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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X0709
管理番号 1256538 
審判番号 不服2010-650004 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2012-03-08 
事件の表示 国際登録第936174号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「RH-SC」の文字を書してなり,第7類及び第9類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2006年11月15日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2007年(平成19年)5月8日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成20年8月29日付け提出の手続補正書により,第7類「Machines for secondary and vacuum metallurgical processes,namely,machines for degassing treatment of liquid steel;installations consisting of machines for secondary and vacuum metallurgical processes,namely,recirculation vacuum degassers,parts of these machines and installations.」及び第9類「Control and regulating apparatus for machines for secondary and vacuum metallurgical processes and for installations consisting of machines for secondary and vacuum metallurgical processes,data processing devices and computers;stored programs for controlling and regulating machines for secondary and vacuum metallurgical processes and for controlling and regulating installations consisting of machines for secondary and vacuum metallurgical processes.」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『RH-SC』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ,これは,『RH』の文字と『SC』の文字を『-』で組み合わせたにすぎず,このような標章は,製造業の分野では,製品の品番や型式を示すためにありふれて使用されているから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「RH」の欧文字2文字と「SC」の欧文字2文字をハイフン(-)で結合させてなるにすぎないものであり,特別の構成を備えていないうえ,文字の態様にも格別な特徴はなく,普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものである。
そして,欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合したもの(例えば「○×-△●」)を基本の型式・品番等として,これに異なる数字等を組み合わせて(例えば「○×-△●1」「○×-△●2」「○×-45△●」「○×-60△●」),シリーズ製品・商品の型式・品番等を表示するために使用されている事実が,例えば以下のとおり認められる。
(1)「株式会社アマダ」に係る商品「パンチングマシン」の「EM-NT」シリーズのスペック詳細として「EM-255NT」「EM-258NT」「EM-2510NT」との記載(http://www.amada.co.jp/products/bankin/punching/em_nt_series.html)。
(2)「株式会社クマヒラ」に係る製品「セキュリティシステム」の「電源ユニット」の型番として「GG-DC1」「GG-DC2」との記載(http://www.kumahira.co.jp/download/index.html)。
(3)「株式会社JVCケンウッド」に係る製品「ビデオカメラ」の製品ラインアップとして「GZ-HM1」「GZ-HM350」「GC-FM2」「GC-FM1」との記載(http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm990/index.html)。
(4)「株式会社JVCケンウッド」に係る製品「ホームシアターシステム」の商品の写真に「TH-BC3」「TH-BC2」「TH-BC1」「TH-BA10」「TH-BA1」との記載(http://www3.jvckenwood.com/audio_w/theater/index.html)。
(5)「パナソニック株式会社」に係る商品「センサーカメラ」のタイプとして「VL-CM260」「VL-CM240」「VL-CM210」との記載(http://panasonic.jp/sensor/)。
(6)「パナソニック株式会社」に係る商品「ポータブルワンセグテレビ」のタイプとして「SV-ME970」「SV-ME870」「SV-ME550」との記載(http://panasonic.jp/viera-1/)。
以上の事実からすれば,(1)では「EM-NT」が,(2)では「GG-DC」が,(3)では「GZ-HM」と「GC-FM」が,(4)では「TH-BC」と「TH-BA」が,(5)では「VL-CM」が,(6)では「SV-ME」が,それぞれ,シリーズ製品・商品の基本となる型式・品番等を表示するために使用されていることが認められる。
また,製品・商品の型式・品番等を表示するために,欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合させて使用している事実及び「RH-SC」を商品の品番として使用している事実が,例えば以下のように認められる。
(7)「株式会社クマヒラ」に係る製品「セキュリティゲート」の「ロングフレームタイプ」の型番として「TG-LF」,「ロータゲート」の型番として「SG-RG」との記載(http://www.kumahira.co.jp/download/index.html)。
(8)株式会社静岡鐵工所に係る製品「手動フライス盤」の品番等として「SV-CH」,「SP-CH」との記載(http://www.shizuokatekko.jp/seihin_01_04.html)。
(9)「サンワサプライ株式会社」に係る製品「リムーバブルフレーム用スペアケース」の製品品番として「RH-SC」との記載(http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RH-SC)。
以上認定した事実によれば,製品・商品の品番・型式等又はシリーズ製品・商品の基本となる品番・型式等を表示するために,欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合させたものが広くありふれて使用されているということができる。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,商品の型式や品番表示の一種として理解するにとどまり,それ以上に当該商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないといえるから,結局,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当するものというべきである。
なお,請求人は,商標審査基準によると,ローマ字の2字からなる商標,ローマ字の2字を「-」で連結した商標は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当するが,本願商標は,全体で見ればローマ字4文字から構成されるマークであるから,本願商標は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」には該当しない旨主張する。
しかしながら,本願商標における「RH」の文字と「SC」の文字は,ハイフン(-)によって分離されていることが一見して明確に看取されるうえ,「RHSC」の4文字全体では,一体となって特定の語義を想起させるものとはいえないから,本願商標は,「RH」の欧文字2文字と「SC」の欧文字2文字をハイフン(-)で結合させてなるとみるのが自然であり,欧文字4字が一体となって本願商標を構成しているとはいえない。
そして,上述したとおり,製品・商品の品番・型式等又はシリーズ製品・商品の基本となる品番・型式等を表示するために,欧文字2文字と2文字をハイフン(-)で結合させたものが広くありふれて使用されている実情からすれば,本願商標もまた,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に該当するというのが相当であるから,請求人の上記主張は,採用することができない。
さらに,請求人は,他の登録例が存在することをもって,本願商標も登録されるべきである旨主張するが,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,審決時において,上記のとおりの事実が認められることより,商標法第3条第1項第5号に該当するものと判断すべきであるから,請求人の当該主張は,採用することができない。
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-06 
結審通知日 2011-10-13 
審決日 2011-10-27 
国際登録番号 0936174 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (X0709)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 アアルエッチエスシイ、アアルエイチエスシイ 
代理人 藤田 アキラ 
代理人 今井 秀樹 

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