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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) X30 |
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管理番号 | 1259893 |
異議申立番号 | 異議2011-900208 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-06-13 |
確定日 | 2012-04-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5396583号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5396583号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5396583号商標(以下「本件商標」という。)は、「方言だっつ,Hoogen-Dazs」の文字を標準文字で表してなり、平成22年8月27日に登録出願され、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、同23年1月12日に登録査定、同年3月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要点) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)の登録商標を引用し、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。 (1)申立人の引用する商標 申立人が引用する登録第1325237号商標(以下「引用商標」という。)は、「Haagen-Dazs」(第2番目の文字「a」にはウムラウト記号が付されている。以下同じ。)の文字を横書きしてなり、昭和50年11月18日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同53年3月1日に設定登録され、その後、平成20年4月2日に指定商品を第30類「アイスクリーム,その他の菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされているものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「方言だっつ,Hoogen-Dazs」の日本語及びローマ文字を横一連に書してなる商標であり、日本語の「方言だっつ」と、ローマ字の「Hoogen-Dazs」は、その文字の相違から容易に分離できるものであり、この英文字部分から、「ホーゲンダッツ」の称呼が自然に生ずるものである。 他方、引用商標は、「Haagen-Dazs」のローマ字からなる商標であり、この文字より「ハーゲンダッツ」の称呼が自然に生ずるものである。 本件商標から生ずる称呼「ホーゲンダッツ」と、引用商標から生ずる称呼「ハーゲンダッツ」を比較すると、語頭音の「ホー」と「ハー」の相違があるが、「ホ」と「ハ」は、共に同行の無声摩擦音であり、近似する音である。加えて後半部の「ーゲンダッツ」の部分は全く同一であり、両称呼は、全体として語韻・語調が近似する称呼において類似するものである。 さらに、本件商標のローマ字部分「Hoogen-Dazs」と、引用商標の「Haagen-Dazs」とは、引用商標の「aa」部分を、本件商標では「oo」と置き換えただけであり、両商標はその外観において極めて近似する類似の商標である。 また、本件商標は、第30類「アイスクリーム」を指定商品としており、他方、引用商標も、第30類「アイスクリーム、その他の菓子及びパン」を指定商品とするものであり、両者は、指定商品においても同一である。 加えて、引用商標は、アイスクリームの商標として、我が国で周知・著名な商標である。 したがって、本件商標は、「Haagen-Dazs」と称呼及び外観において近似する「Hoogen-Dazs」の文字を含み、本件商標は、引用商標と明らかに誤認・混同させるおそれのある類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 引用商標は、1961年に米国で誕生したアイスクリームであり、我が国では、1984年10月に販売開始され、27年間にわたって販売され、その売上高は、過去5年間をみても、毎年355億円ないし438億円に上っており、我が国で最も人気のあるアイスクリームのひとつとなっている。また、同商品は多数の新聞・雑誌でも取り上げられ話題になっており、引用商標は、アイスクリームの商標として我が国で周知・著名な商標となっている。 申立人の周知・著名商標「Haagen-Dazs」と、称呼及び外観において近似する「Hoogen-Dazs」の文字を含む本件商標が、その指定商品「アイスクリーム」に使用されれば、申立人の販売する商品ないし、その使用許諾の下に販売されているライセンス商品であると、取引者・需要者に誤認・混同を与えるおそれがあるものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について 引用商標は、上記(3)のとおり、我が国で最も人気のアイスクリームのひとつとなっている。 また、1983年にシンガポール及び香港、1990年には、イギリス、ドイツ、フランスとヨーロッパでも販売されるようになり、現在では世界45か国以上で販売されており、世界的に周知・著名商標となっている。このような状況において、本件商標の指定商品は「アイスクリーム」であり、かつ、本件商標は引用商標と上記(2)のとおり類似するものであるから、本件商標の出願人は、なんら申立人の承諾を受けることなく、申立人の周知・著名商標に類似する商標を出願し、商標登録を受けたものであって、申立人のブランド、その築き上げた信用を盗用して、不当に利用しようするものであって、不正の目的をもって使用をするものである。 よって、本件商標を、その指定商品に商標登録しようとする行為は、国際商取引、国際信義、ひいては公序良俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。 3 本件商標の取消理由 商標権者に対して、平成23年12月26日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。 (1)申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を使用したアイスクリームは、1961年に米国において誕生し、我が国では、1984年10月に販売開始、同年11月には東京・青山に「ハーゲンダッツショップ青山店」が開設され、以来27年間にわたって「ハーゲンダッツ」と称呼され継続して販売されていること、我が国における2006年(平成18年)ないし2010年(平成22年)の売上高は、毎年355億円ないし438億円に達していること、本件商標の登録出願前から現在に至るまで各種新聞、雑誌で頻繁に取り上げられ、紹介されていること、2009年(平成21年)度のアイスクリーム国内販売額シェアでは第5位であり、2010年(平成22年)11月ないし12月には日経BPコンサルティングが行ったブランドに関する市場調査では「消費者から見た総合力」で31位(前年度は27位)であったこと(甲第7号証)などが認められることから、引用商標は、本件商標の登録出願の時には既に申立人の業務に係る商品「アイスクリーム」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されており、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと判断するのが相当である。 (2)本件商標は、上記1のとおり、「方言だっつ,Hoogen-Dazs」の文字からなるものであり、該文字に相応し「ホーゲンダッツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 そして、本件商標は、コンマ「,」を介していること、及び日本文字と欧文字との文字の種類が異なることから「方言だっつ」と「Hoogen-Dazs」の各文字部分に視覚上分離して看取されるばかりでなく、その欧文字部分が上記(1)のとおり、我が国で周知著名と認められる引用商標と第2及び第3番目の文字「oo」と「aa」とが相違するものの、他の欧文字は大文字か小文字かも含めその配列を共通にするものであるから、本件商標に接する取引者、需要者が該欧文字部分に着目することが少なくないものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標は、その構成中「Hoogen-Dazs」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、該文字部分を他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきであり、該文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものである。 他方、引用商標は、上記2(1)のとおり「Haagen-Dazs」の欧文字を横書きしてなり、該文字に相応して「ハーゲンダッツ」の称呼を生じるものであり、アイスクリームのブランドとしての「ハーゲンダッツ」の観念を生じるものといえる。 そこで、本件商標の「Hoogen-Dazs」の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、外観においては、いずれも11文字からなり、第2及び第3番目の文字「oo」と「aa」とが異なるのみで、他の欧文字は大文字か小文字かも含めその配列を共通にするものであるから、近似した印象を与える相紛らわしいものである。 次に称呼についてみれば、両者のそれぞれから生じる「ホーゲンダッツ」と「ハーゲンダッツ」の称呼とは、いずれも7音からなり、第1音の「ホ」と「ハ」が相違するのみで他の音を共通にするものであり、しかも、相違する「ホ」と「ハ」は同行に属する近似音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調・語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。 なお、「Hoogen-Dazs」の文字部分から「フーゲンダッツ」の称呼が生じるとしても、該称呼と「ハーゲンダッツ」の称呼とは、上記と同様に相紛らわしいものといえる。 また、観念においては、前者が特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において区別することができない。 そうすると、本件商標の構成中「Hoogen-Dazs」の文字部分と引用商標の外観、観念及び称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して商品の取引の実情を考慮すれば、両者は、外観及び称呼において相紛らわしく、観念において区別することができないものであるから、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。 してみれば、本件商標と引用商標とは、類似の商標といわなければならない。 そして、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (3)さらに、本件商標は、上記のとおり、申立人の業務に係る商品「アイスクリーム」を表示するものとして周知著名な引用商標と類似するものであって、かつ「アイスクリーム」を指定商品とする本件商標の商標権者が周知著名な引用商標の存在を知らなかったものとは考え難いことからすれば、本件商標は、引用商標の周知著名性にただ乗り(フリーライド)し、不正の利益を得る目的など不正の目的をもって使用をするものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当するものである。 (4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第19号の規定に違反してされたものであるから、その登録を取り消すべきものである。 4 商標権者の意見 商標権者は、上記3の取消理由に対して、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第19号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2012-03-01 |
出願番号 | 商願2010-67649(T2010-67649) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Z
(X30)
T 1 651・ 263- Z (X30) T 1 651・ 222- Z (X30) T 1 651・ 262- Z (X30) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 小畑 恵一 |
登録日 | 2011-03-11 |
登録番号 | 商標登録第5396583号(T5396583) |
権利者 | 竹前 孝一 |
商標の称呼 | ホーゲンダッツホーゲンダッツ、ホーゲンダッツフーゲンダッツ、ホーゲンダッツ、フーゲンダッツ、ホーゲン、フーゲン、ダッツ |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 東谷 幸浩 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 井滝 裕敬 |