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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X081824
管理番号 1261523 
審判番号 不服2012-4989 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-15 
確定日 2012-08-11 
事件の表示 商願2011- 30243拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第18類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月28日に登録出願され、指定商品については、原審における同年10月12日受付の手続補正書により、第8類「ピンセット,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器(「刀剣」を除く。),手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く),ピザカッター(電気式のものを除く),フォーク,アイロン(電気式のものを除く),糸通し器,チャコ削り器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも」及び第24類「織物(「畳べり地」を除く。),布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、アルファベットの2字『FC』(『F』の二番目の横線が『C』に接している。)の文字よりなるものであるところ、これは、商品の種別、規格、形式等を表示する記号・符号として一般に採択使用されているアルファベット2字の一類型と認識されるものであり、しかも、この程度では特殊な態様ともいえないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは、「F」と「C」の文字を組み合わせたものであることは容易に理解できるものの、「C」の文字の左側部分が「F」の文字領域に入り込んでおり、「F」の文字部分の2番目の横線部分の右側と「C」の文字部分の左側が一部分結合されている特徴を有していることに加え、「F」の文字部分である縦線及び横線は、先端側が膨らんだやや肉太に描かれ、「C」の文字部分である曲線も上下の先端から内側に続くカーブ部分は徐々に細くなり、中央部にかけて再び徐々に肉太に描かれている特徴を有していることから、全体としてまとまりよい一体的なデザインのモノグラムとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、モノグラムとして認識される特徴ある構成態様よりなるものであるから、このような構成態様からなる文字が、商品及び役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえず、ありふれた標章とはいえないものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2012-07-23 
出願番号 商願2011-30243(T2011-30243) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X081824)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 エフシイ 
代理人 平山 一幸 

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