ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30 |
---|---|
管理番号 | 1258246 |
審判番号 | 不服2011-16949 |
総通号数 | 151 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-05 |
確定日 | 2012-06-06 |
事件の表示 | 商願2010- 52887拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「あずきを加味してなる菓子」を指定商品として,平成22年7月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『あずきバー』(ただし,『バー』の文字は,『き』の文字の下に『あ』『ず』『き』の各文字の約四分の一程度の大きさで書されている。)の文字を書してなるところ,本願指定商品との関係において,その構成中『あずき』は,『小豆』に通じ,本願指定商品の原材料を,また,『バー』は,『棒状の商品』を,それぞれ看取させ,本願商標全体としては,『小豆を使用した棒状の商品』程の意味合いを記述したにすぎないから,本願商標をその指定商品について使用しても,本願商標に接する取引者,需要者は,『小豆を加味してなる棒状の菓子』程の意味合いを認識するにすぎず,結局,本願商標は,単に商品の品質(原材料,形状)を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものと言わなければならない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。また,本願商標は,同法第3条第2項の要件を具備するに至ったものとも認められない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,まる文字体の一種といえる書体により「あずき」の文字を縦書きし,その「き」の文字の左下に「あ」「ず」「き」の各文字の約四分の一程度の大きさでまる文字体の一種といえる書体による「バー」の文字を縦書きした構成からなるものである。 そして,本願商標は,原審で説示したとおり,その構成中,「あずき」の文字が「あずき」そのものを,「バー」の文字が「棒状の商品」の意味合いを容易に理解させるものである。 しかしながら,「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。 してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。 なお,本願商標は,前記のとおり,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから,商標法第3条第2項については判断するまでもない。 したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し,かつ,同法第3条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) ![]() |
審決日 | 2012-05-02 |
出願番号 | 商願2010-52887(T2010-52887) |
審決分類 |
T
1
8・
17-
WY
(X30)
T 1 8・ 13- WY (X30) T 1 8・ 272- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | アズキバー、バー |
代理人 | 後藤 憲秋 |