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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X21 審判 全部申立て 登録を維持 X21 審判 全部申立て 登録を維持 X21 |
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管理番号 | 1248151 |
異議申立番号 | 異議2011-900139 |
総通号数 | 145 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-01-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-04-21 |
確定日 | 2011-11-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5385157号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5385157号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5385157号商標(以下「本件商標」という。)は、「キッチンワールド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年9月13日に登録出願、別掲1に記載した商品を指定商品として、同年12月7日に登録査定、同23年1月21日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4659669号商標(以下「引用商標」という。)は、「WORLD KITCHEN」の欧文字を標準文字で表してなり、2000年1月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年7月12日に登録出願、別掲2に記載した商品を指定商品として、同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 申立ての理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、我が国において良く知られた「台所」を表す英語の「KITCHEN」の読みである「キッチン」と「世界」を表す英語の「WORLD」の読みである「ワールド」を結合したものである。 一方、引用商標は、その称呼が「ワールドキッチン」である。 そして、本件商標の称呼「キッチンワールド」と引用商標の称呼「ワールドキッチン」とは、称呼の構成要素である「ワールド」の語と「キッチン」の語の順番が入れ替わったのみである。この場合、「世界」を意味する「ワールド」、「WORLD」という語と、「台所」を意味する「キッチン」、「KITCHEN」という語は、「ワールドカップ」、「ワールドツアー」等の、社会一般において慣用されている語とは異なり、特に、結びつく必然性のない語であり、かつ、慣用されている事実のない語であることから、本件商標「キッチンワールド」も引用商標「WORLD KITCHEN」も一種の造語である。 そうであるとすれば、上記のように、同一の称呼、観念が生ずる二つの語を、順序を逆にして結合したに過ぎない両商標に関し、需要者、取引者が異なる時間及び場所で接した場合、その順序を正確に記憶されるものとはいえず、その結果として、需要者、取引者が混同を起こす事態は充分にありうる。 また、言葉の持つ意味内容の観点から考慮した場合、本件商標は「台所と世界」、引用商標は「世界と台所」という観念を生ずるものであり、いずれも共通の観念を有している。 してみれば、両商標は、互いに類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含、抵触するものである。 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第10号について 引用商標「WORLD KITCHEN」は、本件商標の査定時以前にすでに、日本国内において、ワールドキッチン・ジャパン又はワールドキッチン・アジアパシフイック・プライベート・リミテッドに係る商品を表示するものとして需要者に広く認識されている(甲4ないし甲10)。 本件商標と引用商標とは、観念において類似するとともに、指定商品も21類において類似する。 したがって、本件商標の登録は、4条1項10号違反によりなされた登録である。 (3)まとめ 本件商標の登録は、商標法4条1項10号及び同項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「キッチンワールド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成中の「キッチン」の文字部分は、「台所、台所の」の意味を有する英語「kitchen」の文字を、また、「ワールド」の文字部分は、「世界、世界の」の意味を有する英語「world」の文字をそれぞれ片仮名で表記したものと認められる。 してみれば、本件商標は、「台所の世界」程の意味合いを有する一体不可分の商標と認識されるものであり、また、本件商標のかかる構成から生ずる「キッチンワールド」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「台所の世界」の観念を生じ、「キッチンワールド」の一連の称呼のみを生ずるものである。 他方、引用商標は、「WORLD KITCHEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「世界の台所」程の意味合いを有する一体不可分の商標と認識されるものであり、また、引用商標のかかる構成から生ずる「ワールドキッチン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「世界の台所」の観念を生じ、「ワールドキッチン」の一連の称呼のみを生ずるものである。 そこで、本件商標「キッチンワールド」と引用商標「WORLD KITCHEN」の外観を比較すると、両商標は、構成文字を全く異にするものであるから、外観において互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 次に、本件商標から生ずる称呼「キッチンワールド」と引用商標から生ずる称呼「ワールドキッチン」を比較すると、両称呼は、「キッチン」と「ワールド」の音の順序が入れ替わっていることから、これらを一連に称呼するときは、十分に聴別することができる非類似の商標である。 さらに、本件商標と引用商標の観念を比較すると、本件商標から生ずる観念「台所の世界」が、イメージ的なものとして、「食物を調理する部屋としての世界」を連想、想起させるのに対し、引用商標から生ずる観念「世界の台所」が、比喩的に「世界各地に食材を供給する場所」を連想、想起させるものであるから、両商標は、観念において互いに十分に区別することができる非類似の商標である。 以上のとおり、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しないものである。 (2)商標法第4条第1項第10号について 本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の商標である。 また、甲各号証によれば、申立人は、調理器具又は食器の広告において、「ワールドキッチン・ジャパン」(甲4ないし8)、電話番号の後に括弧書きで「ワールドキッチン」(甲9)及び「ワールドキッチン・アジアパシフィック・プライベート・リミテッド」(甲10)の各表示を使用しているが、これらの表示は、いずれも引用商標とは構成態様が著しく相違し、商号又はその略称と認められるものである。また、他に、引用商標の使用事実を認めるに足りる証拠の提出はない。 以上の事実を総合すれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る商品の出所を表示するものとして、周知であったとは認められないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号にも該当しないものである。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標の指定商品 第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,土鍋,その他のなべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,電子レンジで使用可能な食器類,その他の食器類,食品保存用陶磁器製容器,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,電子レンジ調理用容器,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」 別掲2 引用商標の指定商品 第8類「ステーキナイフ,万能ナイフ,サンドウィッチナイフ,切り盛り用ナイフ,果物ナイフ,硬木製ケース付き前記各種ナイフ,その他のほうちょう類,大ばさみ,手動利器及びその附属品,トウモロコシ用皮むき器,その他の皮むき器,チーズスライサー,卵スライサー,缶切,穴あきスプーン,その他のスプーン,スパゲティー用フォーク,その他のフォーク」 第9類「肉用温度計,料理用温度計,計量カップ,計量スプーン,磁石,クッキング用タイマー」 第21類「耐熱皿,その他の皿,カップ,コーヒーカップの受け皿,ティーカップの受け皿,鉢,コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。),オーブン用天板,マフィン用焼き型,ケーキ用焼き型,パイ用焼き型,オーブン調理用耐熱皿,家庭用食品保存容器(貴金属製のものを除く。),保温用携帯式容器,保冷用携帯式容器,ロースト用フライパン,シチューなべ,深鍋,フライパン,二重なべ,長柄つき鍋,オムレツ用フライパン,ふた付き厚手なべ,スープなべ,キャセロール,フォンデュ鍋,コンロ付き卓上鍋,煮魚用鍋,ポーチトエッグ用なべ,ビュッフェ用深鍋,蒸し器,圧力鍋(電気式のものを除く。),その他のなべ類,湯沸かし(電気式のものを除く。),やかん,パーコレーター(電気式のものを除く。),ドリップ式のコーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),フォンデュ用フォーク,フォンデュ鍋用のスタンド,ボウル,サラダ用水切り器,食品又は飲料水の保存用断熱容器,へら(台所用具),フライ返し,料理用ゴムべら,ガーリックプレス,食品保存包装袋用密封用クリップ,トング,料理用スポイト,トウモロコシ入れ,卵の分離器,たれつけ/ペストリーブラシ(料理用の刷毛),ペストリー用飾りつけ用具,調理用肉たたき,泡立て器,ふるい(家庭用具),クッキーカッター,おろし金(家庭用具),アイスクリーム又はクッキー用スクープ,調理中に油等の飛散を防止するための網又は覆い,瓶のふた開け器,金属物質の臭いを吸着する性質を利用した棒状のステンレススチール製臭い取り,食器及びなべ用たわし,バーベキュー用網,バーベキュー用焼き串,金属製ガスレンジの汁受皿覆い,家事用手袋,電気レンジの汚れ防止用カバー,調理用ミキサー,調理用フォーク,調理用スプーン,玉じゃくし,ハンギングバスケット,こし器,水切り,パイ保存用容器及びパイ取り分け用へら」 |
異議決定日 | 2011-11-18 |
出願番号 | 商願2010-72070(T2010-72070) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X21)
T 1 651・ 263- Y (X21) T 1 651・ 255- Y (X21) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 田口 善久 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 渡邉 健司 |
登録日 | 2011-01-21 |
登録番号 | 商標登録第5385157号(T5385157) |
権利者 | 近藤 重信 |
商標の称呼 | キッチンワールド |
代理人 | 木村 高明 |