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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 030
審判 全部取消  審決却下 030
管理番号 1249797 
審判番号 取消2008-301171 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-09-10 
確定日 2011-12-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4622477号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4622477号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
そして、本件商標の商標権については、平成19年11月28日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2007-301541、予告登録日:平成19年12月14日)が請求され、同23年4月19日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同年8月30日にその審決が確定し、同年9月26日に本商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。

2 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そこで、本件商標の商標登録原簿をみるに、商標権取消審判(2007-301541)に係る審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成19年12月14日であることを確認し得たところ、本件審判請求は、同20年9月10日であることが認められる。
そうとすると、本件審判請求は、上記のとおり既に消滅したものとみなされる商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-05 
結審通知日 2011-10-07 
審決日 2011-10-25 
出願番号 商願平8-52983 
審決分類 T 1 31・ 04- X (030)
T 1 31・ 1- X (030)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 信永 英孝内藤 順子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 石田 清
酒井 福造
登録日 2002-11-22 
登録番号 商標登録第4622477号(T4622477) 
商標の称呼 スマイルアンドスマイリー 
代理人 唐牛 歩 
代理人 金塚 彩乃 

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