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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y01
管理番号 1259728 
審判番号 取消2011-300098 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-01-31 
確定日 2012-06-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4978520号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4978520号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZUT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月24日に登録出願され、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同年8月11日に設定登録されたものである。
なお、本件審判請求の登録は、平成23年2月17日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第1類「化学品、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)、非金属鉱物」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由、答弁に対する弁駁及び口頭審理における陳述において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、本件審判請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、その登録は上記指定商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁
被請求人は、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品である「化学品」について、日本国内で現在使用中であると主張し、その使用の事実を証明する証拠として乙第1号証ないし乙第8号証を提出しているが、同証拠によっては、本件商標がその指定商品について使用された事実を証明しているとは認められない。
(1)被請求人は、ハイフン及び「20」あるいは「20T」の部分は、商品の記号、符号を表示するものとして識別力を有しない旨述べているが、被請求人自身が「-20」や「-20T」を商品の記号或いは符号として付記していることの説明や証明がなされていない以上、「-20」や「-20T」の部分が記号や符号として付記されているとはいえない。
また、「ZUT-20」や「ZUT-20T」が永年使用されていれば、「ZUT-20」は全体として自他商品識別機能を発揮することとなり、この場合「ZUT-20」全体が商標の要部と見なされることになる。
(2)乙第1号証及び乙第2号証の「製品安全データシート」には商品の具体的な名称が記載されていない。
次に、乙第4号証ないし乙第6号証の請求書についても、指定商品の具体的な名称が記載されていない。
(3)商品の包装容器と思われる写真(乙8)は、具体的な商品の名称が記載されていないため、被請求人が述べている「化学品」について商標が使用されている事実を証明していない。また、この包装容器に商品が収納されているかどうかも不明である。
なお、写真に写っている包装容器には「北興化学のファインケミカル製品」の文言が記載されているが、この表示は必ずしも本願指定商品中の「化学品」を指し示すものでない。
(4)以上のとおり、答弁書及び乙各号証によっては、本件商標が「化学品」について使用された事実を証明していない。
3 口頭審理における陳述
(1)口頭審理陳述要領書
ア 陳述の要領
被請求人提出の平成23年11月25日付け口頭審理陳述要領書第2頁目の「6.陳述の要領(2)使用商品について」において、本件商標「ZUT」が使用されている商品は、酸化カルシウム、酸化ジルコニウム等から構成される酸化物であり、また乙第8号証は使用商品の包装容器の写真で、そのラベルに記された「ファインケミカル製品」とは上記酸化物を意味していると述べている。また、使用商品が酸化物であることを証明する証拠として、乙第9号証の製品安全データシートの第2頁目「3.組成及び成分情報」の記載を挙げている。
ここで、「3.組成及び成分情報」を見てみると、この商品は「混合物」であり、一般名として「カルシウムジルコニウム■酸化物」と記載されている。また、表には、左端に「化学名又は一般名称」と記載されており、その欄には「酸化カルシウム」と「酸化ジルコニウム(4+)」のほかに、もう一つの物質が記載されていると思われるが、それは黒塗りされている。
本件使用商品は、これらの混合物と思われ、表中に「濃度又は濃度範囲」を記載する欄が設けられ、黒塗りされてはいるが、そこには実際に濃度又は濃度範囲が記載されていることは明らかであり、これらの物質はそれぞれ濃度又は濃度範囲が厳密に定められているものと思われる。したがって、これら3種類の物質は一定の濃度で混合されることにより、相互に作用を及ぼし、単体の化学物質とは全く異なった一定の作用効果を奏することになるものと思われる。このような物質は、通常、汎用性がなく、特定の用途にのみ使用されるものである。
したがって、その用途によっては、商標法上の商品としては「化学品」ではなく、例えば医薬品や香料等のような、全く異なった分野の商品として扱われるべきこともあるものと思われる。
また、被請求人は、包装容器のラベルに記された「ファインケミカル製品」とは上記酸化物を意味していると述べている。
しかし、甲第3号証に記載のとおり、「ファイン-ケミカル」とは「少量生産で付加価値の高い化学製品であり、大量生産される化学物資に対比して言われるものをいい、医薬品・化粧品・香料・液晶材料等の分野に多い。」とされている。
したがって、本件使用商品は、実際には、商標法上の商品としては、化学品ではなく、医薬品や香料のような別の商品ではないかと思われる。
被請求人は、その陳述要領書において、本件商標は少なくとも「化学品」について使用されていると述べているが、本件使用商品は混合物であり、上記のとおり特定の用途に使用されることが想定される。
そして、化学分野の専門家である被請求人自身は甲第3号証に示される事柄については熟知している筈であり、その被請求人が、本件使用商品の包装容器に「ファインケミカル」と明確に記載しているのであるから、その使用商品は原料としては酸化カルシウム、酸化ジルコニウム等を含むとしても、それらの混合物である本件使用商品は甲第3号証にいう「医薬品・化粧品・香料・液晶材料等の分野に多いファインケミカル」であると推測される。
イ 以上要するに、被請求人提出の平成23年11月25日付け「口頭審理陳述要領書」に記載の陳述及び提出された証拠によっては、本件使用商品が、本件取消請求に係る商品「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非金属鉱物」に含まれる商品であることを証明しているとはいえない。
(2)口頭審理における陳述(第1回口頭審理調書)
ア 乙第7号証(在庫証明書)は、制作者が不明であるため証拠としては不適切である。
イ 乙第8号証(写真)は、撮影日及び撮影者が不明であるため証拠としては不適切である。
ウ 「カルシウムジルコニウム■酸化物」は、3つの物質の混合物であるから、商標法上の「化学品」ではない。
エ 混合物は、特定の用途を持つものであるから、「化学品」ではない可能性がある。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁及び口頭審理における陳述において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
1 答弁の理由
被請求人(商標権者)は、自身が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品である「化学品」において、日本国内で現在使用中である。
(1)使用商標について
商標権者は、商品名「ZUT-20」及び「ZUT-20T」を日本国内で使用中である(乙1、乙2、乙4ないし乙8)。「ZUT-20」のうち、ハイフン及び「20」あるいは「20T」の部分は、商品の記号、符号を表示するものとして識別力を有しないから、「ZUT-20」及び「ZUT-20T」は、商標法第50条に規定する、登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用であるといえる。
(2)使用商品について
本件商標は、「化学品」の商標として、現に使用中である。このことを証するために、本件商標を付した商品の「製品安全データシート」の第1頁目を挙げた(乙1及び乙2)。
「製品安全データシート」とは、英語名を「Material Safety Data Sheet」、略称を「MSDS」といい、化学物質や化学物質が含まれる原材料等を安全に取り扱うために必要な情報を記載したもので、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律により、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際に、この「製品安全データシート」を提供することが義務付けられている(乙3)。
(3)使用の事実について
使用の事実を示す証拠として、本件商標権利者から取引先への請求書を挙げる(乙4ないし乙6)。
なお、商品写真を乙第8号証に示した。
(4)その他の指定商品について
今般取消審判請求を受けた指定商品のうち、「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)、非金属鉱物」については、不使用であることを認める。
(5)まとめ
以上のとおり、商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を日本国内で「化学品」に現在使用中である。
2 口頭審理における陳述
(1)口頭審理陳述要領書
ア 使用商品について
本件商標「ZUT」が使用されている商品は、酸化カルシウム、酸化ジルコニウム等から構成される酸化物である。
乙第8号証は、使用商品が収容された包装容器の写真であるが、そのラベルに記された「ファインケミカル製品」とは、上記酸化物を意味している。
使用商品が上記酸化物であることについては、乙第1号証として提出した「ZUT-20」の製品安全データシート(作成日2010/11/19)の第2頁目「3.組成及び成分情報」に記載されている(乙9)。具体的には、「3.組成及び成分情報」の見出しの下に、「単一製品・混合物の区別」として「混合物」と記載され、さらにその下に「一般名」として「カルシウムジルコニウム?酸化物」と記載され、表にはその組成が記載されている(乙9)。
特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」(国際分類第9版対応)によれば、第1類の商品「化学品」には、「酸化物」が含まれる。該審査基準に照らしても、使用商品が「化学品」に属する商品であることは明らかである。
イ 使用商標について
「ZUT-20」の「20」は、使用商品の構成成分の含有量に由来する数字である。商品仕分けの便宜上、「20」の後ろにさらに「T」の文字が付記される場合もある。これらの数字やアルファベットは、今後も、商品内容や納品先等の諸事情に応じて変更され得る部分である。すなわち、「ZUT」に続くハイフン以降の部分は商標の付記的部分にすぎない。
登録商標の実際の使用においては、商品の種類等が異なるごとに登録商標に付加される記号、数字等も適宜変更して使用されることはよく知られているが、本件商標もまた然りである。
商標権者である被請求人の使用商標において、自他商品識別機能を始めとする商標の諸機能を発揮しているのは「ZUT」の部分に他ならず、使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
ウ 請求書について
乙第4号証ないし乙第6号証を補完する「請求書」の写しを提出する(乙10ないし乙12)。これらの請求書には、「請求書」のタイトルの右下に商標権者の住所と名称が記載され、請求明細の品名欄には「ZUT-20」ないし「ZUT-20T」と記載されている。
また、これらの請求書の宛先は、日本国内に住所を有する日本の会社であり、請求年月日はそれぞれ、2010年8月2日(2010年7月出荷分)。2010年9月8日(2010年8月出荷分)、2010年11月1日(2010年10月出荷分)である。
本件商標「ZUT」が、本件審判の請求の登録(平成23年2月17日)前3年以内に日本国内の商取引で使用されていたことは明らかである。
エ まとめ
以上述べたとおり、商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録(平成23年2月17日)前3年以内に、本件商標「ZUT」を付した商品を日本国内の取引先に納品し、その商品は酸化物であるところ(乙9)、酸化物は請求に係る指定商品中の「化学品」に含まれるものである。
よって、本件商標「ZUT」は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる、少なくとも「化学品」について、商標権者により使用されていたものであるから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
(2)口頭審理における陳述(第1回口頭審理調書)
ア 乙第9号証の第2頁「3.組成及び成分情報」に記載されている「酸化カルシウム」「酸化ジルコニウム(4+)」及び黒塗りされた箇所のものは、「カルシウムジルコニウム■酸化物」を生成する化学名又は一般名である。
イ 乙第8号証の写真に表示されている「ファインケミカル製品」と乙第9号証に記載されている「カルシウムジルコニウム■酸化物」とは、同じものである。
ウ 商品「カルシウムジルコニウム■酸化物」の用途は、医薬品、化粧品等の用途限定がない基礎的化学品である。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第8号証は、商品を収納した容器の写真であるところ、同容器に左右2枚のラベルが貼付されており、左側のラベルには、上から順に「北興化学の/ファインケミカル製品/ZUT-20/LOT NO.C01006/NET 10.04 KGS/(5.02KGS×2)/商標権者の名称及び本社住所」等の記載がある。なお、「ZUT-20」については、他の文字に比較して大きく記載されている。
同じく、右側のラベルには、上から順に「取扱上の注意事項 1.作業時の注意事項 2.保管時の注意事項 3.運送時の注意事項 4.漏出時の処置法 5.廃棄方法 6.応急処置法 7.緊急時連絡先」等の記載がある。
(2)乙第9号証は、「製品安全データシート」であるところ、1頁目には、「2010/11/19」の作成日があり、「1.化学物質等及び会社情報」の項には、「ZUT-20」、商標権者の名称、住所等の記載がある。
同じく、「2.危険有害性の要約/GHS分類」の項には、「危険有害性情報」の欄に「・・・重篤な皮膚の薬傷・目の損傷」、「応急処置」の欄に「飲み込んだ場合、口をすすぐこと。・・・皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。・・・」等の記載がある。
同じく、2頁目の「3.組成及び成分情報」の項には、「一般名」として「カルシウムジルコニウム■酸化物」の記載がある。
同じく、2頁目から5頁目において、「4.応急措置」「6.漏出時の措置」「7.取扱い及び保管上の注意」「13.廃棄上の注意」「14.輸送上の注意」等の記載がある。
(3)乙第10号証ないし乙第12号証は、商標権者から静岡県掛川市のA社宛の「請求書」であるところ、乙第10号証には、「請求年月日 2010/08/02」の記載があり、その「請求明細」には、「出荷年月日」の欄に「07/07」及び「07/29」、「品名」の欄に「ZUT-20」、「単位」の欄に「KG」、「数量」の欄に「10.04」の記載がある。
同じく、乙第11号証には、「請求年月日 2010/09/08」の記載があり、その「請求明細」には、「出荷年月日」の欄に「08/04」及び「08/30」、「品名」の欄に「ZUT-20」、「単位」の欄に「KG」、「数量」の欄に「10.04」の記載がある。
同じく、乙第12号証には、「請求年月日 2010/11/01」の記載があり、その「請求明細」には、「出荷年月日」の欄に「10/21」、「品名」の欄に「ZUT-20」、「単位」の欄に「KG」、「数量」の欄に「10.04」の記載がある。
2 以上によれば、次の事実を認めることができる。
(1)使用者及び使用時期
乙第10号証ないし乙第12号証は、商標権者が静岡県掛川市のA社に宛てた請求書であるところ、当該請求書において示された日付は、いずれも、本件審判の請求の登録前3年以内の時期に該当するものである。
(2)使用商品
乙第8号証の商品写真に表示されている「ファインケミカル製品」と乙第9号証の「一般名」に記載されている「カルシウムジルコニウム■酸化物」とは、商品の表示として使用されている「ZUT-20」の文字が同じことから、同一の商品ということができる。
そして、「ファインケミカル製品」すなわち商品「カルシウムジルコニウム■酸化物」は、乙第9号証の製品安全データシート及び乙第8号証のラベルに示された危険有害性情報、応急処置、漏出時の処理法等に照らせば、飲用することや皮膚に塗布することを予定していない商品であるから、「医薬品」、「化粧品」等ということはできない商品であり、また、用途限定がない化学物質であると認められるものであるから、本件取消請求に係る指定商品中の「化学品」の範ちゅうに属する商品というのが相当である。
(3)使用商標
本件商標は、「ZUT」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
一方、「商品の写真」(乙8)及び「請求書」(乙10ないし乙12)に記載された「ZUT-20」は、商品を収納したラベルの中央に、その出所を示す意図及び機能をもって、目立つように表示されており、また、品名として請求書に記載されていることから、商標として使用されているものとみるのが相当である。
そして、当該使用商標の構成中のハイフン及び「20」の文字部分は、商品の品番、型番等を表したものと認められる部分であって、自他商品の識別標識としての機能を果たさない部分であるから、当該使用商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、「ZUT」の文字部分にあり、これより本件商標と同一の「ゼットユウテイ」の称呼を生ずるものであって、その観念は、本件商標と同様、特定の観念を生ずるものではなく、また、変更されたものでもないことから、本件商標と前記使用商標とは、社会通念上同一の商標ということができる。
3 小活
上記した事実によれば、商標権者は、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件取消請求に係る指定商品中の「化学品」の範ちゅうに属する「カルシウムジルコニウム■酸化物」に付して、販売していたものであるから、その使用は、商標法第2条第3項第2号における商品に標章を付したものを譲渡する行為に該当するものと認ることができる。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「化学品」について、本件商標を使用していたことを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-02-09 
出願番号 商願2006-4700(T2006-4700) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
井出 英一郎
登録日 2006-08-11 
登録番号 商標登録第4978520号(T4978520) 
商標の称呼 ズット、ゼットユウテイ 
代理人 特許業務法人SSINPAT 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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