ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X02 審判 全部申立て 登録を維持 X02 審判 全部申立て 登録を維持 X02 |
---|---|
管理番号 | 1261667 |
異議申立番号 | 異議2012-900042 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-02-17 |
確定日 | 2012-08-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5450823号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5450823号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5450823号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成23年5月2日に登録出願、第2類「蓄光顔料,蓄光塗料,(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」を指定商品として、同年9月26日に登録査定、同年11月18日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由(要旨) 1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当するとして、その理由を要旨次のよう述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第511号証(枝番号を含む。)を提出した。 2 具体的理由 (1)ゼニアグループについて ア 申立人は、イタリアの企業グループ「エルメネジルド ゼニア グループ(以下「ゼニアグループ」という。)」の一員である(甲2の1)。 申立人は「ZEGNA(ゼニア)」なる文字を含む「ERMENEGILDO ZEGNA(エルメネジルド ゼニア)」、「Z ZEGNA(ジーゼニア)」、「ZEGNA SPORTS(ゼニアスポーツ)」の3つの代表的なブランド(商標)を高級紳士服生地や紳士服等の商品に使用し(甲17ないし甲22)、今日では「ZEGNA」又は「ゼニア」なる商標(以下「引用商標」という。)はイタリアの老舗高級紳士服ブランドとして世界各国及び日本国内で周知著名な商標となっている(甲2、甲4及び甲5)。 イ 1990年代の終わりには引用商標を付した商品を多角的に展開する企画が数多く行われ、例えば、フェラガモ社との提携を通じてバッグ、財布などの革製品を展開したり、イヴ・サン・ローラン・ボーテ社との事業展開により香水「Essenza di ZEGNA(エッセンツア・ディ・ゼニア)」を販売したりするなどの一流ブランド企業との事業提携を行っている(甲2の1、甲2の2)。 今では「ZEGNA」の名を使用したブランド展開は既製服のみならずバッグ、財布等の革製品、サングラス、アクセサリー、肌着、化粧品等を扱うまでに拡大しており(甲6ないし甲16)、引用商標は、高品質で洗練された世界的フアツションブランドとして広く認識されるに至っている。 (2)引用商標について ア 前記したとおり、ゼニアグループは、「ZEGNA」の文字を冠した3つの代表的なアパレルブランドを展開しており、これらに共通する「ZEGNA」又は「ゼニア」の文字からなる商標は、各ブランド名の略称又は総合ブランド名として創業以来頻繁に使用されてきた。 このため、引用商標は上記3つの代表的なブランドと同等又はそれ以上に需要者から高い信用を獲得した商標となっている。 イ ゼニアグループは、引用商標を保護するため、申立人及びゼニアグループ所属企業の名義で世界各国に商標登録を行っている(甲36の1ないし甲87の8)。 ウ また、申立人は日本においても「ZEGNA」又は「ゼニア」なる文字で構成された商標を数多く登録している(甲88の1ないし11)。 エ そして、申立人は、商品の容器や被服の襟元、袖口、店舗看板、レシートに引用商標を実際に付して使用してきた。なお、これらの商品の販売店舗数、売上高、宣伝広告状況は以下(3)のとおりである(甲89ないし甲109)。 (3)販売店舗数、売上高及び宣伝広告状況等について ア ゼニアグループは世界の多くの国において単独ブランドの販売網を設けることに成功している(甲2)。 現在、ゼニアブランド専門店は80を超える国と地域において555店舗(その内、311店舗は直営店)存在し(甲4、甲110及び甲111)、2010年12月にはオンライン上のショップを立ち上げ、通信販売による商品の販売を開始した(甲112の1ないし3)。 イ 現在、日本における直営店は32店舗存在し(甲113ないし甲146)、ゼニアグループは、1980年代前半より全国の大型百貨店に次々とゼニアブランド専門店を開店させ、1996年11月には、東京都中央区銀座に旗艦店となる路面店を設立した(甲147、甲148の1及び2)。 なお、申立人の商品はオーダースーツ用の生地の状態で流通し、オーダースーツ専門店が代理店として申立人の商品を販売することも多く、このような店舗は上記の直営店が設立される以前から日本に数多く存在している(甲149号ないし甲155)。 ウ ゼニアグループがゼニア・ジャパン株式会社(以下「ゼニア・ジャパン」という。)を設立したのは1977年5月(甲156)であり、今日までゼニア商標を付した織物及び紳士服を輸入し、日本の紳士服店に卸販売してきた。 したがって、引用商標を付した商品は少なくとも、35年以上の期間、日本において販売されている。 エ 2011年度のゼニアグループ全体の売上は11億2700万ユーロ(約1160億円)にのぼり(甲157)、ゼニア・ジャパンの年間売上は2002年度及び2004年度の両年とも55億円である(甲158及び甲159)。 オ ゼニアグループの日本におけるここ最近の広告宣伝費は、2007年度に1億6200万円、2008年度に1億円、2009年度に7860万円、2010年度に7100万円となっている(甲160)。 カ ゼニアグループの商品は30年以上前から日本において「一流品」として認識され(甲161ないし甲181)、数多くの雑誌、新聞、書籍及び会員紙等において紹介されてきた(甲182ないし甲296)。 キ ゼニアグループの商品は世界各国に向けて配給される映画においても使用されており(甲298及び甲299)、申立入の商品が映画界や著名人に支持されるのは、高品質で洗練されたフアツションブランドとしての信用が得られた結果だということができる。 ク これらの事実を考慮すれば、引用商標が日本の消費者の間において長期間周知著名な商標であったということができる。 (4)商標法第4条第1項第8号について 本件商標は、別掲の構成のとおり、ゼニアグループの代表である「Ermenegildo Zegna Holdi talia S.p.A.」の著名な略称「ZEGNA」を含む商標であり、同人は、本件商標の登録の承諾をしていない。 したがって、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であり、登録に関してその他人の承諾を得ていない商標である。 (5)商標法第4条第1項第15号について ア 本件商標と引用商標の類似性について 本件商標は、周知著名な申立人の「ZEGNA」なる商標と称呼及び観念において著しく類似する。また、本件商標の要部は「ZEGNA」の文字の部分にあり、両者の称呼及び観念における類似性は外観における差異を凌駕するほどに類似しているということができる。 したがって、本件商標と引用商標は類似の関係にある。 イ 商品の混同について (ア)前記(1)及び(2)で述べたとおり、申立人をはじめとするゼニアグループは高品質の織物生産者として発展してきた。また、「ZEGNA」なる商標を著名にしたのは、良質な原材料を原産国から輸入し、最高の技術を用いて良品質な商品を作り続けたことにある。「ZEGNA」なる商標には原材料に最高品質のものが使用されているという信用が化体している。 (イ)一方、本件商標の指定商品は、第2類「蓄光顔料,蓄光塗料(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」である。「顔料,染料」は織物の生産において生地の染色作業に用いられる商品であり、織物とは深い関係がある商品である。特に、ゼニアグループが原材料を厳選し、良質な製品を生産していることが広く一般に知られている。 このような状況において「蓄光顔料,蓄光塗料(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」のように織物・被服への着色や模様の印刷を目的とした商品に本件商標を使用すれば、ゼニアグループと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、需要者・取引者において出所の混同を生じるおそれがある。 (ウ)まとめ 以上のとおり、本件商標をその指定商品「蓄光顔料,蓄光塗料(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」に使用した場合には、周知著名なZEGNA商標と混同を生じるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第19号について ア 前記(5)アにおいて述べたように、本件商標と引用商標は類似の関係にある。また、以下の理由により本件商標は不正の目的をもって登録出願されたものであるということができる。 イ 「ZEGNA」なる商標は世界的に周知著名となった商標である。また、我が国には「ZEGNA」なる成語は存在しないことから、本件商標に「ZEGNA」なる語が用いられたのは偶然ではなく、申立人の著名商標「ZEGNA」から剽窃されたものであることは明白である。 また、本件商標はファミリー企業として著名なゼニアグループとなんらかの関係があると想起するような語で構成されていることから、本件商標の出願人には引用商標の著名性にあやかろうとする意図があったと窺われる。 ウ さらに、本件商標には海を黒色で着色し、ブーツの形が特徴のイタリア半島を白で表したと思われる図形が描かれており、本件商標が「イタリア国」をイメージしていることが分かる。 前記したように、引用商標がイタリアの紳士服ブランドとして周知著名なことを考慮すると、本件商標は、明らかに引用商標の著名性にただ乗りしようとする意図があったと窺われる。 エ なお、申立人が本件商標の使用状況を確認したところ、本件商標はジェルネイル用の着色料やブレスレットに使用されていた(甲303及び甲304)。これらの商品はおしゃれを目的としたファッション市場の最終消費者向けに販売されている。 商品の詳細を確認したところ、これらの商品は太陽光や蛍光灯を照射することによって暗闇で光る顔料・染料及びブレスレットであり、玩具のような面白さ、一時的な珍しさを打ち出した商品であった。 これに対し、申立人の商標「ZEGNA」は伝統、高品質、洗練されたイメージを有している。もし、本件商標が上記のシェルネイル用の着色料等の商品に使用され続けられるようなことになれば、申立人が長年の経営努力によって培ってきた引用商標に対する洗練された高級なイメージが損なわれ、需要者・取引者からの信頼が失われることにもなりかねない。 オ 引用商標は日本のみならず世界においても著名であり、一流ブランドとして地位を確立しているが、本件商標はそのような地位を築き上げた申立人の努力を軽視し、引用商標に化体した信用が損なわれてもかまわないという自己中心的な理由で登録出願されたものであると考えられる。 したがって、本件商標は、申立人の業務にかかる商品を表示するものとして日本国内及び外国において広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号若しくは同第19号に該当するから、その登録を取り消されるべきものである。 第3 当審の判断 1 引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」の著名性について 申立人の提出に係る甲各号証(但し、本件商標の登録出願以前の発行・記事内容と認め得るもの)よりすると、「ERMENEGILDO ZEGNA(エルメネジルド ゼニア)」、「Z ZEGNA(ジーゼニア)」については、本件商標の登録出願前より、申立人が高級紳士服等の商品に相当程度使用されてきていることは認められる(甲2の1及び2、甲5ないし甲16、甲23ないし甲30、甲90ないし甲92、甲97ないし甲100、甲112の1ないし3、甲114ないし甲137、甲148の1及び2、甲151、甲158、甲159、甲161ないし甲185、甲187、甲189、甲190、甲192、甲193、甲195ないし甲204、甲206、甲207、甲209ないし甲217、甲219、甲220、甲222、甲223、甲227ないし甲231、甲234ないし245、甲248ないし甲253、甲255ないし甲258、甲260ないし甲268、甲270ないし甲272、甲274ないし甲277、甲279ないし甲283、甲285ないし甲287及び甲289)。 しかしながら、引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」については、例えば、2002年6月27日付けの「繊研新聞」(甲8)に「ゼニアとフェラガモ『ゼニア』の靴を開発」と掲載されているが、その記事には「エルメネジルド・ゼニア・グループとフェラガモ・グループはこのほど・・・」との記述と併せて表記されており、新聞等の記事における紙面の文字数の制約上、略した表記ともいえ、他に「ZEGNA」又は「ゼニア」のみの表記をもって紹介されている証拠は殆ど見あたらない。 そうすると、引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の紳士服等の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いものといわざるを得ない。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)本件商標について 本件商標は、別掲に示した構成のとおり、ピンクの蝶々と具体的に何を表現しているのか判別し難いモノクロの抽象的図形とからなる特異な図形と、その下部に「RICHARD」「ZEGNA」「SYNDICATE」の各文字を各々その横幅を揃えて3段に配した文字との組み合わせよりなるところ、該図形部分と文字部分とを常に一体のものとして認識、把握しなければならない特段の理由はないものである。 本件商標構成中の「RICHARD」「ZEGNA」「SYNDICATE」の各文字部分は、外観上、同じ書体、同じ大きさで、3段に纏まりよく書してなるものであって、しかも中段の「ZEGNA」の文字部分は文字部分の全体構成に埋没した印象を与えるものであり、それのみを分離抽出して観察することは不自然である。 次に、本件商標構成中の文字部分を観念上の観点から観察した場合には、「RICHARD ZEGNA SYNDICATE」の文字部分全体より、特定の意味を有しない造語か、若しくは、下段における「SYNDICATE」の文字が「企業連合、組合、組織」等の意味合いを有する文字として親しまれていることからすれば、「リチャードゼグナという名称の企業連合」程の観念を生ずる場合も考えられるが、これとて、中段部の「ZEGNA」の文字部分のみ分離、抽出して認識・把握しなければならないとする理由は見あたらない。 また、これらを前提に称呼上の観点から観察するに、本件商標からは、英語読み風若しくはローマ字読み風に「リチャードゼグナシンジケート」及び「リチャードゼグナ」の称呼を生ずるものであり、この場合であっても、中段部の「ZEGNA」の文字部分のみ分離、抽出して認識・把握しなければならないとする理由は見あたらない。 (2)引用商標について 引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」は、前記1で記載したとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の紳士服等の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いものといわざるを得ない。 (3)指定商品等について 本件商標の指定商品は、前記第1において記載したとおり、第2類「蓄光顔料,蓄光塗料,(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」あるのに対し、引用商標が使用されている主な商品は、甲各号証によれば、織物等の生地、洋服、コート、セーター類、ワイシャツ等の被服、靴類及び鞄類等のファッションに関する商品であり、両者の商品は、一般的には、その生産部門、販売部門、原材料、用途、取引者・需要者及び流通経路等の殆どにおいて、異なるものというのが相当である。 (4)まとめ 以上よりすれば、引用商標自体が、我が国の紳士服等の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いことに加え、本件商標中の文字部分の中段の「ZEGNA」部分のみを抽出すること自体、不自然であるほか、両商標の指定商品及び商品の関連性の希薄度からして、本件商標に接する取引者、需要者においては、申立人の引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」を連想、想起し、申立人のゼニアグループと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれは無く、他にこれを左右する事情は見あたらない。 してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第8号について 本件商標は、その構成中に「ZEGNA」の文字を有するとしても、引用商標「ZEGNA」又は「ゼニア」は、前記1で記載したとおり、我が国の紳士服等の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いものといわざるを得ないことからすれば、これらは、「ERMENEGILDO ZEGNA(エルメネジルド ゼニア)」または「Z ZEGNA(ジーゼニア)」等の著名な略称とはいえないものであり、ましてや我が国の紳士服等の取引者、需要者以外の一般の者(本件商標の指定商品「蓄光顔料,蓄光塗料,(蓄光顔料を有する)染料,印刷インキ,絵具」の分野の取引者、需要者を含む)にとっては、なおさら著名な略称とは認識されないものというのが相当であり、他にこれを左右する事情は見あたらない。 してみれば、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第8号にも該当しない。 4 商標法第4条第1項第19号 前記2(1)で記載したとおり、本件商標構成中の文字部分は、外観上、同じ書体、同じ大きさで、3段に纏まりよく書してなるものであって、中段の「ZEGNA」の文字部分は本件商標の文字部分の全体構成に埋没した印象を与えるものであり、引用商標と唯一共通する「ZEGNA」の文字部分のみを分離、抽出して観察することは不自然であることからして、本件商標と引用商標とは、非類似の別異の商標というべきである。 また、申立人の提出に係る全証拠によっても、商標権者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的など不正の目的をもって使用するもの認めるに足る証拠は見い出せず、他にこれを左右する事情は見あたらない。 してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号のいずれにおいても違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標(色彩は原本参照) |
異議決定日 | 2012-08-08 |
出願番号 | 商願2011-33612(T2011-33612) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(X02)
T 1 651・ 222- Y (X02) T 1 651・ 23- Y (X02) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 井出 英一郎 |
登録日 | 2011-11-18 |
登録番号 | 商標登録第5450823号(T5450823) |
権利者 | 株式会社サプライズ |
商標の称呼 | リチャードゼグナシンジケート、リチャードゼニアシンジケート、リチャード、ゼグナ、ゼニア、シンジケート |
代理人 | 山村 大介 |
代理人 | 津国 肇 |
代理人 | 柳町 亜友美 |