ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X30 |
---|---|
管理番号 | 1255205 |
審判番号 | 不服2011-16710 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-04 |
確定日 | 2012-04-11 |
事件の表示 | 商願2010- 56757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「宇治茶房」の文字を標準文字に表してなり、第30類「茶、菓子及びパン」を指定商品として、平成22年7月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、『本願商標は、京都府宇治市宇治折居25番地所在の「京都府茶協同組合」が、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」に使用し、地域団体商標として登録されている著名な商標「宇治茶」の文字(登録第5050328号)をその構成中に含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「宇治茶」の文字に注目し、著名になっている該商標を連想、想起して該商品が上記の者と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「宇治茶房」の文字を書してなり、その構成は、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、その構成中「宇治」の文字は、「京都府南部の市。宇治川の谷口に位置し、茶の名産地。平安時代、貴人の別荘地・遊楽地」を意味し、また、「茶房」の文字は、「紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店」を意味(いずれも「広辞苑第6版」)するいずれも親しまれた成語であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ウジサボウ」の称呼のみを生じるものであり、その構成全体をもって、一種の造語として認識し、理解するとみるのが相当である。 他方、引用商標は、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」に使用して著名な「宇治茶」の文字からなる地域団体商標(以下「引用商標」という。)であり、その構成文字に相応して「ウジチャ」の称呼が生じ、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、「ウジサボウ」と「ウジチャ」の称呼において、その音構成が著しく相違するから、称呼上相紛れるおそれはないものである。 また、本願商標は、上記のとおり、全体として、一種の造語として認識し、理解されるのに対し、引用商標は、「京都府内において宇治地域に由来する製法により仕上加工した緑茶」の観念を生ずるものであるから、観念において相違するものであり、外観においても、両者は、その構成文字が相違するから容易に区別し得るものである。 してみれば、たとえ、引用商標が地域団体商標として著名な商標であるとしても、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れにおいても相紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-03-22 |
出願番号 | 商願2010-56757(T2010-56757) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(X30)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 目黒 潤、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 大橋 良成 |
商標の称呼 | ウジサボー、ウジチャボー、サボー、チャボー、ウジチャ |
代理人 | 吉村 悟 |
代理人 | 吉村 仁 |