として記載された「167458円」と乙第5号証(納品書(控))に税込合計金額として記載された「¥51264」との合計金額から振込手数料(525円)を差し引いた金額は、「218,197円」であり、乙第11号証(「当座勘定照合表」(コピー)、「お取引年月日:22.11.25」、「お振込人名またはお取引内容:カドマシガツコウキユウシヨクカイ」)の「お預り金額」欄に記載された「218197」の金額と符合する。
(2)前記(1)で認定した事実を総合すれば、「明治パン株式会社 門真分社工場」は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成22年10月18日に「門真市立第七中学校」へ「黒糖パン」を納品し、その対価を同月31日に「門真市教育委員会」へ請求、その請求額が同年11月25日に「門真市学校給食会」から「株式会社三菱東京UFJ銀行」に所有する「明治パン株式会社」名義の口座に振り込まれたことが推認できる。
そして、本件商標の商標登録原簿によれば、その商標権者は、「竹内功」であるところ、被請求人の主張等を総合すると、商品「黒糖パン」を顧客に納品した「明治パン株式会社(門真分社工場)」が本件商標の通常使用権者であるとみて差し支えないといえる。
また、「明治パン株式会社 門真分社工場」が顧客に納品した「黒糖パン」は、本件商標の指定商品である第30類「学校給食用の菓子及びパン」の範ちゅうに属する商品であると認められる。
さらに、前記(1)キのとおり、乙第1号証ないし乙第5号証に表示された商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められるところ、乙第7号証の未使用の納品書(控)・納品書・請求書に表示された同様の商標も本件商標と社会通念上同一の商標であると認められ、乙第7号証の請求書に当たる部分を使用した乙第5号証に対応する「門真市教育委員会」あて平成22年10月月31日付け請求書が同委員会に渡ったことが推認できる。
(3)むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標

(色彩については原本参照)


審理終結日 2012-01-18 
結審通知日 2012-01-23 
審決日 2012-03-01 
出願番号 商願2006-47950(T2006-47950) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2007-10-05 
登録番号 商標登録第5081512号(T5081512) 
商標の称呼 メイジ、メージ、エイジ、エージ 
代理人 竹内 秀記 
代理人 水野 勝文 
代理人 和田 光子 
代理人 岸田 正行 
代理人 保崎 明弘 

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