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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X31
管理番号 1248086 
審判番号 不服2011-9797 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-10 
確定日 2011-12-21 
事件の表示 商願2010-42272拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「バナナ」を指定商品として、平成22年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『二段階に熟成させたバナナ』の意味合いを容易に認識させる『二段熟成バナナ』の文字を標準文字で書してなるものであり、また、本願指定商品である『バナナ』を取り扱う業界においては、収穫されてから一般に販売されるまでの間、味や風味を良くするために風向や温度調整等により商品を熟成させることが一般に行われていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単にその商品の生産方法、品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとく、「二段階に熟成させたバナナ」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、バナナの熟成加工において、二段階に熟成させる方法がおこなわれている事実は認められず、これが直ちに、指定商品「バナナ」との関係において、その品質、加工方法等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。
また、「二段熟成バナナ」の文字が、「バナナ」の品質、加工方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-05 
出願番号 商願2010-42272(T2010-42272) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄内藤 隆仁 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ニダンジュクセーバナナ、ニダンジュクセー、ニダン 
代理人 根本 進 

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