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審決分類 |
審判 補正却下不服 商品 取り消す X28 |
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管理番号 | 1261513 |
審判番号 | 補正2012-500001 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-12 |
確定日 | 2012-08-09 |
事件の表示 | 商願2011-23227において、平成23年10月28日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原決定を取り消す。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エイトチャンスチャッカー」の文字を標準文字で表してなり、第28類「携帯用液晶画面ゲーム又はおもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手芸用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として平成23年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」に補正する旨の手続補正書(以下「本件補正書」という。)が同年9月13日付けで提出されたものである。 2 補正の却下の決定の理由 本件補正書に対し、原審は、「本件補正書により補正された指定商品中『手品用具』は出願当初の指定商品に含まれていない商品であり、指定商品の範囲を変更するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、その補正を却下したものである。 3 当審の判断 本願の出願当初の指定商品及び本件補正書によって補正された指定商品は、前記1のとおりであるから、本件補正書は、出願当初の指定商品中、「手芸用具」を「手品用具」に訂正する補正を行うものである。 そこで検討するに、出願当初の指定商品の表示のうち、冒頭の「携帯用液晶画面ゲーム又はおもちゃ」及び該「手芸用具」の表示を除き、「囲碁用具」から「ビリヤード用具」までは商標法施行規則別表第28類に掲げられた商品の表示と同一であること、同別表第28類には「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具」が、この順に例示されていることが認められる。 また、請求人は、審判請求書において、当該表示が明白な「誤記訂正」であることを認めている。 以上を総合勘案すれば、たとえ、本件補正書と同日に提出された意見書において、該補正が明らかな誤記の訂正であることが記載されていなくとも、該「手芸用具」の表示は、「手品用具」と表示すべきところを誤記したものと認めることができるものであり、本件補正書による補正は、明らかな誤記を訂正するものというべきである。 してみれば、本件補正書による補正は、本願の指定商品の範囲を拡大するものではなく、出願の要旨を変更するものではないというのが相当である。 したがって、本件補正書による補正は、本願の要旨を変更するものであって商標法第16条の2第1項の規定に該当するとして、これを却下した原決定は、妥当なものではなく、取消を免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-07-03 |
出願番号 | 商願2011-23227(T2011-23227) |
審決分類 |
T
1
7・
2-
W
(X28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 正和 |
商標の称呼 | エイトチャンスチャッカー、エートチャンスチャッカー、エートチャンス、チャンスチャッカー、チャンス、チャッカー |
代理人 | 後藤 憲秋 |