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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X1441 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X1441 |
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管理番号 | 1259836 |
審判番号 | 不服2011-24136 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-11-08 |
確定日 | 2012-06-25 |
事件の表示 | 商願2010- 87620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アースキーパークリスタル」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第21類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年4月8日付け及び当審における同年11月8日付けの手続補正書により、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の展示」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『アースキーパークリスタル』の文字を横書きしてなり、該語は、1980年代に神秘的な伝説を醸し出すために創作された造語であって、需要者に水晶の一種名と認識されているものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品及び指定役務中「アースキーパークリスタル,アースキーパークリスタルを原材料としてなる身飾品,アースキーパークリスタルの展示」等に使用しても、単に商品の原材料、品質及び役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、「アースキーパークリスタル」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、「クリスタル(水晶)」を取り扱う業界において、「巨大なクリスタル(水晶)」(以下「巨大クリスタル」という。)を「アースキーパークリスタル」(又は「アースキーパー」)と称し、そのクリスタル(水晶)を展示し、又はそのクリスタル(水晶)を販売していることが原審説示の証拠のほか、別掲のインターネット記事からも確認することができる。 そして、水晶は、各種の装飾品の材料として一般に使用されているものであり、また、近時、「特別な力を持つ宝石や貴石。水晶など。」をパワーストーンと称し、パワーストーンに関するセミナー等の役務が広く行われているところである。 そうとすれば、「アースキーパークリスタル」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は「アースキーパークリスタルと称される巨大クリスタルを原材料とする商品」、「アースキーパークリスタルと称される巨大クリスタルに関する役務」であることを表示したもの、すなわち商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならず、また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、該商品・役務が前記商品・役務であるかのように商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。 (2)請求人の主張について 請求人は、「『アースキーパークリスタル』として特定される水晶は、水晶の種類として存在しない」、「『アースキーパークリスタル』は原材料としての水晶の種類を表すものではない」及び「『アースキーパークリスタル』は出願人(請求人)が採択した固有の名称であって、取引者、需要者において、水晶の原材料・品質として認知されているものではない」旨主張する。 しかしながら、前記のとおり「クリスタル(水晶)」を取り扱う業界において、「アースキーパークリスタル」の語が「巨大クリスタル」を表示するものとして使用されている取引の実情からすれば、本願商標は、前述のとおり、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、原材料又は役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。 また、「アースキーパークリスタル」の語は、請求人が採択した固有の名称であることを裏付ける具体的な証左がないばかりでなく、原審及び別掲で示したとおり、請求人以外の者が該語を「巨大クリスタル」を表示するものとして使用している事実があるから、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)サンシナジー有限会社が運営する「Healing Space BelleAile.com」と称するウエブサイトにおいて、「パワーストーン意味辞典」の項に、「アースキーパー」の見出しの下、「アースキーパークリスタルは、太古の地球で宇宙の中心のエネルギーを地球に取り入れるグリッドとして存在していたといわれます。地中深くに眠っていましたが、現在再び地上に姿をあらわしてきたといわれる巨大水晶です。」と記載されている。(http://www.belleaile.com/stone/earth) (2)「Snow Falling on Cedars」と称するウエブサイトにおいて、「クリスタルの用語集」の項に、「アース・キーパー(Earth Keeper)」の見出しの下、「K.ラファエルによるマスター・クリスタルのうちのひとつ。ニューエイジ的な宇宙観において、地球に生命をもたらした存在が太古の地球に物質化させたとされる巨大な水晶のこと。複数のアース・キーパーが存在するとされている。」と記載されている。(http://park18.wakwak.com/~cedar/glossary/index.htm) (3)「秘宝の店 クリスタルトライブ」と称するウエブサイトにおいて、「ベビーアースキーパークリスタルの間」の項に、「<4、アースキーパーとは?>」の見出しの下、「アースキーパー・クリスタルとは、1996年に初めて地球上に姿を現した、驚異的な大きさのクリスタルです。・・・・・。また、アースキーパー・クリスタルは、地球の電磁場を整える重要な役割を果たしています。」と記載され、また、同項には、「6、アースキーパー・オンラインショップ」の見出しの下、クリスタル(水晶)の写真と「SOLD OUT」の文字が掲載されている。(http://crystal-tribe2.rakurakuhp.net/i_513005.htm) (4)「レムリアの星」と称するウエブサイトにおいて、「アースキーパーチルドレン」の項に、「アースキーパーチルドレンクリスタルとは?」の見出しの下、「アースキーパークリスタルは、地球の守り手として今再び地球に現れた地球の素材、二酸化ケイ素で創られた巨大な水晶のことで、太古の地球で宇宙の中心のエネルギーを地球に取り入れるグリットとして存在していたと言われています。」と記載されている。(http://www.kazuart.com/crystal/earthkeeper/index.html)また、同ウエブサイトの「特大虹入りアースキーパーチルドレンクリスタル」の項に、【超特大アースキーパーチルドレン】の見出しの下、「特大 虹入り アースキーパーチルドレンクリスタル003・・・・・特別価格 21,000円(税込22,050円)」と記載されている。(http://www.kazuart.com/crystal/point/bgpoint003.html) (5)「パワーストーンの通販ショップ きらら*美羽」と称するウエブサイトにおいて、「マスタークリスタル」の項に、「アースキーパー」の見出しの下、「形状 とても巨大な水晶。 意味 地球のエネルギーグリッドシステムを形成。地球と人類のための情報を保持する。」と記載されている。(http://crystals-touki.ocnk.net/page/17) (6)「天然石と鉱物の専門店『コスモスペース』」と称するウエブサイトにおいて、「巨大アースキーパークリスタルのある当店は真のパワースポットです」の見出しの下、「27年前、原宿でストーンショップを開店させて以来、当店には世界中の石が集まってきています。お店の入り口には600キロを優に超えるブラジル産の天然水晶があります。これはアースキーパーと呼ばれている伝説の水晶で、地球の平和を守る為に埋められたと言われているもので、今ではまぼろしの水晶といわれています。」と記載されている。(http://cosmospace.seesaa.net/index-2.html) |
審理終結日 | 2012-04-23 |
結審通知日 | 2012-04-26 |
審決日 | 2012-05-11 |
出願番号 | 商願2010-87620(T2010-87620) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X1441)
T 1 8・ 272- Z (X1441) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
高野 和行 堀内 仁子 |
商標の称呼 | アースキーパークリスタル、アースキーパー、アース、キーパークリスタル |
代理人 | 田中 幹人 |